おおいわ かずき
大岩 和紀弁護士
城陽法律事務所
兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
交通事故の事例紹介 | 大岩 和紀弁護士 城陽法律事務所
取扱事例1
- むち打ち被害
「むち打ち」につき、後遺症14級該当性を前提とした裁判上の和解が成立したケース
依頼者:30代 男性
【相談前】
他覚的所見がない事などを理由に、後遺症の等級認定は、等級非該当の結果であり、
相手方の保険会社からは、これを前提とした数十万円程度の和解案が提示されるのみでした。
【相談後】
後遺症の診断書を作成した医師にヒアリングを行い、医師自身も、後遺症が存在するとの積極的な判断の下、後遺症診断書が作成されたものである事や、相手方が問題視する、後遺症の存在を否定するかのように見える事情について、補足説明を求め、証拠化しました。
その上で、訴訟を起こし、車の損傷が大きかったことから、その写真も証拠として提出し、事故としても大きいものであることを視覚的に訴えました。
結果、14級の後遺症が存在することと前提とした和解案が裁判所から提示され、和解が成立しました。
【先生からのコメント】
「むち打ち」の事案では、後遺症の等級が14級か、非該当かで、200万円以上の開きが出ることが多いです。
このような場合に、当事務所では医師からヒアリングを行うなどして、後遺症診断書では現れない事情も含めて、証拠化を行い、訴訟を行った結果、14級該当性が認められた事案が多数あります。
他覚的所見がない事などを理由に、後遺症の等級認定は、等級非該当の結果であり、
相手方の保険会社からは、これを前提とした数十万円程度の和解案が提示されるのみでした。
【相談後】
後遺症の診断書を作成した医師にヒアリングを行い、医師自身も、後遺症が存在するとの積極的な判断の下、後遺症診断書が作成されたものである事や、相手方が問題視する、後遺症の存在を否定するかのように見える事情について、補足説明を求め、証拠化しました。
その上で、訴訟を起こし、車の損傷が大きかったことから、その写真も証拠として提出し、事故としても大きいものであることを視覚的に訴えました。
結果、14級の後遺症が存在することと前提とした和解案が裁判所から提示され、和解が成立しました。
【先生からのコメント】
「むち打ち」の事案では、後遺症の等級が14級か、非該当かで、200万円以上の開きが出ることが多いです。
このような場合に、当事務所では医師からヒアリングを行うなどして、後遺症診断書では現れない事情も含めて、証拠化を行い、訴訟を行った結果、14級該当性が認められた事案が多数あります。
取扱事例2
- 死亡事故
被害者が亡くなられた事案につき、示談提示額よりも賠償額を1000万円近く、増額できた事案
依頼者:60代 女性
【相談前】
ご遺族からの相談で、相手方の保険会社から示談の提示があったものの、金額が納得できないとの事でした。
検討した結果、確かに逸失利益が制限されていたり、慰謝料額が裁判基準と異なったりと、低額に抑えられていました。
他方で、亡くなられた方にも一定の過失が認められる事案であり、その評価が別れ得る事案でした。
【相談後】
訴訟を提起する事となり、過失割合については、相手方が主張する、亡くなられた方の問題行動とされる点(斜め横断その他)につき、当方の主張通り、事実自体が存在しない、あるいは本件現場の状況からすると問題行動ではないとの認定となり、当方に最大限に有利な結論となりました。
慰謝料額については、当方の設定通り、逸失利益についても当方の主張の一部を認めていただきました。
結果として、1000万円近く増額した形での裁判上の和解が成立しました。
【先生からのコメント】
一定の過失相殺がなされ得る事件の場合、事故状況を正確に押さえる必要があります。
被害者の方が亡くなられている事案の場合、刑事記録が存在しますので、当事務所ではこれを入手し、過失相殺の見通しを立て、相手方の提案を受けず、提訴した場合のリスクなども踏まえて、方針をご提案させていただいております。
本件でも、過失相殺の幅が問題となり得ましたが、当方の読み通りとなりました。
ご遺族からの相談で、相手方の保険会社から示談の提示があったものの、金額が納得できないとの事でした。
検討した結果、確かに逸失利益が制限されていたり、慰謝料額が裁判基準と異なったりと、低額に抑えられていました。
他方で、亡くなられた方にも一定の過失が認められる事案であり、その評価が別れ得る事案でした。
【相談後】
訴訟を提起する事となり、過失割合については、相手方が主張する、亡くなられた方の問題行動とされる点(斜め横断その他)につき、当方の主張通り、事実自体が存在しない、あるいは本件現場の状況からすると問題行動ではないとの認定となり、当方に最大限に有利な結論となりました。
慰謝料額については、当方の設定通り、逸失利益についても当方の主張の一部を認めていただきました。
結果として、1000万円近く増額した形での裁判上の和解が成立しました。
【先生からのコメント】
一定の過失相殺がなされ得る事件の場合、事故状況を正確に押さえる必要があります。
被害者の方が亡くなられている事案の場合、刑事記録が存在しますので、当事務所ではこれを入手し、過失相殺の見通しを立て、相手方の提案を受けず、提訴した場合のリスクなども踏まえて、方針をご提案させていただいております。
本件でも、過失相殺の幅が問題となり得ましたが、当方の読み通りとなりました。
取扱事例3
- 物損事故
当方の一方的過失との主張に対し、当方の過失がゼロである事を前提とした和解が成立した事案
依頼者:10代 女性
【相談前】
停止している車両に、自転車が横切り、その際にかすり、損傷が生じたとして、修理代金を請求された事案です。
当方の依頼者は、自転車を運転していたし、当たったような感触はあり、後に見たが自転車の後部スタンドであり、また、相手方車両が前進してきた事によるものであると話されていました。
【相談後】
応訴し、相手方の運転手を反対尋問した結果、停止していたという位置について、変遷が生じたり、当たった際にコツンと音がしたと言いながら、車内で大きな音量で音楽を聴いており、聞こえていたか疑問であったり、相手方の運転手は、大きな車道に右折して進入するため停止していた事から、依頼者側をほとんど見ていない状況が現れたりした結果、裁判官の心証は、本当に、当たったところを見ていたのか、というものとなり、これを前提とした和解が成立しました。
【先生からのコメント】
目撃者などがいなかったため、尋問に頼らざるを得ない事件でした。
何か矛盾点はないか、と現場に赴き、車を走行させたところ、きづいた点があり、これを利用して尋問を行ったところ、矛盾点を出すことができました。
停止している車両に、自転車が横切り、その際にかすり、損傷が生じたとして、修理代金を請求された事案です。
当方の依頼者は、自転車を運転していたし、当たったような感触はあり、後に見たが自転車の後部スタンドであり、また、相手方車両が前進してきた事によるものであると話されていました。
【相談後】
応訴し、相手方の運転手を反対尋問した結果、停止していたという位置について、変遷が生じたり、当たった際にコツンと音がしたと言いながら、車内で大きな音量で音楽を聴いており、聞こえていたか疑問であったり、相手方の運転手は、大きな車道に右折して進入するため停止していた事から、依頼者側をほとんど見ていない状況が現れたりした結果、裁判官の心証は、本当に、当たったところを見ていたのか、というものとなり、これを前提とした和解が成立しました。
【先生からのコメント】
目撃者などがいなかったため、尋問に頼らざるを得ない事件でした。
何か矛盾点はないか、と現場に赴き、車を走行させたところ、きづいた点があり、これを利用して尋問を行ったところ、矛盾点を出すことができました。