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かわぐち はるひさ

川口 晴久弁護士

西船橋ゴール法律事務所

西船橋駅

千葉県船橋市西船4-14-12 木村建設工業本社ビル503

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

初回相談は30分無料です。弁護士費用については、一括でのお支払いが難しい場合、分割でのお払いも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

相続・遺言

取扱事例1

  • 遺産分割

相続財産の中に多数の不動産があったものの、弁護士が介入し適切な分割ができたことで、調停を申し立てることなく迅速に遺産分割協議が成立した事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
依頼者の方が、被相続人が亡くなり相続財産に多数の不動産があったものの、遺言がなかったためどのように他の相続人と遺産分割協議を進めていけばよいのか分からないということでご相談を受けました。

【相談後】
ご依頼を受けた後は、依頼者の方と打ち合わせを行い、依頼者の方の希望する不動産を書面にまとめて、他の相続人に書面を送付し、遺産分割協議を開始いたしました。
他の相続人との協議では、相続財産の中に現預金や有価証券も含まれていましたため、不動産の分割に際して、現預金や有価証券で調整しました。
最終的には、遺産分割調停を申し立てるまでもなく、当事者間の協議のみで迅速に遺産分割行儀を成立させることができました。
なお、司法書士の方にも関与していただいていたため、遺産分割協議後の登記も円滑に行うことができました。

【先生のコメント】
多数の不動産を相続人間で共有状態にすることなく分割することが必要だと考えておりましたところ、ご相談内容からすれば、そのような解決が可能だと考え、調停を申し立てることなく当事者間で迅速に解決できるのではないかと考え、すぐに遺産分割協議に着手しました。
結果として調停を申し立てた場合に比べスピーディに解決できたため、最初のご相談段階でしっかりとした解決の見通しを立てられたことが良かったかと思います。

取扱事例2

  • 遺留分の請求・放棄

被相続人の遺言により一人の相続人に遺贈がされた中で、他の相続人の遺留分侵害請求権が認められ、最低限度の遺産を確保することができた事案。

依頼者:60代(女性)

【相談前】
相続人である依頼者の方が、被相続人に多額の相続財産があるにもかかわらず、遺言により一人の相続人に全て遺贈されてしまったので、自分には何も相続財産が残らないのでしょうか、というご相談を受けました。

【相談後】
依頼者の方からご相談を受けた時点では、相続開始から半年以内の時点だったため、遺留分侵害請求権を行使することにしました。
そこで、ご依頼後には直ちに内容証明で遺留分侵害請求権を行使し、時効を中断させました。
その後は、相手方に代理人が就いたため、相続財産の適正な評価額を算定した上で、相手方代理人と遺留分の額について交渉を行いました。
最終的には、依頼者の方は適切な遺留分を取得することができました。

【先生のコメント】
遺留分侵害請求権の行使期間は1年間と短いため、依頼者の方が相続開始後1年以内にご相談に来てくださったことがポイントとなります。遺留分侵害請求権は行使期間が短いため、相続開始後に自身の取り分が少ないと感じましたらすぐに弁護士にご相談ください。
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