たじま よしひろ
田嶋 祥宏弁護士
田嶋法律事務所
飯田橋駅
東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1109
企業法務の事例紹介 | 田嶋 祥宏弁護士 田嶋法律事務所
取扱事例1
- 契約作成・リーガルチェック
【契約書作成】【リーガルチェック】契約書サンプルをそのまま使用していたケース
【ご相談内容】
企業のご担当者様が、インターネットで見つけた契約書サンプル(「取引基本契約書」「売買契約書」など)をそのまま使用しているが、問題はないかとご相談に来られました。
【結果】
このケースでは、企業様の取引内容・方法やご希望を詳しくお聞きし、契約書サンプルと実際の取引実態が異なる部分がありましたので、修正をアドバイスしました。
【コメント】
インターネット上で見つけた契約書の雛形・サンプルを使用しても構いませんが、契約条項を十分に確認せずにそのまま使用することは、不測の事態を招きかねないため避けるようアドバイスしました。
契約書サンプルと似たような取引であっても、取引や事業内容が全く同じということはなく、「ほぼ全ての契約書がオリジナル」と考えるべきです。
そのため、締結しようとしている契約内容に照らして、「雛形・サンプルの条項で必要十分か、過不足はないか」、「想定していない、又は実現不可能な条項はないか」、「自社に不利益な条項はないか」などを検討し、実際の取引や自社の希望に合致するようにカスタマイズすることが大切です。
「契約書」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/keiyaku_toraburu/
企業のご担当者様が、インターネットで見つけた契約書サンプル(「取引基本契約書」「売買契約書」など)をそのまま使用しているが、問題はないかとご相談に来られました。
【結果】
このケースでは、企業様の取引内容・方法やご希望を詳しくお聞きし、契約書サンプルと実際の取引実態が異なる部分がありましたので、修正をアドバイスしました。
【コメント】
インターネット上で見つけた契約書の雛形・サンプルを使用しても構いませんが、契約条項を十分に確認せずにそのまま使用することは、不測の事態を招きかねないため避けるようアドバイスしました。
契約書サンプルと似たような取引であっても、取引や事業内容が全く同じということはなく、「ほぼ全ての契約書がオリジナル」と考えるべきです。
そのため、締結しようとしている契約内容に照らして、「雛形・サンプルの条項で必要十分か、過不足はないか」、「想定していない、又は実現不可能な条項はないか」、「自社に不利益な条項はないか」などを検討し、実際の取引や自社の希望に合致するようにカスタマイズすることが大切です。
「契約書」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/keiyaku_toraburu/
取扱事例2
- メーカー・製造業
【契約】【債権回収】未払代金を取引先から回収したケース
依頼者:製造業
【ご相談内容】
企業のご担当者様が、「商品を売ったが、その代金が支払われず困っている」とご相談に来られました。
【結果】
私から取引先(債務者)に代金支払を求める内容証明郵便を出したところ、「コロナ禍で資金繰りが苦しく、一括払いは難しいため、分割払いでお願いしたい」と回答があり、分割払いの合意書を取り交わして全額回収できました。
【コメント】
債権回収を行う場合、債権者と債務者との取引関係(付き合いが長い、重要な取引先など)、債務額、債務者が支払わない理由、支払意思・能力などを勘案したうえで、交渉または法的手続(調停、支払督促、訴訟等)のいずれが最も早く、確実に回収できるかを検討・実行します。
弁護士名での内容証明郵便を出すことによりあっさり解決するケースも少なくありませんので、債権回収でお困りの経営者様は、債権回収の経験豊富な私にぜひご相談ください。
「債権回収」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/saikenkaisyuu/
企業のご担当者様が、「商品を売ったが、その代金が支払われず困っている」とご相談に来られました。
【結果】
私から取引先(債務者)に代金支払を求める内容証明郵便を出したところ、「コロナ禍で資金繰りが苦しく、一括払いは難しいため、分割払いでお願いしたい」と回答があり、分割払いの合意書を取り交わして全額回収できました。
【コメント】
債権回収を行う場合、債権者と債務者との取引関係(付き合いが長い、重要な取引先など)、債務額、債務者が支払わない理由、支払意思・能力などを勘案したうえで、交渉または法的手続(調停、支払督促、訴訟等)のいずれが最も早く、確実に回収できるかを検討・実行します。
弁護士名での内容証明郵便を出すことによりあっさり解決するケースも少なくありませんので、債権回収でお困りの経営者様は、債権回収の経験豊富な私にぜひご相談ください。
「債権回収」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/saikenkaisyuu/
取扱事例3
- 不祥事対応・内部統制
【雇用契約】【退職勧奨】従業員が売上金を横領したケース
依頼者:サービス業
【ご相談内容】
