だいま きょうすけ
大間 京介弁護士
ナリッジ共同法律事務所
平和通駅
福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-2-16 米原ビル2階
不動産・住まいの事例紹介 | 大間 京介弁護士 ナリッジ共同法律事務所
取扱事例1
- 契約不適合責任
クーリングオフ制度を利用し、リフォーム代金全額の返還を受けた事案
【相談前】
依頼者は、以前自宅のリフォームを依頼した業者に再度リフォームをお願いしましたが、その出来映えに納得ができず損害賠償請求をしたいということで相談を受けました。
【相談後】
依頼者の話をお聞きすると、この事案では特定商取引法上の訪問販売によるサービスの提供が行われていると考えられました。建築瑕疵の立証の難度や意見書の取得費用、クーリングオフが認められる可能性等を踏まえ、最終的にクーリングオフをして代金返還を求めることにしました。訴訟を提起して最高裁まで争った結果、依頼者のクーリングオフが認められ、財産開示手続も利用してリフォーム代金300万円全額の返還を受けられました。
【先生のコメント】
依頼者は当初、リフォームの瑕疵を理由とした損害賠償請求を考えていました。しかし、建築瑕疵訴訟となると、建築士等の意見書の取得費用がかかることや瑕疵の立証が難しいことから、依頼者にとって必ずしも最善の方法ではないように思われました。そのことを依頼者に説明し、了承を得た上で、特定商取引法に基づくクーリングオフという新たな観点から問題解決を図ることができました。多角的な視点から依頼者にとって最善解決策を検討、提案致します。
依頼者は、以前自宅のリフォームを依頼した業者に再度リフォームをお願いしましたが、その出来映えに納得ができず損害賠償請求をしたいということで相談を受けました。
【相談後】
依頼者の話をお聞きすると、この事案では特定商取引法上の訪問販売によるサービスの提供が行われていると考えられました。建築瑕疵の立証の難度や意見書の取得費用、クーリングオフが認められる可能性等を踏まえ、最終的にクーリングオフをして代金返還を求めることにしました。訴訟を提起して最高裁まで争った結果、依頼者のクーリングオフが認められ、財産開示手続も利用してリフォーム代金300万円全額の返還を受けられました。
【先生のコメント】
依頼者は当初、リフォームの瑕疵を理由とした損害賠償請求を考えていました。しかし、建築瑕疵訴訟となると、建築士等の意見書の取得費用がかかることや瑕疵の立証が難しいことから、依頼者にとって必ずしも最善の方法ではないように思われました。そのことを依頼者に説明し、了承を得た上で、特定商取引法に基づくクーリングオフという新たな観点から問題解決を図ることができました。多角的な視点から依頼者にとって最善解決策を検討、提案致します。
取扱事例2
- 立ち退き交渉
建物の賃借人の代理人として立退料を増額した事案
【相談前】
依頼者は、家主から建物の老朽化等を理由に建物を取り壊し、土地を売却したいという理由で立退きを求められた。立退き時期及び立退料の交渉等で相談を受けた。
【相談後】
家主にも代理人弁護士が就き、交渉をした結果、当初提示された立退料から500万円以上の増額に成功。立退き時期も当初の提示から3か月期限を延ばす内容で和解が成立しました。
【先生のコメント】
立退きをしなければならないか、及び立退料の額を決定するには、家主と賃借人それぞれが建物を自ら使用する必要がどのくらい高いかが重要な判断要素になります。本件では家主の側に建物を使用する必要性が乏しかったため、その点を主張するとともに、依頼者が建物の修繕費等の負担をしてきたことを主張し、立退き条件の交渉をしました。立退き料については、裁判所は事案に応じて複数の考え方を使い分けて判断していると考えられ、判例等の綿密な調査が必要です。立退きでお困りの際はぜひご相談ください。
依頼者は、家主から建物の老朽化等を理由に建物を取り壊し、土地を売却したいという理由で立退きを求められた。立退き時期及び立退料の交渉等で相談を受けた。
【相談後】
家主にも代理人弁護士が就き、交渉をした結果、当初提示された立退料から500万円以上の増額に成功。立退き時期も当初の提示から3か月期限を延ばす内容で和解が成立しました。
【先生のコメント】
立退きをしなければならないか、及び立退料の額を決定するには、家主と賃借人それぞれが建物を自ら使用する必要がどのくらい高いかが重要な判断要素になります。本件では家主の側に建物を使用する必要性が乏しかったため、その点を主張するとともに、依頼者が建物の修繕費等の負担をしてきたことを主張し、立退き条件の交渉をしました。立退き料については、裁判所は事案に応じて複数の考え方を使い分けて判断していると考えられ、判例等の綿密な調査が必要です。立退きでお困りの際はぜひご相談ください。
取扱事例3
- 立ち退き交渉
建物オーナーの代理人として立退料を減額した事案
【相談前】
依頼者は、事業目的使用で建物を貸していましたが、建物の老朽化や土地の有効活用のため、賃借人に立退きを求めました。賃借人の側に代理人弁護士が就き、立退き料の請求を受け、金額の交渉が難航したため、ご相談いただきました。
【相談後】
受任後、裁判例等の調査を行い、本件と類似する事案における裁判所の判断要素や認定した立退き料額を確認し、依頼者と打合せをしました。判例等を踏まえて相手方と立退料について交渉を行い、立退料250万円減額した上で、話合いにより解決することができました。
【先生のコメント】
裁判例等の調査をして、裁判になった場合に認定されそうな立退料の見通しをお伝えし、依頼者と協議をした上で最終的な和解条件を決定しました。依頼者が安心し、納得して決断できるよう十分かつ分かりやすい説明を心がけています。
依頼者は、事業目的使用で建物を貸していましたが、建物の老朽化や土地の有効活用のため、賃借人に立退きを求めました。賃借人の側に代理人弁護士が就き、立退き料の請求を受け、金額の交渉が難航したため、ご相談いただきました。
【相談後】
受任後、裁判例等の調査を行い、本件と類似する事案における裁判所の判断要素や認定した立退き料額を確認し、依頼者と打合せをしました。判例等を踏まえて相手方と立退料について交渉を行い、立退料250万円減額した上で、話合いにより解決することができました。
【先生のコメント】
裁判例等の調査をして、裁判になった場合に認定されそうな立退料の見通しをお伝えし、依頼者と協議をした上で最終的な和解条件を決定しました。依頼者が安心し、納得して決断できるよう十分かつ分かりやすい説明を心がけています。