しみず りゅういち
志水 隆一弁護士
弁護士法人鈴木康之法律事務所
麹町駅
東京都千代田区麹町4-7-2 BIZIA麹町ビル3階
費用(企業法務) | 志水 隆一弁護士 弁護士法人鈴木康之法律事務所
料金表
1.顧問契約の範囲について
顧問契約の費用は,月間2万2000円からお受けしています。ただし、企業規模、相談内容・頻度によって、5万5000円以上とさせていただく場合があります。
顧問契約を締結した企業様に対して提供できるリーガルサービスは、クライアントが依頼する法律相談に関する電話、メール、ファックス、面接等による対応、契約等の締結に関する助言、クライアント又は第三者作成の通常分量の契約書等書面のチェック、添削、その他法律上の意見、助言の供与(以下「顧問契約業務」といいます。)を行います。
但し、次の各場合には、顧問料の範囲内で取り扱わず、その着手金、報酬金、日当、交通費は、クライアントとの間で別途協議します。(次項ご参照)
顧問契約を締結した企業様に対して提供できるリーガルサービスは、クライアントが依頼する法律相談に関する電話、メール、ファックス、面接等による対応、契約等の締結に関する助言、クライアント又は第三者作成の通常分量の契約書等書面のチェック、添削、その他法律上の意見、助言の供与(以下「顧問契約業務」といいます。)を行います。
但し、次の各場合には、顧問料の範囲内で取り扱わず、その着手金、報酬金、日当、交通費は、クライアントとの間で別途協議します。(次項ご参照)
1−1.顧問契約の範囲について(別途協議事項)
<別途協議事項>
① 訴訟問題、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件、調停事件、即決和解事件、証拠保全事件、公示催告事件、督促手続事件
② 保全事件、民事執行事件、破産、民事再生、会社更生、任意整理事件
③ 行政庁又は行政委員会における調査、審問手続
④ 刑事事件、告訴、告発等
⑤ 契約締結交渉、示談折衝(裁判外の和解交渉)事件
⑥ 株主総会等指導、資本政策指導、資金調達指導
⑦ ①から⑥に相当する事件等
⑧ 鑑定書または意見書、内容証明郵便書面の作成、その他書面の作成に要する事項
⑨ 調査、研究に相当の日時、費用を伴う事項
⑩ 各種登記、登録、その他行政機関または司法機関に対する申請
① 訴訟問題、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件、調停事件、即決和解事件、証拠保全事件、公示催告事件、督促手続事件
② 保全事件、民事執行事件、破産、民事再生、会社更生、任意整理事件
③ 行政庁又は行政委員会における調査、審問手続
④ 刑事事件、告訴、告発等
⑤ 契約締結交渉、示談折衝(裁判外の和解交渉)事件
⑥ 株主総会等指導、資本政策指導、資金調達指導
⑦ ①から⑥に相当する事件等
⑧ 鑑定書または意見書、内容証明郵便書面の作成、その他書面の作成に要する事項
⑨ 調査、研究に相当の日時、費用を伴う事項
⑩ 各種登記、登録、その他行政機関または司法機関に対する申請
2.顧問契約の時間的目安について
顧問契約業務の目安として、実働時間の制限はございません。
ただし、企業規模やご相談頻度、内容に応じて、顧問料の変更をお願いする場合がございます。
ただし、企業規模やご相談頻度、内容に応じて、顧問料の変更をお願いする場合がございます。
3.顧問契約の法律相談対象について
顧問料の範囲で、クライアントである企業様と利益相反が生じない限り、その取締役、従業員からの法律相談も承ります。
4.内部通報に拘る件について
顧問料の範囲で、従業員等からの内部通報に係る外部窓口としての役目を当職が負います。但し、年間12件までの受付とし、これ以上の通報がある場合には、クライアントと別途顧問料につき協議をします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。