企業のご担当者様が、店舗管理を任せていた店長が売上金の一部を横領しているようだ、とご相談に来られました。
【結果】
横領の確証が得られていなかったため、まずは本人に分からないように調査するようアドバイスしました。
調査の結果、店長が売上金の一部を横領していた事実が明らかとなったため、本人を本社に呼び出し、ヒアリングを行ったところ横領を認めたため、横領した全額の返済を書面で約束させ、退職することとなりました。
【コメント】
従業員が横領や窃盗等の犯罪行為を行った場合、企業としては、法令や就業規則等に基づいて毅然と対応する必要があります。
この場合、防犯カメラ映像、売上金と商品(在庫)等の検証、他の従業員からのヒアリングなどの調査を実施し、事前に十分な準備と証拠固めをすることが必要です。
そのうえで、本人が事実関係を認めた場合は、横領金の返済や退職についての取り決めをするのが基本的なパターンです。
ただ、横領金額が多額な場合や、本人が事実関係を認めず悪意がある場合などは、警察に相談して被害届を出すことも検討すべきケースがあります。
企業のご担当者様が、店舗管理を任せていた店長が売上金の一部を横領しているようだ、とご相談に来られました。
【結果】
横領の確証が得られていなかったため、まずは本人に分からないように調査するようアドバイスしました。
調査の結果、店長が売上金の一部を横領していた事実が明らかとなったため、本人を本社に呼び出し、ヒアリングを行ったところ横領を認めたため、横領した全額の返済を書面で約束させ、退職することとなりました。
【コメント】
従業員が横領や窃盗等の犯罪行為を行った場合、企業としては、法令や就業規則等に基づいて毅然と対応する必要があります。
この場合、防犯カメラ映像、売上金と商品(在庫)等の検証、他の従業員からのヒアリングなどの調査を実施し、事前に十分な準備と証拠固めをすることが必要です。
そのうえで、本人が事実関係を認めた場合は、横領金の返済や退職についての取り決めをするのが基本的なパターンです。
ただ、横領金額が多額な場合や、本人が事実関係を認めず悪意がある場合などは、警察に相談して被害届を出すことも検討すべきケースがあります。
取扱事例4
- 不祥事対応・内部統制
【雇用契約】【退職勧奨】従業員にカラ出張や経費の不正使用が疑われるケース
依頼者:不動産業
【ご相談内容】
企業のご担当者様が、「従業員がカラ出張や経費の不正使用をしている可能性がある」とご相談に来られました。
【結果】
カラ出張等の確証が得られていなかったため、証拠収集をするようアドバイスしました。
調査の結果、実態のない出張や、身内の飲み会経費を支出していた事実が明らかとなったため、本人を呼び出し、ヒアリングを行ったところこれらの事実を認め、不正に受領した全額の返済を書面で約束させ、退職することとなりました。
【コメント】
従業員が経費の不正使用などの横領行為を行った場合、企業としては、法令や就業規則等に基づいて毅然と対応する必要があります。
この場合、業務報告書の真偽や事実関係等の検証、領収証を発行した飲食店や他の従業員からのヒアリングなどの調査を実施し、事前に十分な準備と証拠固めをすることが必要です。
そのうえで、本人が事実関係を認めた場合は、横領金の返済や退職についての取り決めをするのが基本的なパターンです。
ただ、横領金額が多額な場合や、本人が事実関係を認めず悪意がある場合などは、警察に相談して被害届を出すことも検討すべきケースがあります。
企業のご担当者様が、「従業員がカラ出張や経費の不正使用をしている可能性がある」とご相談に来られました。
【結果】
カラ出張等の確証が得られていなかったため、証拠収集をするようアドバイスしました。
調査の結果、実態のない出張や、身内の飲み会経費を支出していた事実が明らかとなったため、本人を呼び出し、ヒアリングを行ったところこれらの事実を認め、不正に受領した全額の返済を書面で約束させ、退職することとなりました。
【コメント】
従業員が経費の不正使用などの横領行為を行った場合、企業としては、法令や就業規則等に基づいて毅然と対応する必要があります。
この場合、業務報告書の真偽や事実関係等の検証、領収証を発行した飲食店や他の従業員からのヒアリングなどの調査を実施し、事前に十分な準備と証拠固めをすることが必要です。
そのうえで、本人が事実関係を認めた場合は、横領金の返済や退職についての取り決めをするのが基本的なパターンです。
ただ、横領金額が多額な場合や、本人が事実関係を認めず悪意がある場合などは、警察に相談して被害届を出すことも検討すべきケースがあります。
取扱事例5
- 雇用契約・就業規則
【雇用契約】【ハラスメント】【懲戒】上司が女性の部下にセクハラをしていたケース
依頼者:販売業
【ご相談内容】
企業のご担当者様が、女性従業員から「上司にセクハラされた」と申告があったが、どのように対応すべきか、とご相談に来られました。
【結果】
当事者を含めた従業員へのヒアリング調査等を行った結果、セクハラの事実が認められたため、上司を懲戒処分に付しました。
【コメント】
各種ハラスメントの事実関係の調査は、当事者を含めた関係者へのヒアリングが中心となりますが、デリケートな面もありますので、その方法・進め方については、弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。
