おおさき みお
大﨑 美生弁護士
後楽園フィリア法律事務所
春日駅
東京都文京区小石川1-4-12 文京ガーデンザウエスト1101
債権回収の事例紹介 | 大﨑 美生弁護士 後楽園フィリア法律事務所
取扱事例1
- 個人・プライベート
個人間の貸金トラブルで分割払いの返済で合意した事例
【相談前】
個人間の金銭の貸し借りにつき、貸主の方から回収を依頼されました。契約書を全て交わしていなかったり、時効になったものもあることがご不安だったようです。
【相談後】
当事者間で交わした手紙や金銭の授受記録など記録を綿密に精査した上で貸金の総額や契約の日時を確定し、交渉に臨みました。きちんと事実関係を整理していることが相手方にも伝わったためか、分割払いの返済をすることで合意できました。
【先生のコメント】
契約書がないからといって諦める必要はありません。金銭を貸し付けたことは契約書以外のものでも立証は可能です。
個人間の金銭の貸し借りにつき、貸主の方から回収を依頼されました。契約書を全て交わしていなかったり、時効になったものもあることがご不安だったようです。
【相談後】
当事者間で交わした手紙や金銭の授受記録など記録を綿密に精査した上で貸金の総額や契約の日時を確定し、交渉に臨みました。きちんと事実関係を整理していることが相手方にも伝わったためか、分割払いの返済をすることで合意できました。
【先生のコメント】
契約書がないからといって諦める必要はありません。金銭を貸し付けたことは契約書以外のものでも立証は可能です。
取扱事例2
- 法人・ビジネス
業務委託契約書を交わしていなかったが委託料の請求をして支払われた事例
依頼者:イベント企画企業
【相談前】
イベント設営会社から司会者派遣等を受注した企業からのご相談です。イベント完了後も業務委託料が支払われないけれども、業務委託契約書を交わす習慣がないため証拠がないとのことでした。
【相談後】
契約書がないとはいっても、実際に業務を行い、そのやり取りの記録をメールや電話履歴は残っていますので、裁判になることも見据えて証拠収集をしました。
その上で交渉を開始し、満額の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
契約書を交わさない業界はいまだに多くあります。契約書がないからといって諦める必要はありません。金銭を貸し付けたことは契約書以外のものでも立証は可能です。
イベント設営会社から司会者派遣等を受注した企業からのご相談です。イベント完了後も業務委託料が支払われないけれども、業務委託契約書を交わす習慣がないため証拠がないとのことでした。
【相談後】
契約書がないとはいっても、実際に業務を行い、そのやり取りの記録をメールや電話履歴は残っていますので、裁判になることも見据えて証拠収集をしました。
その上で交渉を開始し、満額の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
契約書を交わさない業界はいまだに多くあります。契約書がないからといって諦める必要はありません。金銭を貸し付けたことは契約書以外のものでも立証は可能です。