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ながの よしひこ
長野 良彦弁護士
サン綜合法律事務所
御成門駅
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労働・雇用の事例紹介 | 長野 良彦弁護士 サン綜合法律事務所

取扱事例1
  • 経営者・会社側
(使用者側)従業員からの残業代請求に対し、400万円の減額

依頼者:40代 男性

【相談前】
サービス業を営む経営者様からのご相談。
従業員から500万円の残業代請求の労働審判を起こされた、既払い残業代の制度もあるのに払う必要があるのかという相談でした。

【相談後】
証拠を精査し、必ずしも労働者の主張する労働時間全てが、労働していたとはいえないこと、既払い残業代がありかつ制度として有効であることを労働審判で主張。
こちらの主張が概ね認められ、100万円の解決金を支払うことで合意成立。
取扱事例2
  • 経営者・会社側
(使用者側)業員からの残業代請求に対し、320万円の減額

依頼者:50代 男性

【相談前】
小売販売業を営む経営者様からのご相談。
従業員から350万円の残業代請求の労働審判を起こされた、対応してほしいとの相談でした。

【相談後】
話を聞くと、相手方労働者は管理監督者である可能性が高いと思われました。
また、仮に管理監督者性が認められないとしても、主張している労働時間の根拠が希薄であるとの印象を受け、労働審判ではその双方を主張し、こちらの主張が概ね認められましたが、労働審判では解決せず、結局訴訟に進みました。
訴訟では管理監督者の主張が概ね認められ、最終的に30万円にて和解が成立しました。

【先生のコメント】
本件の訴訟では、管理監督者性という法的評価を主たる争点として、これまでの判例をベースに残業代は発生しないという主張を展開しました。
この主張が概ね認められ、低額での和解となりました。
取扱事例3
  • 未払い残業代請求
(労働者側)トラック運転手の残業代請求により、400万円を獲得

依頼者:40代 男性

【相談前】
トラック運転手をされている方からのご相談。
労働時間を基礎づける詳細なノートを持参のうえ残業代請求の可否につき相談に来られました。
【相談後】
労働時間を基礎づけるノートの内容やご相談内容から残業代請求が認められる可能性が高いと判断し、その他の資料収集を依頼しました。
集まった資料をもとに、会社に対し400万円の残業代請求をしましたが、会社は拒否しました。
そこですぐに訴訟を提起しました。
証拠に基づく主張により、最終的に請求額全額を認める判決を得ることができました。

【先生のコメント】
使用者側代理人の豊富な経験があるからこそ、企業側の反論を先回りして潰すべく、資料の収集等を入念に行いました。
やはり証拠がきちんとある場合、早期の訴訟提起は、紛争の有効な解決手段になり得ます。
資料収集からアドバイスいたしますので、残業代を請求したい労働者の方は、ぜひご相談ください。
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