基本的には、被害者の申告内容を元に、同じ職場の同僚(但し、調査が進行していることを秘してもらう)などからの証言を得て、最後に加害者にヒアリングを行い、事実関係を確定させるのが基本的な流れです。
なお、ケースにより対応方法は異なりますが、調査中にさらなるセクハラ被害が生じないよう、加害者と被害者をうまく隔離するなど、被害者に配慮すべきケースもありますので、具体的なケースに応じて弁護士に相談するとよいでしょう。
企業のご担当者様が、女性従業員から「上司にセクハラされた」と申告があったが、どのように対応すべきか、とご相談に来られました。
【結果】
当事者を含めた従業員へのヒアリング調査等を行った結果、セクハラの事実が認められたため、上司を懲戒処分に付しました。
【コメント】
各種ハラスメントの事実関係の調査は、当事者を含めた関係者へのヒアリングが中心となりますが、デリケートな面もありますので、その方法・進め方については、弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。
基本的には、被害者の申告内容を元に、同じ職場の同僚(但し、調査が進行していることを秘してもらう)などからの証言を得て、最後に加害者にヒアリングを行い、事実関係を確定させるのが基本的な流れです。
なお、ケースにより対応方法は異なりますが、調査中にさらなるセクハラ被害が生じないよう、加害者と被害者をうまく隔離するなど、被害者に配慮すべきケースもありますので、具体的なケースに応じて弁護士に相談するとよいでしょう。
取扱事例6
- 雇用契約・就業規則
【雇用契約】【就業規則】【労働時間】長時間労働となっている店舗につき、労働法規に沿った就業規則・雇用契約書・労働条件通知書等を整備し、労働環境を改善したケース
依頼者:飲食業
【ご相談内容】
少人数で飲食業を営む経営者様から、「長時間労働となっており、労働法令などに抵触していないか心配である」とご相談に来られました。
【結果】
労働法令に抵触する可能性もあったことから、私が労働法規に沿った就業規則・雇用契約書・労働条件通知書等を整備するとともに、経営者様と相談のうえ人員増強やシフトを見直すなどして、労働環境を改善しました。
【コメント】
飲食業などではランチとディナーの間のアイドリングタイム(休憩時間)も含めると、仕込みから閉店・片付けまでの勤務時間が長時間に及ぶことも少なくないため、従業員が長時間労働となりがちです。
特に少人数の店舗では注意が必要です。
長時間労働となると、労働法令に抵触する可能性はもとより、従業員の健康を害し、労災問題に発展し、高額な賠償をしなければならないケースもありえます。
小規模経営の店舗などで労働環境の改善をご検討される場合は、労働法令に精通した私にぜひご相談ください。
少人数で飲食業を営む経営者様から、「長時間労働となっており、労働法令などに抵触していないか心配である」とご相談に来られました。
【結果】
労働法令に抵触する可能性もあったことから、私が労働法規に沿った就業規則・雇用契約書・労働条件通知書等を整備するとともに、経営者様と相談のうえ人員増強やシフトを見直すなどして、労働環境を改善しました。
【コメント】
飲食業などではランチとディナーの間のアイドリングタイム(休憩時間)も含めると、仕込みから閉店・片付けまでの勤務時間が長時間に及ぶことも少なくないため、従業員が長時間労働となりがちです。
特に少人数の店舗では注意が必要です。
長時間労働となると、労働法令に抵触する可能性はもとより、従業員の健康を害し、労災問題に発展し、高額な賠償をしなければならないケースもありえます。
小規模経営の店舗などで労働環境の改善をご検討される場合は、労働法令に精通した私にぜひご相談ください。
取扱事例7
- 不動産・建設業界
【賃貸借】【賃料回収】約400万円の滞納賃料(10か月分・事業用テナント)を、2か月で全額回収したケース
依頼者:不動産賃貸業
【ご相談内容】
賃料約40万円のテナント物件で、10か月分の滞納があるとして不動産管理会社様がご相談に来られました。
不動産管理会社様から何度も督促はしましたが、賃借人からは「もう少し待ってほしい」「取引先から入金があったらすぐ払う」などと一応の返済意思が示されるものの、実際には返済に至らず、気が付けば滞納額は約400万円になっていました。
【結果】
滞納額が大きく、迅速な対応が必要と思われましたので、当日中に内容証明郵便を出しました。
すると、賃借人からすぐに連絡があり、「申し訳ない。取引先から入金があり次第、順次弁済する」との回答がありました。
ただ、これまでも賃借人は同様の発言をしながらも、のらりくらりと返済しなかったことから、私は、「いつまでに、いくら返済できるのかはっきりと約束してほしい」「約束できないのであれば、契約を解除するので退去されたい」と強く申し入れたところ、2か月間で約100万円を4回に分割して返済する旨の約束を取り付けました。
私は、返済日が近くなると返済資金が準備できたことを確認のうえ、約束どおりに振り込んでもらい、無事約400万円を2か月で回収することができました。
【解決期間】
約2か月
【コメント】
オーナー様や不動産管理会社様が賃料を督促しても、「まだ大丈夫だ」などと考えて積極的に返済しようとしない賃借人が多いです。
