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ふなま ひろき
舩間 大樹弁護士
むさしのきずな法律事務所
吉祥寺駅
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
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不動産・住まいの事例紹介 | 舩間 大樹弁護士 むさしのきずな法律事務所

取扱事例1
  • 明渡し・立退交渉
【店舗の明渡し交渉】 ~立退料を獲得~
【相談前】
貸主から突然、店舗の立ち退きの請求を受けたというご相談でした。
立ち退きの理由は、契約で定められた使用目的を逸脱しているから、とのことでした。


【相談後】
契約書や契約に至るまでの経緯など、さまざまな事情をヒアリングし、店舗の使い方に問題がないと分析しました。
そのうえで、貸主に対しては、店舗の使い方に問題はないと主張し、粘り強く交渉をしました。
相談者さまは、一定の立退料を貰えるのであれば立ち退くこと自体は問題ないとのご意向もあったため、相応の立退料の支払いを求め、結果的に解決に至りました。


【先生のコメント】
家主から、突然、立ち退き請求を受け、それなりの理由を主張された場合には、不当な立ち退きにも納得せざるを得ないのかと思うこともあるでしょう。
仮に契約期間が満了するタイミングだとしても、立退料の支払いの有無にかかわらず、借主が立ち退かなければならいようなケースが多いとは限りません。
貸主から立ち退きを求められたようなケースでは、すぐに弁護士へご相談することをお勧めします。
取扱事例2
  • 原状回復
【多額の原状回復費用の請求】 ~請求額を圧縮して解決~
【相談前】
賃貸マンションに住んでいた相談者さまが引っ越しをする際、家主から多額の原状回復費用を請求された、というご相談でした。


【相談後】
本件は、既に裁判へ発展している状況でしたので、直ちに訴状に書かれている内容を精査しました。
すると、請求内容には、いわゆるグレードアップに当たるような過剰な費用請求や、賃料に含まれているような通常損耗に関する費用の請求が多々含まれていました。
そこで、一つひとつ請求内容に反論をして、結果的に請求額を圧縮した形で、和解に至ることができました。

【先生のコメント】
原状回復費用のトラブルは少なくありません。
お引越しの際、原状回復費用が高いのではないか、このようなものも賃借人が負担しなければならないのかなど、ご不明な点がございましたら、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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