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あんどう せいいちろう

安藤 誠一郎弁護士

安藤誠一郎法律事務所

堺東駅

大阪府堺市堺区北瓦町1-3-17 堺東センタービル204

対応体制

  • 初回面談無料
  • 夜間面談可

注意補足

初回相談は無料です。※平日09:00 - 12:00/13:00〜17:30 (12〜13時は留守番電話転送)事前にご予約頂ければ、平日夜間(17:30~21:00)も対応いたします。

交通事故

取扱事例1

  • 損害賠償請求

30代女性(主婦)、頚椎捻挫、後遺障害第14級~事故直後より全面的にサポートし、後遺障害の認定を受け、示談により適正な金額で賠償を受けたケース

依頼者:30代 女性

【相談前】
 道路上で停止して対向車が通過するのを待っていたところ、後方から走行してきた自動車に追突されました。

 事故後、首の痛み、腰の痛みに加え、手の痺れ・握力低下、足の痺れなどの症状が現れました。

 事故に遭うのは初めてのことで何も分からず、弁護士費用特約もあるので、弁護士に任せた方が安心だと考え、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 当事務所では、1~2か月に1回の頻度で面談を実施し、お体の状態、処方薬、リハビリの内容、検査結果などをお聞きし、進め方をアドバイスしました。
 保険会社より、月に1回程度、「そろそろどうですか?」と問い合わせの電話が入りますが、弁護士が窓口となり、体の状態、治療状況、検査所見などを説明し、治療費の支払を継続するよう話をしました。

 約6か月治療しましたが、症状が残り、自賠責に後遺障害の申請をすることになりました。主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、当事務所で、画像、書類を取り付け、自賠責に後遺障害の申請をしました。その結果、後遺障害第14級9号と認定されました。

 後遺障害が認定されに、相手方保険会社と示談交渉に入りました。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料に加え、主婦としての家事労働を金銭的に評価し、休業損害、後遺障害による逸失利益も計上しました。
 
 交渉の結果、当方の請求に近い金額で示談が成立しました。
 賠償を受けた金額は合計約313万円(※治療費を除く。自賠責保険金を含む。)となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 事故の直後から当事務所で定期的にフォローしていましたので、治療中の保険会社に対する対応、後遺障害の認定、示談交渉ともに、スムーズに進めていき、妥当な金額の賠償を受けることができました。

 依頼者には、保険会社とのやり取りに悩まされることなく、治療に専念していただくことができました。

取扱事例2

  • 保険会社との交渉

40代男性、頚椎捻挫、後遺障害第14級9号~2度の不服申立により後遺障害が認定されたケース

依頼者:40代男性

【相談前】
 相談者は、赤信号で停止したところ、交差点に進入したところで信号が変わり慌ててバックしてきた車に衝突されました。

 事故後、首の痛みと手の痺れが続き、相手方保険会社が自賠責に後遺障害の申請をしましたが、後遺障害非該当という認定結果となりました。

 相手方保険会社より、示談の提示がありましたが、非常に少額で、後遺障害非該当というのも納得できなかったことから、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 当職は、主治医と面談し、症状の推移、検査所見等の聴き取りを実施し、意見書の作成を依頼しました。主治医の話を基に当職が文案を作成し、確認の上で医師に署名捺印していただき、意見書としました。

 それ以外に、病院のカルテ、損傷を受けた車の写真、修理費用の明細書、依頼者の陳述書等をつけて、自賠責保険会社に異議申立をしましたが、後遺障害非該当という認定結果でした。
 
 事故状況、症状、検査所見等からすれば、後遺障害が認定されてしかるべきケースだと思われましたので、依頼者とご相談した上で、さらに不服申立をすることにしました。
 違う機関に審査してもらうこととし、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に申請したところ、後遺障害第14級9号と認定されました。

 認定結果を受けて相手方保険会社と示談交渉し、裁判所基準で、適正な金額の賠償を受けることができました。賠償額は、当初の保険会社の提示の約7倍となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 自賠責保険会社に対する異議申立、それでもダメなら紛争処理機構への申請と2度の不服申立手続をしたことで、認定されました。
 最後まで諦めることなく不服申立を続けたことで、納得できる解決となりました。

取扱事例3

  • 後遺障害認定

50代男性、頚椎捻挫、耳鳴り、後遺障害第12級~耳鳴りを追加で後遺障害として申請し、後遺障害第12級と認定され、裁判所基準で示談したケース

依頼者:50代 男性

【相談前】
 駐車場内の事故。自動車の運転席で休憩していたところ、駐車場に進入してきたトラックに衝突されました。

 事故後、首の痛み、手の痺れが続き、事故から約5か月が経ったときに、保険会社より、そろそろ治療を終了して後遺障害の申請をするようと言われ、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 耳鳴りについては、耳鼻科を1度受診しただけで、何もしていませんでした。頚椎捻挫に加え、耳鳴りが後遺障害に認定される可能性があると考え、総合病院で耳鳴りの検査を受けるようアドバイスしました。