ただ、弁護士名で内容証明郵便を出すと、「このままではまずい」と考えて、すみやかに弁済の意思表示をしてくるケースが多いです。
ですので、賃料回収でお困りのオーナー様や不動産管理会社様は、これまで100%の回収実績を有する私にぜひご相談ください。
「滞納賃料回収」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
賃料約40万円のテナント物件で、10か月分の滞納があるとして不動産管理会社様がご相談に来られました。
不動産管理会社様から何度も督促はしましたが、賃借人からは「もう少し待ってほしい」「取引先から入金があったらすぐ払う」などと一応の返済意思が示されるものの、実際には返済に至らず、気が付けば滞納額は約400万円になっていました。
【結果】
滞納額が大きく、迅速な対応が必要と思われましたので、当日中に内容証明郵便を出しました。
すると、賃借人からすぐに連絡があり、「申し訳ない。取引先から入金があり次第、順次弁済する」との回答がありました。
ただ、これまでも賃借人は同様の発言をしながらも、のらりくらりと返済しなかったことから、私は、「いつまでに、いくら返済できるのかはっきりと約束してほしい」「約束できないのであれば、契約を解除するので退去されたい」と強く申し入れたところ、2か月間で約100万円を4回に分割して返済する旨の約束を取り付けました。
私は、返済日が近くなると返済資金が準備できたことを確認のうえ、約束どおりに振り込んでもらい、無事約400万円を2か月で回収することができました。
【解決期間】
約2か月
【コメント】
オーナー様や不動産管理会社様が賃料を督促しても、「まだ大丈夫だ」などと考えて積極的に返済しようとしない賃借人が多いです。
ただ、弁護士名で内容証明郵便を出すと、「このままではまずい」と考えて、すみやかに弁済の意思表示をしてくるケースが多いです。
ですので、賃料回収でお困りのオーナー様や不動産管理会社様は、これまで100%の回収実績を有する私にぜひご相談ください。
「滞納賃料回収」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
取扱事例8
- 不動産・建設業界
【賃貸借】【賃料回収】【明渡し・立退き】150万円の滞納賃料(15か月分・個人)を、毎月10万円の分割払いで全額回収。明渡しは2か月で完了した事案
依頼者:不動産賃貸業
【ご相談内容】
ご相談者様である不動産管理会社様が、150万円の滞納賃料(15か月分・個人)があり、本人とも連絡が取れなくなってしまい困っているとご相談に来られました。
【結果】
滞納額が大きく、迅速な対応が必要と思われましたので、ご相談の当日に委任契約を締結したうえで、当日中に内容証明郵便を出しました。
すると、賃借人から連絡があり、「返済の意思はあるが、まとまったお金が手元にないため、分割払いとしてほしい」とのことでした。
現在の手取り収入を聞いたところ、賃料10万円を今後も支払い続けるのは難しいと思われたため、賃借人に「契約は解除したので、より賃料の安い物件に引っ越すようにべきだ」と伝え進め、本人も受け入れたため、物件探しをしてもらいました。
その後、賃借人から「副業に付くことができた。収入も増え、賃料10万円を支払うことができるので、今のまま住まわせてほしい」と相談されましたが、この賃借人は過去にも賃料の滞納を繰り返し、オーナー様は転居してほしい意向でしたので、私から「賃貸借契約は解除したので、転居してほしい」と伝え、転居してもらいました。
滞納賃料150万円は、毎月10万円の分割払いとし、返済が滞った場合に備えて、賃借人とともに公証役場に赴き、「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しました(公証役場への手数料は賃借人負担)。
その後、150万円は無事完済されました。
【解決期間】
約2か月(交渉期間のみ)
【コメント】
賃料の滞納が続いている場合、賃借人が経済的な理由で支払不能となっていることがほとんどです。
この場合、放置しておくと滞納額が増え続ける一方ですので、早急に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
私は、基本的にご相談当日中に内容証明郵便を出し、早期解決を目指します。
賃料回収でお困りのオーナー様や不動産管理会社は、これまで100%の回収実績を有する私にぜひご相談ください。
「滞納賃料回収・建物明渡請求・立ち退き」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
ご相談者様である不動産管理会社様が、150万円の滞納賃料(15か月分・個人)があり、本人とも連絡が取れなくなってしまい困っているとご相談に来られました。
【結果】
滞納額が大きく、迅速な対応が必要と思われましたので、ご相談の当日に委任契約を締結したうえで、当日中に内容証明郵便を出しました。
すると、賃借人から連絡があり、「返済の意思はあるが、まとまったお金が手元にないため、分割払いとしてほしい」とのことでした。
現在の手取り収入を聞いたところ、賃料10万円を今後も支払い続けるのは難しいと思われたため、賃借人に「契約は解除したので、より賃料の安い物件に引っ越すようにべきだ」と伝え進め、本人も受け入れたため、物件探しをしてもらいました。
