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おかもと さとし
岡本 聡治弁護士
小原・岡本法律事務所
狭山市駅
埼玉県狭山市入間川1-17-7
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

男性弁護士岡本、もしくは女性弁護士小原(おばら)が対応します。 お電話の際に、冒頭でどちらか希望の弁護士をお伝えください。

相続・遺言の事例紹介 | 岡本 聡治弁護士 小原・岡本法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
父の遺産分割と母の遺留分侵害額の請求を同時に処理した事例
【相談前】父母の遺産を巡って、母の遺言により、すでに遺産を確保していた長女とその他の相続人が対立。
双方とも弁護士がつき、父の遺産の範囲と母の遺言の有効性を巡り、家庭裁判所等での手続きを利用して争われたが、決着はつかなかった。

【相談後】数年後に、当職らが長男らより相談を受けて受任し、改めて、家庭裁判所に対し、父の相続についての遺産分割と母の相続についての遺留分減額を内容とする調停を申し立てた。
調停では、早期の解決を目指し、母の遺言の有効性については争わないことを前提に、長女が父名義の不動産を取得する代わりに、長男らに代償金を支払う方向で話を進めたが、長女が代償金を支払えないと主張したため、話し合いがまとまらなかった。そのため、家庭裁判所は、父名義の不動産を競売にかけ、その代金を法定相続分の割合で分割するという内容の審判を下した(母の遺留分に関する調停については取り下げにより終了)。
しかし、競売という方法では、競売の申し立てに費用がかかる上、市場価格より低い金額で落札される怖れがあり、しかも、審判の内容では、母の遺留分侵害額まで回収できないため、即時抗告を申し立てた。
高等裁判所では、長女が父名義の不動産を取得する代わりに支払う代償金の金額を決めるため、当事者双方で不動産の価格を話し合ったが、話し合いは難航した。一方、当方は、遺産分割と遺留分侵害額の同時解決を目指し、長女に対し、母の遺留分侵害額についてもその支払いを求め、別途、母の相続につき、地方裁判所に対し、遺留分減殺訴訟を起こした。最終的に、不動産価格を定める鑑定を経る必要があり、また、遺留分減殺による相続割合に争点があるとの理由で、高等裁判所は父の遺産分割事件を原審に差し戻した。
差し戻された家庭裁判所にて、不動産鑑定が行われた結果、高等裁判所で話し合われていた価格より相当高額な不動産価格が出された。この金額を前提に、長男らの遺留分の割合も考慮された調停が成立し、父の遺産分割と母の遺留分侵害額の同時処理で事件の解決に至った(母の遺留分減殺請求事件は取下げにより終了)。
取扱事例2
  • 遺産分割
使途不明金訴訟を提起することで、遺産分割が解決に至った事例
【相談前】
父の相続で子らの間での遺産分割をした案件。
父の生存中に、長女が父の借地権付きの底地を低廉な金額で地主から買い取っていたり、長男が父から不動産を贈与されていたりしたことで、二男が残った父の財産を法定相続分で分けることに納得がいかず、遺産分割協議がまとまらなかった。

【相談後】
二男から依頼を受けて、家庭裁判所に対し、遺産分割の調停を申し立てた。
調停では、長男が管理していた父の預金を巡りその使途の説明を求め、使途不明金を含めた遺産分割の一括解決のため、二男が遺産である不動産全部を取得することを希望したが、長男も不動産の取得を譲らず、意見が対立した。そこで、話し合いを有利に進めるため、長男に対し、父の預金の使途不明金について、別途、地方裁判所に訴訟を提起した。
その後、調停では、生前に長男に贈与された不動産と遺産である不動産の鑑定が行われたものの話し合いはまとまらず、調停は不成立となり、審判に移行した。ところが、裁判所は、長男、長女の特別受益をほとんど考慮せず、ほぼ法定相続分の割合で遺産分割する内容の審判を下したため、これを不服として、二男が即時抗告した。
そのころ、別途の使途不明金請求訴訟の中で裁判所より和解案が出されていたため、遺産分割の抗告審では、使途不明金請求訴訟を取り下げることなどを交渉材料として、二男の希望通り、二男が遺産の不動産の取得をすることで解決に至ったものである。
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