みやざわ たくや
宮澤 拓也弁護士
宮澤拓也法律事務所
長野県長野市大字中御所63番地6 岡田町ビル2階
労働・雇用の事例紹介 | 宮澤 拓也弁護士 宮澤拓也法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
契約書を見直し未払い残業代を解決
会社の部長として勤務していた方から、未払残業代を請求したいというご相談を受け、未払残業代請求訴訟を提起しました。
相談前、会社側からは「管理監督者である部長には残業代が発生しない」と説明され、相手にしてもらえなかったとのことでした。
しかしながら、雇用契約書を詳細に検討し、管理監督者である部長職であっても残業代が発生しているはずであるとの主張を大なった結果、
裁判所から、当方の主張を前提とした和解案が提示され、解決に至りました。
相談前、会社側からは「管理監督者である部長には残業代が発生しない」と説明され、相手にしてもらえなかったとのことでした。
しかしながら、雇用契約書を詳細に検討し、管理監督者である部長職であっても残業代が発生しているはずであるとの主張を大なった結果、
裁判所から、当方の主張を前提とした和解案が提示され、解決に至りました。