その後、賃借人から「副業に付くことができた。収入も増え、賃料10万円を支払うことができるので、今のまま住まわせてほしい」と相談されましたが、この賃借人は過去にも賃料の滞納を繰り返し、オーナー様は転居してほしい意向でしたので、私から「賃貸借契約は解除したので、転居してほしい」と伝え、転居してもらいました。
滞納賃料150万円は、毎月10万円の分割払いとし、返済が滞った場合に備えて、賃借人とともに公証役場に赴き、「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しました(公証役場への手数料は賃借人負担)。
その後、150万円は無事完済されました。
【解決期間】
約2か月(交渉期間のみ)
【コメント】
賃料の滞納が続いている場合、賃借人が経済的な理由で支払不能となっていることがほとんどです。
この場合、放置しておくと滞納額が増え続ける一方ですので、早急に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
私は、基本的にご相談当日中に内容証明郵便を出し、早期解決を目指します。
賃料回収でお困りのオーナー様や不動産管理会社は、これまで100%の回収実績を有する私にぜひご相談ください。
「滞納賃料回収・建物明渡請求・立ち退き」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
取扱事例9
- 不動産・建設業界
【賃貸借】【賃料回収】【明渡し・立退き】【訴訟】60万円の滞納賃料(10か月分・個人)を、毎月3万円の分割払いで全額回収。明渡しを交渉から1か月で完了させた事案
依頼者:不動産賃貸業
【ご相談内容】
ご相談者様である不動産管理会社様が、60万円の滞納賃料(10か月分・個人)があり、回収できず困っているとご相談に来られました。
【結果】
滞納月数が10か月にも及び、迅速な対応が必要と思われましたので、当日中に内容証明郵便を出しました。
すると、賃借人から連絡があり、「現在の家賃額を支払うだけの収入がないので、転居する。返済は分割払いとしてほしい」とのことでした。
約1か月後に賃借人は転居しましたが、私からの電話に出なくなったため、滞納賃料を回収すべく、簡易裁判所の「督促手続き」という手続きにより60万円全額の支払いを求めたところ、「一括払いはできないため、分割払いにしてほしい」との異議申立てがあり、訴訟に移行しました(異議申立てがあると自動的に訴訟に移行します)。
訴訟では、賃借人が「毎月3万円なら返済可能」との陳述があったため、毎月3万円の分割払いで和解し、その後全額回収することができました。
【解決期間】
約3か月(交渉開始から判決までの期間のみ)
【コメント】
賃料の滞納が続いている場合、賃借人が経済的な理由で支払不能となっていることがほとんどです。
このケースでは、賃借人がコロナ禍で失業し、賃料を支払うことができなくなっていました。
この場合、放置しておくと滞納額が増え続ける一方ですので、早急に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
私は、基本的にご相談当日中に内容証明郵便を出し、早期解決を目指します。
賃料回収でお困りの不動産管理会社様は、これまで100%の回収実績を有する私にぜひご相談ください。
「滞納賃料回収・建物明渡請求・立ち退き」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
ご相談者様である不動産管理会社様が、60万円の滞納賃料(10か月分・個人)があり、回収できず困っているとご相談に来られました。
【結果】
滞納月数が10か月にも及び、迅速な対応が必要と思われましたので、当日中に内容証明郵便を出しました。
すると、賃借人から連絡があり、「現在の家賃額を支払うだけの収入がないので、転居する。返済は分割払いとしてほしい」とのことでした。
約1か月後に賃借人は転居しましたが、私からの電話に出なくなったため、滞納賃料を回収すべく、簡易裁判所の「督促手続き」という手続きにより60万円全額の支払いを求めたところ、「一括払いはできないため、分割払いにしてほしい」との異議申立てがあり、訴訟に移行しました(異議申立てがあると自動的に訴訟に移行します)。
訴訟では、賃借人が「毎月3万円なら返済可能」との陳述があったため、毎月3万円の分割払いで和解し、その後全額回収することができました。
【解決期間】
約3か月(交渉開始から判決までの期間のみ)
【コメント】
賃料の滞納が続いている場合、賃借人が経済的な理由で支払不能となっていることがほとんどです。
このケースでは、賃借人がコロナ禍で失業し、賃料を支払うことができなくなっていました。
この場合、放置しておくと滞納額が増え続ける一方ですので、早急に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
私は、基本的にご相談当日中に内容証明郵便を出し、早期解決を目指します。
賃料回収でお困りの不動産管理会社様は、これまで100%の回収実績を有する私にぜひご相談ください。
「滞納賃料回収・建物明渡請求・立ち退き」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
取扱事例10
- 不動産・建設業界
