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にし ひろき
西 弘喜弁護士
弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所
天文館通駅
鹿児島県鹿児島市東千石町14-10 天文館NNビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

労働・雇用の事例紹介 | 西 弘喜弁護士 弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所

取扱事例1
  • 労災
勤務中の転落死亡事故/遺族が損害賠償請求を行い、示談協議を行って4000万円を超える損害賠償を受けた事例

依頼者:男性

【事案の概要】
建物の屋根付近で作業中に被災者が転落し、身体を地面に強打し、お亡くなりになった事案です。会社側から労災申請書類の対応を求められていたご遺族は、どのように対応したらよいか迷われておりご依頼がありました。

【業務結果】
労災申請書類の作成及び労基署に対する労災申請についてサポートを行いました。そのうえで、対象となっている工事を請け負った会社と被害者が勤務していた会社に対して、損害賠償請求を行いました。損害賠償請求では、ご遺族の代理人となって損害賠償請求書及び連絡協議文書を作成し、相手方会社と協議を行いました。

また、当事務所弁護士が示談協議書案を作成し、相手方会社に提示をして同意を得ました。これらの活動の結果、ご遺族は4000万円を超える賠償を受けることができました。
取扱事例2
  • 労災
勤務中の交通事故/退職後の休業補償を受けるため、労災保険の申請を行い、平均賃金の8割を取得した事例

依頼者:50代 女性

【事案の概要】
取引先に自動車で移動中、後ろから加害車両から追突され負傷した事案です。被害者は、事故前から転職予定でした。事故により転職先から就職を留保されました。加害者加入の任意保険会社が、退職時までしか休業損害を支払いませんでした。

【業務結果】
加害者の任意保険会社が退職後の休業損害を支払わなかったので、労災保険の休業補償の申請を行いました。休業補償の申請書には、休業期間の証明が必要です。被害者は、会社を退職しているので、退職した会社から退職したので休業していることを証明できない旨の証明書を発行してもらい申請しました。労災保険から平均賃金の8割を取得しました。

3か月ほど通院を継続し症状固定となりました。任意保険会社に対して入通院慰謝料及び休業損害の4割など87万円の請求に対して、休業損害を含む73万円で示談しました。

当初、保険会社は、退職後の休業損害を認めませんでしたが、労災保険が認められたことから、態度が軟化し、休業損害についても支払われました。
取扱事例3
  • 労災
業務により椎間板ヘルニア発症/後遺障害等級第12級12号が認定され、治療費及び休業補償の労災給付が認められた事例

依頼者:40代 女性

【事案の概要】
被災者は、掃除等の雑務により椎間板ヘルニアを発症し、休業、その後退職されました。生活に困り、当事務所へ来所されました。

【業務結果】
労基署に対して、業務内容及び生活状況について詳細な報告書を作成し、日常生活に基づき発生したものではなく、業務に基づき椎間板ヘルニアが発症したことを主張しました。その結果、治療費及び休業補償の労災給付が認められました。

また、症状固定後、医師に椎間板ヘルニアのMRI画像に基づく画像所見、スパーリングテストの結果、可動域制限等を記載した診断書の作成を依頼しました。また、MRI画像を取り寄せ、診断書を添付した上、障害等級認定の申請を行い、障害等級第12級12号が認定されました。

被災者は、障害等級第12級に応じて、給付基礎日額の156日分約80万円、障害特別支給金20万円及び障害特別一時金としてボーナスの総額を365日で割った金額(算定基礎日額)の156日分約16万円を取得しました。
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