たかしま ひろし
髙島 啓志弁護士
ベリーベスト法律事務所
六本木一丁目駅
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
費用(労働・雇用) | 髙島 啓志弁護士 ベリーベスト法律事務所
料金表
相談料
※お電話でご本人様の氏名と相手方の氏名をお伺いの上、ご相談内容の概要をお伺い(初回面談無料15分程度)いたします。その後、必要に応じご来所あるいはお電話でのご相談(30分5,500円(税込))となります。
着手金
1 不当解雇・退職勧奨
着手金
交渉 0円(作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万円)
労働審判 10万円
通常訴訟 (第一審) 20万円(5期日まで。超過分は1期日につき3万円)
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
※ 一部、追加着手金をいただく場合があります。
事務手数料
交渉 1万円
調停、審判 2万円(印紙代含まず)
訴訟 3万5000円(印紙代含まず)
着手金
交渉 0円(作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万円)
労働審判 10万円
通常訴訟 (第一審) 20万円(5期日まで。超過分は1期日につき3万円)
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
※ 一部、追加着手金をいただく場合があります。
事務手数料
交渉 1万円
調停、審判 2万円(印紙代含まず)
訴訟 3万5000円(印紙代含まず)
着手金
2 残業代請求
着手金 ※
交渉 0円(作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万円)
労働審判 10万円
通常訴訟(第一審) 20万円(5期日まで。超過分は1期日につき3万円)
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
※ 一部、追加着手金をいただく場合があります。
事務手数料
交渉 1万円
調停、審判 2万円(印紙代含まず)
訴訟 3万5000円(印紙代含まず)
着手金 ※
交渉 0円(作業・交渉時間5時間まで。超過分は1時間につき2万円)
労働審判 10万円
通常訴訟(第一審) 20万円(5期日まで。超過分は1期日につき3万円)
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
※ 一部、追加着手金をいただく場合があります。
事務手数料
交渉 1万円
調停、審判 2万円(印紙代含まず)
訴訟 3万5000円(印紙代含まず)
報酬金
1 不当解雇・退職勧奨
ⅰ 経済的利益を得た部分について
交渉 経済的利益の25%(最低報酬金20万円)
労働審判 経済的利益の30%(最低報酬金30万円)
通常訴訟(第一審訴訟手続) 経済的利益の30%(最低報酬金40万円)
※ 経済的利益は、源泉徴収、社会保険料控除、反対債権による相殺等による控除前の金額とします。
※ 経済的利益から算出した報酬額が、上記の表に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。
※ 確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※ 残業代請求事件と同時にご依頼の場合は、最低報酬金額を弁護士判断で下記の範囲内で変更できます。
・交渉: 20万円~40万円
・労働審判:30万円~60万円
・通常訴訟:40万円~80万円
ⅰ 経済的利益を得た部分について
交渉 経済的利益の25%(最低報酬金20万円)
労働審判 経済的利益の30%(最低報酬金30万円)
通常訴訟(第一審訴訟手続) 経済的利益の30%(最低報酬金40万円)
※ 経済的利益は、源泉徴収、社会保険料控除、反対債権による相殺等による控除前の金額とします。
※ 経済的利益から算出した報酬額が、上記の表に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。
※ 確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※ 残業代請求事件と同時にご依頼の場合は、最低報酬金額を弁護士判断で下記の範囲内で変更できます。
・交渉: 20万円~40万円
・労働審判:30万円~60万円
・通常訴訟:40万円~80万円
報酬金
ⅱ 金銭換算できない利益を得た部分について
交渉により復職した場合 給与支給月額の2ヶ月分
(年俸制の場合は年俸の6分の1)
労働審判・訴訟により復職した場合 給与支給月額の3ヶ月分
(年俸制の場合は年俸の4分の1)
退職勧奨が中止された場合 給与支給月額の1ヶ月分
(年俸制の場合は年俸の12分の1)
2 残業代請求
委任事務による回収額(※1)に応じて算出した金額
交渉 回収額の25%(最低報酬金20万円)※2
労働審判 回収額の30%(最低報酬金30万円)※2
通常訴訟(第一審訴訟手続) 回収額の30%(最低報酬金40万円)※2
交渉により復職した場合 給与支給月額の2ヶ月分
(年俸制の場合は年俸の6分の1)
労働審判・訴訟により復職した場合 給与支給月額の3ヶ月分
(年俸制の場合は年俸の4分の1)
退職勧奨が中止された場合 給与支給月額の1ヶ月分
(年俸制の場合は年俸の12分の1)
2 残業代請求
委任事務による回収額(※1)に応じて算出した金額
交渉 回収額の25%(最低報酬金20万円)※2
労働審判 回収額の30%(最低報酬金30万円)※2
通常訴訟(第一審訴訟手続) 回収額の30%(最低報酬金40万円)※2
報酬金
※1 回収額は、源泉徴収、社会保険料控除、反対債権による相殺等による控除前の金額とします。
※2 上記算出方法により算出した報酬金の額が、最低報酬金の額を下回る場合は、最低報酬金の額を報酬金の額とします。ただし、回収額が最低報酬金の額を下回る場合は、当該回収額を報酬金の額とします。
※2 上記算出方法により算出した報酬金の額が、最低報酬金の額を下回る場合は、最低報酬金の額を報酬金の額とします。ただし、回収額が最低報酬金の額を下回る場合は、当該回収額を報酬金の額とします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。