【賃貸借】【明渡し・立退き】迷惑行為を繰り返す賃借人を退去させた事案
依頼者:不動産賃貸業
【ご相談内容】
不動産管理会社様から、「夜中にベランダから隣人に向けて暴言を吐いたり、壁をドンドン叩いたりと、迷惑行為を頻繁に繰り返す賃借人を退去させたい」とご相談に来られました。
【結果】
調査したところ、その賃借人は精神疾患をお持ちの方で、生活保護を受けて生活面で福祉事務所のケースワーカーのお世話になっていることが分かりましたので、賃借人を刺激しないよう、担当ケースワーカーと相談しながら退去手続きを進めることとしました。
担当ケースワーカーに聞いたところ、賃借人は「退去することは構わないが転居費用がない」とのことであり、行政としては賃貸人から退去を求められたようなケースであれば転居費用を負担できる、とのことでした。
本件は賃貸借契約上禁止されている明らかな迷惑行為に該当する事案と判断しましたので、私から賃借人あてに賃貸借契約の解除通知とともに退去を求める内容証明郵便を出し、その旨をケースワーカーに連絡して転居費用を負担してもらい、無事明渡しを完了しました。
【解決期間】
約3か月
【コメント】
賃貸借契約上、明らかな迷惑行為は禁止され、契約解除事由となっている場合が多いと思います。
ただ、そのような迷惑行為を行う方は、何らかの理由や精神的な障害をお持ちの場合もあるため、調査も含めて弁護士に依頼することをおすすめします。
また、迷惑行為が繰り返された場合、同じ物件の他の賃借人が転居してしまい、噂が立って入居者が見つかりにくいようなケースもあります(実際、本件はそのような経過もありました)。
私は、これまで明渡し・立退きに関して100%成功の実績を有していますので、ぜひご相談ください。
「建物明渡請求・立ち退き」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
不動産管理会社様から、「夜中にベランダから隣人に向けて暴言を吐いたり、壁をドンドン叩いたりと、迷惑行為を頻繁に繰り返す賃借人を退去させたい」とご相談に来られました。
【結果】
調査したところ、その賃借人は精神疾患をお持ちの方で、生活保護を受けて生活面で福祉事務所のケースワーカーのお世話になっていることが分かりましたので、賃借人を刺激しないよう、担当ケースワーカーと相談しながら退去手続きを進めることとしました。
担当ケースワーカーに聞いたところ、賃借人は「退去することは構わないが転居費用がない」とのことであり、行政としては賃貸人から退去を求められたようなケースであれば転居費用を負担できる、とのことでした。
本件は賃貸借契約上禁止されている明らかな迷惑行為に該当する事案と判断しましたので、私から賃借人あてに賃貸借契約の解除通知とともに退去を求める内容証明郵便を出し、その旨をケースワーカーに連絡して転居費用を負担してもらい、無事明渡しを完了しました。
【解決期間】
約3か月
【コメント】
賃貸借契約上、明らかな迷惑行為は禁止され、契約解除事由となっている場合が多いと思います。
ただ、そのような迷惑行為を行う方は、何らかの理由や精神的な障害をお持ちの場合もあるため、調査も含めて弁護士に依頼することをおすすめします。
また、迷惑行為が繰り返された場合、同じ物件の他の賃借人が転居してしまい、噂が立って入居者が見つかりにくいようなケースもあります(実際、本件はそのような経過もありました)。
私は、これまで明渡し・立退きに関して100%成功の実績を有していますので、ぜひご相談ください。
「建物明渡請求・立ち退き」については、当事務所のホームページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
https://tajima-law-office.com/tatinoki/
取扱事例11
- 不動産・建設業界
【賃貸借】【賃料増額】入居しているビルのオーナーが変わり、いきなり賃料増額を求められたが、交渉により現状維持とできたケース
依頼者:飲食業
【ご相談内容】
飲食店のオーナー様が、入居しているビルのオーナーが変わり(外国籍オーナーに変更)、いきなり賃料増額を求められたが、応じなければならないかとご相談に来られました。
【結果】
こちらからオーナーに対して、近隣相場に比べて比較的安い賃料設定とは思われるが、そのことのみをもって増額事由には当たらないこと、ビル改修中のシンナー臭、養生、騒音・振動で売上が減少したこと、コロナ禍で売上が減少し経営が厳しいこと、契約更新時に改めて賃料の相談をしたいことなどを主張した結果、賃料は現状維持となりました。
【コメント】
昨今の不動産価額の上昇や、外国人投資家による投資目的での物件取得などにより、賃料増額を求められるケースが増えていますが、賃料増額は経営にダイレクトに影響する大きな問題ですので、そのまま受け入れるのではなく、不動産関係に強い弁護士に相談することをおすすめします。
ご相談お待ちしております。
飲食店のオーナー様が、入居しているビルのオーナーが変わり(外国籍オーナーに変更)、いきなり賃料増額を求められたが、応じなければならないかとご相談に来られました。
【結果】
こちらからオーナーに対して、近隣相場に比べて比較的安い賃料設定とは思われるが、そのことのみをもって増額事由には当たらないこと、ビル改修中のシンナー臭、養生、騒音・振動で売上が減少したこと、コロナ禍で売上が減少し経営が厳しいこと、契約更新時に改めて賃料の相談をしたいことなどを主張した結果、賃料は現状維持となりました。
