てらい ともひろ
寺井 友浩弁護士
渋谷第一法律事務所
渋谷駅
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷7階
相続・遺言の事例紹介 | 寺井 友浩弁護士 渋谷第一法律事務所
取扱事例1
- 特別寄与料制度
寄与分について、相手側の主張を排せきし、調停を成立させた事例
依頼者:男性 50代
【相談内容】
相談者様の母親が亡くなり、長男である相談者様と長女が相続人となった事案で、長女より遺産分割調停を申し立てられたとのことで、ご相談頂きました。
【解決までの道筋】
長女は、母親の近くに居住し、母親の世話等をしていたことを理由に、自分のおかげで母親は財産を維持できたといういわゆる「寄与分」の主張を行いました。
相談者は、長女とは元々疎遠でこれまでに連絡もほとんど取っていなかったことから、長女の状況がよく分からなかったため、当職からは、「寄与分」の主張を基礎づける客観的資料を長女側に求めました。
長女側はいくつか証拠を提示してきましたが、裁判所からは、長女の行動は、子供として通常期待される程度を超えるものではないとして寄与分の主張が排斥され、結果として、残存している母親の遺産を法定相続分通り2分の1で分けることで調停が成立致しました。
相談者様の母親が亡くなり、長男である相談者様と長女が相続人となった事案で、長女より遺産分割調停を申し立てられたとのことで、ご相談頂きました。
【解決までの道筋】
長女は、母親の近くに居住し、母親の世話等をしていたことを理由に、自分のおかげで母親は財産を維持できたといういわゆる「寄与分」の主張を行いました。
相談者は、長女とは元々疎遠でこれまでに連絡もほとんど取っていなかったことから、長女の状況がよく分からなかったため、当職からは、「寄与分」の主張を基礎づける客観的資料を長女側に求めました。
長女側はいくつか証拠を提示してきましたが、裁判所からは、長女の行動は、子供として通常期待される程度を超えるものではないとして寄与分の主張が排斥され、結果として、残存している母親の遺産を法定相続分通り2分の1で分けることで調停が成立致しました。
取扱事例2
- 遺産分割
公正証書遺言による偏った遺産分割を適正化した事例
依頼者:男性 40代
【相談内容】
お母様が亡くなり、相談者様を含むご兄弟3人が相続人となる事案で、お母様は生前にご兄弟のうちの1人に遺産のほとんどを相続させる旨の公正証書遺言を残しておりました。そこで、ご相談者様より、お母様の遺産をほとんど相続した兄弟に何らかの法的請求ができないかとのことで、ご相談頂きました。
【解決までの道筋】
まず、遺産の中に不動産が含まれていたため、数社の不動産会社に掛け合い、査定額を高めに出して頂くよう交渉し、相場より高めの簡易査定を取得致しました。また、かなり高額な生命保険金があり、原則として遺産には含まれないものの、諸事情により遺産として評価する裁判例があったことから、生命保険も含めて、相談者の遺留分を計算し、兄弟に対し、遺留分侵害額請求の通知を行いました。
兄弟は弁護士に依頼し、不動産の価値が高かったためその検討に時間を要していましたが、不動産については双方の査定の中間値、生命保険については3分の1を遺産として組み入れることとして、結果として約2500万円の遺留分を支払ってもらうことに成功致しました。
お母様が亡くなり、相談者様を含むご兄弟3人が相続人となる事案で、お母様は生前にご兄弟のうちの1人に遺産のほとんどを相続させる旨の公正証書遺言を残しておりました。そこで、ご相談者様より、お母様の遺産をほとんど相続した兄弟に何らかの法的請求ができないかとのことで、ご相談頂きました。
【解決までの道筋】
まず、遺産の中に不動産が含まれていたため、数社の不動産会社に掛け合い、査定額を高めに出して頂くよう交渉し、相場より高めの簡易査定を取得致しました。また、かなり高額な生命保険金があり、原則として遺産には含まれないものの、諸事情により遺産として評価する裁判例があったことから、生命保険も含めて、相談者の遺留分を計算し、兄弟に対し、遺留分侵害額請求の通知を行いました。
兄弟は弁護士に依頼し、不動産の価値が高かったためその検討に時間を要していましたが、不動産については双方の査定の中間値、生命保険については3分の1を遺産として組み入れることとして、結果として約2500万円の遺留分を支払ってもらうことに成功致しました。