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わかやま ともしげ
若山 智重弁護士
法律事務所光琳
新栄町駅
愛知県名古屋市東区葵1-25-7 AOI FA BLDG5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

事前にご連絡いただければ、平日の遅い時間帯や土日でもご相談可能です。

インタビュー | 若山 智重弁護士 法律事務所光琳

使い込まれた数千万円もの親の預金を裁判で回収。遺留分など相続に強い名古屋の代表弁護士

約10年にわたって、生まれ育った名古屋を中心に活動してきた法律事務所光琳の若山 智重(わかやま ともしげ)弁護士。
高齢化が加速するなか、現在はとくに遺産相続に力を入れています。
遺言作成、遺産分割協議、遺留分。
相続人の間で激しく対立するような複雑な事案も、何度も解決へ導いてきました。
また、母校の大学で住民や学生向けの法律相談に乗るなど、地域のために昼夜奔走しています。
どんな思いで日々、依頼者と向き合っているのでしょうか。

01 弁護士としてのキャリア

名古屋を中心に約10年。大学機関で住民や学生向けの法律相談も

ーーまずは、これまでの活動歴をお聞きします。

弁護士になって約10年(2023年11月現在)、これまで3つの事務所で数々の経験を積み、その後独立して現事務所を立ち上げました。

生まれ育った名古屋市を中心に、一貫して愛知近辺で活動してきました。
母校の愛知学院大学社会連携センターの講師もお引き受けし、定期的に近隣住民や学生向けの法律相談も行っています。
少しでも地域に貢献できればという思いからです。

現事務所は開業して約半年経ちますが(同)、おかげさまで地域住民のみなさまから多くのご相談をいただいています。


ーー「光琳」という事務所名には、どんな由来があるんですか?

江戸時代を代表する画家・尾形光琳が由来です。
亡くなった父が光琳の絵が好きで、かつて経営していた法人名も「光琳」でした。
父の思いを受け継ごうと、その名前を借りました。

そんな父の影響もあり、私自身も昔から文化・芸術に興味を持ってきました。
とくに映画については継続的に映画館に通い続けています。なかでも好きな映画監督は濱口竜介、ホン・サンス、ミヒャエル・ハネケなどです。
そのほかに近年の作品ですと、女子高生いじめ自殺事件の真相を追う『由宇子の天秤』や、カトリック教会神父による子どもへの虐待事件を暴く『スポットライト 世紀のスクープ』といった作品が印象深いです。
前者では、テレビディレクターが真実を追求する中でぶつかる困難や葛藤に、後者では、新聞記者が大きな権力や巨悪に立ち向かう姿や心意気に感銘を受けました。
そういった映画の登場人物の姿は、私にとって、弁護士としての指針になっているんです。

02 注力分野と強み

遺言作成などの生前対策に注力。相続人に保障される「遺留分」とは

ーー事務所ではどんな事件を主に扱っているんですか?

分野は限定していませんが、多いのは離婚や不貞慰謝料をはじめとする夫婦問題、交通事故、遺産相続に関するご相談です。

そのなかでも現在は、とくに相続に力を入れています。
約10年のキャリアを通じて、その解決に力を注ぎ、遺言作成、相続放棄、遺産分割協議、遺留分の問題など、さまざまな事態に対応してきました。


ーー相続でのトラブルを避けるために、私たちは何に気をつければいいでしょう?

まず大切なのは、あらかじめ遺言を作成しておくなどの生前対策です。
どこにどんな財産があり、親族間でどうわけるか。
事前に決めて記録を残しておけば、相続人間の争いを極力避けることができます。

そうした「終活」の必要性は少しずつ広まっているものの、現場の肌感覚としてはまだ道半ばです。
トラブルを回避するために、早めにご相談いただくことをお勧めします。

ただ、遺言があれば絶対的に安心というわけではありません。
たとえば、その内容が特定の相続人に権利が偏っているとして、ほかの相続人が遺留分の請求を行うことなどがあるからです。


ーー遺留分とは何のことですか?

亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある相続人に、最低限保障される遺産取得分のことです。
これは、たとえ遺言があっても奪うことができないものなんです。

「遺言に書いてあるから、仕方ないか」。
そう断念してしまう方々も少なくないのではないでしょうか。
ただ、それは間違いで、遺留分を主張すれば一定の財産を取得できます。
少しでも不公平に感じるようなことがあれば、迷わず弁護士に相談すべきでしょう。

03 過去の解決事例

親族に使い込まれた数千万円もの親の預金。裁判で争い、回収へ

ーー相続について、具体的な解決事例のエピソードもお聞きしたいです。

親御さんを亡くした2人のお子さんが、遺産分割をめぐって争った事案をご紹介します(註:特定を避けるため部分的に抽象化します)。
私が代理人を務めたのは弟さん、相手はお姉さまという構図でした。

「親の預金を勝手に引き出されたようだ」。
弟さんはそんな疑念を抱き、私のもとにご相談にいらっしゃいました。
お聞きすると、お姉さまは親御さんと同居しており、預金の管理をしていたそうです。
一方の弟さんは、実家から離れた場所に暮らしていらっしゃいました。

そんななかで、知らない間にお金を使い込まれたとおっしゃるのです。
それが事実なら、弟さんにとっては不公平な状況になります。
引き出された後の残った預金を分割することになれば、弟さんの取り分が実質的に減ってしまうからです。


ーー本来なら引き出された分も遺産分割の対象にすべきだと。

その通りです。
ですからその事実や金額を突き止めたうえで、使い込まれたお金も含めて遺産を分割するよう裁判を起こしました。
その結果、弟さんのご希望通り、引き出されたお金も対象にした遺産を手にすることができました。

決め手になったのは、お金の使途を追及したことでした。
お姉さまは「親のために必要な支出だった」などと理由をいくつも挙げてきましたが、その主張には信憑性がないと1つずつ反論を重ねていきました。


ーーそれが認められるか否かで、受け取る金額はずいぶん変わったんですか?

知らぬ間に引き出された預金は、数千万円にも上る大金でした。
それを含めるか否かで、弟さんが手にできる金額は大きく変わります。
まさに雲泥の差でした。

本件以外にも、財産を管理する人がお金を使い込んでしまうケースを何度も目にしてきました。
ただ、うまくいけば取り戻せる可能性が十分にあります。
あきらめずにSOSを届けていただきたいですね。

04 依頼者への思い

どんなことも否定せず、やさしく包み込む。依頼者に尽くす覚悟

ーー穏やかな話し方が印象的です。何でも受け止めてくれそうな安心感があります。

そう感じていただけたなら、素直にうれしいです。
不安、怒り、苦悩、葛藤。
ご相談にいらっしゃる方の多くが、そんな複雑な思いを胸の内に抱えていらっしゃいます。

どんなことも否定せず、受け止めること。
思いの丈を打ち明けていただくこと。
私は普段から、そんな風に依頼者さまのお話にじっくり耳を傾け、親身に寄り添うことを何よりも大切にしています。

交渉や裁判でも同様です。
法律論や機械的な手続きに終始するのではなく、たとえば書面ひとつとっても、できる限り依頼者さまの思いを文字や言葉に込めるようにしています。
「しっかりと私の思いを伝えてくれた」「ここまでやってくれるのか」。
どんな結果になろうとも、そう思っていただけるように依頼者さまに尽くすのが、弁護士のあるべき姿だと考えています。


ーー「すべて出し切った」と思えるかどうかで、納得感が大きく違う気がします。

その後も続く、新たな人生や生活。
その次の一歩を、どんな心境で踏み出すかは、とても大事なことです。
少しでも晴れやかな気持ちで再スタートを切れるように、これからも一つひとつの事件に全力で立ち向かっていく覚悟です。

おそらく緊張や遠慮から、弁護士に相談するのをためらう方も少なくないはずです。
ただ、どんなご相談や悩みも、私がしっかり受け止めます。
悩みや不安を口にするだけでも、気持ちが楽になることもあるはずです。
ぜひ気軽にご相談いただきたいですね。
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