【コメント】
昨今の不動産価額の上昇や、外国人投資家による投資目的での物件取得などにより、賃料増額を求められるケースが増えていますが、賃料増額は経営にダイレクトに影響する大きな問題ですので、そのまま受け入れるのではなく、不動産関係に強い弁護士に相談することをおすすめします。
ご相談お待ちしております。
取扱事例12
- 不動産・建設業界
【賃貸借】【修繕】消防署の指導にかかわらず、共用部分の修繕をオーナーに求めたケース
依頼者:飲食業
【ご相談内容】
飲食店のオーナー様が、消防署の立ち入り検査において、テナント側に避難はしごの設置など、共用部分の修繕を求められたが応じる必要はあるのか、とご相談に来られました。
【結果】
共用部分の修繕をテナント側が行うのは不合理であることをオーナーに申し入れ、オーナー側の費用負担で修繕をしてもらいました。
【コメント】
消防法や建築基準法などの関係法令には、このようなケースでオーナー、テナントのどちらが修繕すべきという規定がなく、賃貸借契約書に基づくことになりますが、契約書にも規定がない場合は、オーナー、テナントの交渉により決定されることとなるでしょう。
この場合、共用部分の維持・管理は、オーナーの責任であることから、オーナーに修繕を求めるのが筋ですし、このケースでも交渉によりオーナー負担となりました。
なお、消防署からはテナント内の排煙設備などの修繕も要請されましたが、これはテナント内部の問題であり、テナントが設置し、退去時に原状回復すべき設備と考えられたことから、テナントが費用負担しました。
飲食店のオーナー様が、消防署の立ち入り検査において、テナント側に避難はしごの設置など、共用部分の修繕を求められたが応じる必要はあるのか、とご相談に来られました。
【結果】
共用部分の修繕をテナント側が行うのは不合理であることをオーナーに申し入れ、オーナー側の費用負担で修繕をしてもらいました。
【コメント】
消防法や建築基準法などの関係法令には、このようなケースでオーナー、テナントのどちらが修繕すべきという規定がなく、賃貸借契約書に基づくことになりますが、契約書にも規定がない場合は、オーナー、テナントの交渉により決定されることとなるでしょう。
この場合、共用部分の維持・管理は、オーナーの責任であることから、オーナーに修繕を求めるのが筋ですし、このケースでも交渉によりオーナー負担となりました。
なお、消防署からはテナント内の排煙設備などの修繕も要請されましたが、これはテナント内部の問題であり、テナントが設置し、退去時に原状回復すべき設備と考えられたことから、テナントが費用負担しました。
取扱事例13
- 事業承継・M&A
【事業承継】個人事業主が公正証書遺言で個人財産の相続と事業承継を実現した事案
依頼者:個人事業主(商店)
【ご相談内容】
個人で商店を営む事業主(ご相談者様)が、「全財産を妻に相続させたい」、「商店も妻に承継させたい」とご相談がありました。ご相談者様夫妻には子どもがいないため、遺言書を書かずに法定相続となった場合、妻とご相談者様の兄弟(又はその子)も一緒に相続や事業承継をすることとなるが、それは避けたいとご相談に来られました。
【結果】
個人の相続に関しては、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を作成することで、ご相談者様の兄弟(又はその子)が相続することはなく、また遺留分もないため、妻が全財産を取得できます。
事業承継をどのようにするかについて、現在のまま妻を個人事業主として承継する方法と、株式会社などにしてその株式等を承継する方法がありますが、比較的小規模な商店であり、株式会社化するメリットも少ないことを説明し、個人財産、事業用財産ともに「妻に全て相続させる」旨の公正証書遺言を作成し、ご安心いただきました。
【コメント】
特にご夫妻にお子様がいない場合、例えば遺言書を残さずにご主人が亡くなった場合、妻とご主人の兄弟が法定相続するようなケースがあり、遺産分割でもめたり、夫婦で築いた財産や事業がご主人の兄弟にも相続されたりと、想定外の結果となってしまうことがあります。
将来の相続・事業承継でもめたりしないよう、ご心配な方は早めに準備することをおすすめします。
遺言・相続・事業承継に強い私にぜひご相談ください。
個人で商店を営む事業主(ご相談者様)が、「全財産を妻に相続させたい」、「商店も妻に承継させたい」とご相談がありました。ご相談者様夫妻には子どもがいないため、遺言書を書かずに法定相続となった場合、妻とご相談者様の兄弟(又はその子)も一緒に相続や事業承継をすることとなるが、それは避けたいとご相談に来られました。
【結果】
個人の相続に関しては、「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を作成することで、ご相談者様の兄弟(又はその子)が相続することはなく、また遺留分もないため、妻が全財産を取得できます。
事業承継をどのようにするかについて、現在のまま妻を個人事業主として承継する方法と、株式会社などにしてその株式等を承継する方法がありますが、比較的小規模な商店であり、株式会社化するメリットも少ないことを説明し、個人財産、事業用財産ともに「妻に全て相続させる」旨の公正証書遺言を作成し、ご安心いただきました。
