かわぐち はるひさ
川口 晴久弁護士
西船橋ゴール法律事務所
西船橋駅
千葉県船橋市西船4-14-12 木村建設工業本社ビル503
企業法務の事例紹介 | 川口 晴久弁護士 西船橋ゴール法律事務所
取扱事例1
- 顧問弁護士契約
会社従業員が業務中に怪我をしたため会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権を行使したところ、弁護士が介入し安全配慮義務違反がなかったことを主張し自体が鎮静化した事案。
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者である会社の従業員が業務中に怪我をしてしまったため、労災に休業補償等を請求したほか、会社に対し安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権を行使してきたため、その対応についてのご相談を受けました。
依頼者の方のお話を聞く中で会社が従業員の方に対し安全配慮義務違反をしていないのではないかと考えました。
【相談後】
ご依頼後は、すぐに相手方弁護士に対し、書面で反論しました。内容としましては、会社側には安全配慮義務違反がないため、従業員の方に負うべき債務はないことを詳細に説明しました。そうしたところ、相手方からの反論は徐々に減っていき、最終的には会社から従業員の方に安全配慮義務違反に基づくお金を支払うことなく事態が鎮静化しました。
【先生のコメント】
最初に的確な反論を迅速に行ったことで、相手方の戦意をそぐことができたのではないかと思います。
また、こちらの粘り強い主張、反論も奏功したものと考えます。
依頼者である会社の従業員が業務中に怪我をしてしまったため、労災に休業補償等を請求したほか、会社に対し安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権を行使してきたため、その対応についてのご相談を受けました。
依頼者の方のお話を聞く中で会社が従業員の方に対し安全配慮義務違反をしていないのではないかと考えました。
【相談後】
ご依頼後は、すぐに相手方弁護士に対し、書面で反論しました。内容としましては、会社側には安全配慮義務違反がないため、従業員の方に負うべき債務はないことを詳細に説明しました。そうしたところ、相手方からの反論は徐々に減っていき、最終的には会社から従業員の方に安全配慮義務違反に基づくお金を支払うことなく事態が鎮静化しました。
【先生のコメント】
最初に的確な反論を迅速に行ったことで、相手方の戦意をそぐことができたのではないかと思います。
また、こちらの粘り強い主張、反論も奏功したものと考えます。
取扱事例2
- 顧問弁護士契約
未払い工事代金について訴訟を通じて適切な金額を回収することができた事例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者の方である会社が以前相手方の依頼で工事を行い完成したものを引き渡したが、工事代金を支払ってくれない。どうすれば工事代金を支払ってもらえるか、というご相談を受けました。
この段階で相手方が工事代金を支払えない理由がはっきりとはわかりませんでしたが、資金ショートをしたのか、それとも工事に瑕疵があったため、支払いを拒絶しているのかいずれではないかと考えました。
【相談後】
ご依頼を受けた後に、相手の方に内容証明を送付し、未払工事代金を請求しましたが、相手方からの反応がなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟提起をしたところ、相手方は、依頼者の方の工事に瑕疵があったため、請負代金を支払えないという主張をしてきました。
こちらとしては、工事に瑕疵がないことを訴訟の中で主張、立証していきましたところ、裁判所がこちらの工事に瑕疵がないことを前提とした和解を提示していただき、最終的にはこちら側に有利な和解が成立し、未払請負代金を回収することができました。
【先生のコメント】
今回の件は、おそらく相手方の資金繰りが悪かったため、こちらからの未払工事代金の支払いを拒絶していたのではないかと思います。そのため、瑕疵の主張をしてきたタイミングも遅かったですし、瑕疵の主張の中身についても裏付け証拠がありませんでした。そうすると、判決を獲得しただけでは逃げられてしまう可能性もあるため、しっかりと代金を支払ってもらえる和解でなんとか話をまとめられないか考え進めていき、なんとかこちらの依頼者が納得するかたちで和解を成立させることができました。
依頼者の方である会社が以前相手方の依頼で工事を行い完成したものを引き渡したが、工事代金を支払ってくれない。どうすれば工事代金を支払ってもらえるか、というご相談を受けました。
この段階で相手方が工事代金を支払えない理由がはっきりとはわかりませんでしたが、資金ショートをしたのか、それとも工事に瑕疵があったため、支払いを拒絶しているのかいずれではないかと考えました。
【相談後】
ご依頼を受けた後に、相手の方に内容証明を送付し、未払工事代金を請求しましたが、相手方からの反応がなかったため、訴訟を提起することにしました。
訴訟提起をしたところ、相手方は、依頼者の方の工事に瑕疵があったため、請負代金を支払えないという主張をしてきました。
こちらとしては、工事に瑕疵がないことを訴訟の中で主張、立証していきましたところ、裁判所がこちらの工事に瑕疵がないことを前提とした和解を提示していただき、最終的にはこちら側に有利な和解が成立し、未払請負代金を回収することができました。
【先生のコメント】
今回の件は、おそらく相手方の資金繰りが悪かったため、こちらからの未払工事代金の支払いを拒絶していたのではないかと思います。そのため、瑕疵の主張をしてきたタイミングも遅かったですし、瑕疵の主張の中身についても裏付け証拠がありませんでした。そうすると、判決を獲得しただけでは逃げられてしまう可能性もあるため、しっかりと代金を支払ってもらえる和解でなんとか話をまとめられないか考え進めていき、なんとかこちらの依頼者が納得するかたちで和解を成立させることができました。