黒澤 真志弁護士のアイコン画像
くろさわ まさし
黒澤 真志弁護士
法律事務所DeRTA
虎ノ門ヒルズ駅
東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル608
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

借金・債務整理の事例紹介 | 黒澤 真志弁護士 法律事務所DeRTA

取扱事例1
  • 自己破産
代表者が行方不明のため取締役による準自己破産を申し立てた事案

依頼者:60代(男性)

【相談前】
会社の経営状況が悪化している中、代表取締役が家族とともに行方をくらましてしまい、事業を継続することができないとのことでした。

【相談後】
事業の継続が困難であったため、自己破産を選択することになりました。本来であれば、代表取締役が申し立てることになりますが、行方不明であったため、他の役員である取締役が申立人となって、準自己破産という形で申立てを行いました。最終的に、破産開始決定が認められ、管財人による調査等についても対応し、無事、終結させることができました。

【先生のコメント】
経営の継続が不可能となった場合でも、自己破産を行えば、代表者も最終的には免責されるので、夜逃げ等をする必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 自己破産
関東圏内に複数の店舗を有する美容室について自己破産を申し立てた事案

依頼者:50代(男性)

【相談前】
50代経営者様からのご相談でした。美容室を関東圏内に複数の店舗を運営していたところ、業績が悪化し、店舗を閉鎖せざるを得ないとのことでした。

【相談後】
破産申立てのXデーを決めて、その日に各店舗を回り、従業員に対して自己破産を申し立てる旨説明し、対応いたしました。代表者の方は、従業員の給料を気にされていましたが、破産開始決定後に独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度を利用することにより、大部分が支払われました。その後も色々ありましたが、最終的に無事、破産手続きを終結させることができました。

【先生のコメント】
会社の自己破産の申立てにあたって、従業員のことを気にされる代表者様は多くいらっしゃいますが、法律の範囲内で可能な限りの配慮をする余地はありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 自己破産
事前に事務所の明渡しを行い、管財事件の予納金を低く抑えた事案

依頼者:40代(女性)

【相談前】
職業紹介事業を営んでいたところ、事業が上手くいかないので、会社の自己破産を申し立てたいとのことでした。

【相談後】
事務所の明渡しが未了であり、備品等もそのままになっている状況でした。自己破産の管財事件の予納金は、明渡し業務が必要となると、高額になる傾向です。そこで、所定の手続きを踏んだ上で、申立て前に事務所の明渡しを行い、管財事件の予納金を低く抑えることができました。

【先生のコメント】
事案の状況によって、ご相談者様にとって最もよい方法をご提案いたしますのでお気軽にご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7586-0605
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。