【コメント】
特にご夫妻にお子様がいない場合、例えば遺言書を残さずにご主人が亡くなった場合、妻とご主人の兄弟が法定相続するようなケースがあり、遺産分割でもめたり、夫婦で築いた財産や事業がご主人の兄弟にも相続されたりと、想定外の結果となってしまうことがあります。
将来の相続・事業承継でもめたりしないよう、ご心配な方は早めに準備することをおすすめします。
遺言・相続・事業承継に強い私にぜひご相談ください。
取扱事例14
- 不祥事対応・内部統制
【損害賠償】店舗内で転倒したとして賠償を求めてきたケース
依頼者:販売業
【ご相談内容】
販売業を営む企業様が、お客様が店舗内で転倒したとして賠償を求めてきたが、応じる必要はあるかとご相談に来られました。
【結果】
店舗内が滑りやすいなど店側の落ち度は認められなかったため、賠償はできないことをお客様にご理解いただき、気持ちばかりのお見舞金だけお支払いして円満解決しました。
【コメント】
店舗内での転倒事故などによりお客様に被害が生じたとしても、全てのケースで賠償責任が生じるわけではなく、店頭側に安全配慮義務違反や施設・設備の安全性を欠いていたなどの落ち度がない限り、賠償責任は発生しません。
もっとも、店舗の性質、床の材質、利用客の靴底の形状、当時の店舗の状況などを総合的に勘案するとともに、過去の判例なども参考にしながら判断すべきであり、判断を誤ると店舗の社会的信用にかかわる問題に発展するなど、予期せぬ事態となることもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
販売業を営む企業様が、お客様が店舗内で転倒したとして賠償を求めてきたが、応じる必要はあるかとご相談に来られました。
【結果】
店舗内が滑りやすいなど店側の落ち度は認められなかったため、賠償はできないことをお客様にご理解いただき、気持ちばかりのお見舞金だけお支払いして円満解決しました。
【コメント】
店舗内での転倒事故などによりお客様に被害が生じたとしても、全てのケースで賠償責任が生じるわけではなく、店頭側に安全配慮義務違反や施設・設備の安全性を欠いていたなどの落ち度がない限り、賠償責任は発生しません。
もっとも、店舗の性質、床の材質、利用客の靴底の形状、当時の店舗の状況などを総合的に勘案するとともに、過去の判例なども参考にしながら判断すべきであり、判断を誤ると店舗の社会的信用にかかわる問題に発展するなど、予期せぬ事態となることもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
取扱事例15
- 不祥事対応・内部統制
【損害賠償】店で食事をしたら食中毒になったとクレームがきたケース
依頼者:飲食業
【ご相談内容】
飲食店オーナー様が、「店で食事をしたら食中毒になった。
治療費・慰謝料を支払え」と言われたが、補償すべきかとご相談に来られました。
【結果】
調査の結果、店で提供した食事で食中毒になったとは認められないため、補償は拒否しました。
その後クレームはありませんでした。
【コメント】
「食中毒になった」と申告があった場合、店舗としてはすぐに賠償に応じたりせず、まずは事実確認をしましょう。
具体的には、お客様に来店日時(できればレシートをもらう)、食べたもの、前後で他の飲食店に行ったかなどをヒアリングし、病院を受診していれば診断書の提出を求めます(未受診なら受診を勧めます)。
また、食べた物を保存しておきます。
一方で、自店での食中毒の発生の可能性がある以上、保健所に届け出て検査を受けるとよいでしょう。
その結果、自店から食中毒が発生したのであれば、弁護士に相談のうえ適切に賠償を行います。
自店から食中毒が発生したのではない場合(不明の場合も含め)、被害者に配慮しつつも「賠償には応じられない」と対応します。
この場合、賠償を得られなかった被害者からのクレームが続いたり、インターネットで書き込みをされたりすることもありますので、すみやかに弁護士に相談して対策をとりましょう。
飲食店オーナー様が、「店で食事をしたら食中毒になった。
治療費・慰謝料を支払え」と言われたが、補償すべきかとご相談に来られました。
【結果】
調査の結果、店で提供した食事で食中毒になったとは認められないため、補償は拒否しました。
その後クレームはありませんでした。
【コメント】
「食中毒になった」と申告があった場合、店舗としてはすぐに賠償に応じたりせず、まずは事実確認をしましょう。
具体的には、お客様に来店日時(できればレシートをもらう)、食べたもの、前後で他の飲食店に行ったかなどをヒアリングし、病院を受診していれば診断書の提出を求めます(未受診なら受診を勧めます)。
また、食べた物を保存しておきます。
一方で、自店での食中毒の発生の可能性がある以上、保健所に届け出て検査を受けるとよいでしょう。
その結果、自店から食中毒が発生したのであれば、弁護士に相談のうえ適切に賠償を行います。
自店から食中毒が発生したのではない場合(不明の場合も含め)、被害者に配慮しつつも「賠償には応じられない」と対応します。
この場合、賠償を得られなかった被害者からのクレームが続いたり、インターネットで書き込みをされたりすることもありますので、すみやかに弁護士に相談して対策をとりましょう。