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たじま よしひろ
田嶋 祥宏弁護士
田嶋法律事務所
飯田橋駅
東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

・「分割払い」「後払い」は、着手金のお支払いが難しい場合のみ対応いたします。 ・「休日面談」「夜間面談」は事前のご予約にて対応いたします。 ・メールのみでの法律相談は実施しておりません。内容確認後、対面またはオンラインでの面談をご案内しております。

交通事故の事例紹介 | 田嶋 祥宏弁護士 田嶋法律事務所

取扱事例1
  • 過失割合の交渉
【過失割合】過失割合を30%→0%にした結果、賠償額を約1000万円増額できた事案
【ご相談内容】
保険会社が「被害者(ご相談者様)が赤信号のときに横断歩道に侵入した」として、被害者の過失割合を「30%」と主張してきました。しかし、被害者は「赤信号ではなかったし、30%は納得できない。」としてご相談に来られました。

【結果】
私が改めて関係資料を検証したところ、保険会社のいう「被害者が赤信号のときに横断歩道に侵入した」という客観的な根拠がないことを突き止めました。
また、実況見分調書などから、加害者が自動車用の信号の色を確認した地点、そこから事故現場までの距離、車両の速度、信号機の切り替わる秒数などを総合的に検証した結果、「被害者が横断歩道に入ったときに赤信号であったとは断定できない」という結論に達し、保険会社に反論しました。その結果、被害者の過失割合は「0%」で示談が成立し、賠償額が約1000万円増加しました。
【解決期間】
示談交渉開始から約6か月

【コメント】
この例のように、そもそも保険会社が考える事故状況・態様が正しいかを精緻に検証しなければ、不当な過失割合となってしまうこともあるため、保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけません。
私は、保険会社で保険金の支払査定実務をしていた経験があり、交通事故に精通していますので、過失割合などでお悩みの方はぜひご相談ください。
「過失割合」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/kasituwariai_fuman/
取扱事例2
  • 過失割合の交渉
【過失割合】過失割合を20%→7%にダウンさせた結果、賠償額を約800万円増額できた事案
【ご相談内容】
歩行者である被害者(ご相談者様)が、道路を横断中に車に接触された事故で、保険会社は、基本的な過失割合にいくつかの修正要素を加味して、被害者の過失割合を「20%」と提示しました。
そこでご相談者様が「20%の過失割合が適正か分からない」として、ご相談に来られました。

【結果】
私が検証したところ、車の速度超過が非常識なレベル(約100km超過)に達していたことが分かりました。保険会社は、時速30km以上の速度違反は「車の重過失」にあたり、すでに修正要素として加味した結果であるから(被害者の過失割合を「-20%」して調整済)、結果として被害者の過失割合は「20%」が妥当と主張しました。
しかし、私は、時速30km以上の速度違反をひとくくりにすべきではなく、その程度に応じてさらに過失割合を修正すべき場合があること(例えば、30kmオーバーと100kmオーバーは程度が異なるから、後者は被害者の過失割合を「-30%」とするなど)、実際の裁判例でも非常識な速度超過で加害者の過失割合を重く修正しているケースも多数あることを指摘し、結果として被害者の過失割合は「7%」で示談し、賠償額を約800万円増額できました。

【解決期間】
示談交渉開始から約4か月

【コメント】
この例のように、保険会社は、過失割合の修正要素を画一的に適用し、その事故特有の事情を加味しないこともありますので、交通事故に精通した弁護士に依頼して、保険会社が提示した過失割合が適正なものであるかを検証することをおすすめします。
私は、保険会社で保険金の支払査定実務をしていた経験があり、交通事故に精通していますので、過失割合などでお悩みの方はぜひご相談ください。
「過失割合」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/kasituwariai_fuman/
取扱事例3
  • 後遺障害等級の異議申立
【後遺障害】異議申立てにより、14級→12級にアップし、賠償額を約800万円増額できた事案
【ご相談内容】
後部からの追突事故により頚部を損傷した被害者(ご相談者様)が、「後遺障害認定が14級は低いのではないか」とご相談に来られました。

【結果】
複数の医療機関の診断書を検証したところ、単なるむち打ちではなく、重度の外傷を伴い、「他覚的所見」も認められると考え、医師の鑑定結果や参考判例などを添えて異議申立てをしたところ、14級が12級にアップしました。その他の逸失利益なども増額交渉を繰り返し、結果的に約800万円増額できました。

【解決期間】
異議申立てから約1年

【コメント】
むち打ち(頸椎捻挫等)の場合、一般的には外傷があり、医師などが「他覚的所見」として客観的に確認できるかが12級認定のメルクマールといわれており、それ以外は14級又は非該当となります。
私は、保険会社で保険金の支払査定実務をしていた経験があり、後遺障害認定の研修会講師を務めるなど、交通事故に精通していますので、「後遺障害」などでお悩みの方はぜひご相談ください。
後遺障害の「慰謝料」などについては、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/koutuujiko_isyaryousouba/
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