 大学病院で、ピッチマッチ検査、ラウドネスバランス検査を受け、検査表を添付して自賠責に後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫で後遺障害第14級、耳鳴りで後遺障害第12級と認定されました。

 後遺障害の等級認定を得て、保険会社と示談交渉を行いました。裁判所の基準に従い、ほぼ当方の請求どおりの金額で示談が成立しました。
 賠償額は合計約762万円(※治療費を除く。自賠製保険金を含む。)となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 耳鳴りの症状がありながら、耳鼻科に1度行っただけで何もしていない、後遺障害の申請で漏れているというケースが目につきます。
 また、耳鼻科の医師の方から、「耳鳴りがあるのであれば、耳鳴りの検査を受けてみてはいかがですか。」と言ってくれることは稀です。聴力検査のみを実施し、異常なしとして放置されていることが多いです。後遺障害の立証のため、こちらの方から検査を依頼する必要があります。
 耳鳴りの存在に着目し、必要な検査を受けた上で後遺障害の申請を行ったことで、後遺障害が認定されました。

取扱事例4

  • 後遺障害認定

80代女性(主婦)、肋骨骨折~肋骨骨折後に痛みが残ったにもかかわらず後遺障害非該当とされ、異議申立により後遺障害第14級が認定されたケース

依頼者:80代 女性(主婦)

【相談前】
 市場で並んでいたところ、車に衝突され、肋骨骨折の傷害を負いました。
 
 骨折後に痛みが続き、自賠責に後遺障害の申請をしましたが、後遺障害非該当という認定結果でした。
 
 夜寝ていても目が覚めるほどの痛みが続いているにもかかわらず、後遺障害非該当なのは納得できないとのことで、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 当職は、主治医と面談し、お話をお聞きした上で意見書の作成を依頼しました。医師のお話を基に当職が文案を作成し、確認の上で署名捺印していただいて意見書としました。 症状の推移、治療経過を明らかにするカルテを入手しました。

 その上で、異議申立書を起案し、追加証拠と共に提出しました。
 医師の意見書、カルテ、胸部CTを提出し、肋骨に変形が見られ肋間神経を圧迫していると考えられること、事故直後から症状固定時まで胸部痛が一貫して存在したこと、神経痛薬であるリリカが著効しており肋間神経痛と考えられること等を丁寧に論じました。
 その結果、認定が変更され、後遺障害第14級が認定されました。
   
 変更された後遺障害の等級を前提として、裁判所基準で損害額を算定し、保険会社との示談交渉に入りました。
 依頼者は、80代の女性ですが、ご主人と同居しており、家事労働を行う主婦という立場ですので、主婦としての休業損害も計上しました。

 交渉の結果、当方の請求に近い金額で示談が成立しました。賠償額は、当初の保険会社の提示額の約6倍となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 弁護士が代理人となり、医学的証拠を揃え、医学的な根拠を説得的に論じたことで、後遺障害が認定されました。
「痛いのに非該当なのはおかしい。」と感情的に訴えるだけでは、認定が変わることはありません。医学的な証拠を補充し立証することが必要となります。
 
 依頼者は、理不尽で悔しく悲しい思いでいたところ、胸のつかえがとれたと大変喜んでいただきました。

取扱事例5

  • 後遺障害等級の異議申立

40代女性(主婦)、橈骨頭骨折~橈骨頭骨折後に痺れが残り後遺障害第14級と認定され、異議申立により後遺障害第12級が認定されたケース

依頼者:40代 女性(主婦)

【相談前】
 原動機付自転車で直進走行して十字路に進入したところ、左方向より直進走行してきた自動車と出合い頭に衝突しました。

 事故により、橈骨頭骨折の傷害を負い、左肘から指先にかけて外側に痺れが続きました。

 相手方保険会社から、症状固定の話が出たところで、法律的知識がないので弁護士のアドバイスを受けたいとして、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 橈骨頭骨折後に前腕の外側が痺れるということであれば、尺骨神経の損傷が疑われますので、症状固定する前に、神経伝導速度検査を受けておかれるようアドバイスしました。
 こちらより医師に神経伝導速度検査をしてほしいと依頼し実施したところ、正常値の半分以下に低下しており、尺骨神経の損傷が裏付けられました。
 
 当職が代理人となり自賠責に後遺障害の申請をしました。後遺障害12級を予想していましたが、結果は、14級という認定でした。 
 明らかに、医学的証拠の評価、認定を誤っていますので、異議申立をしたところ、後遺障害第12級に変更されました。
 
 後遺障害の認定を基に、保険会社と交渉し、裁判所基準で適正な金額で示談が成立しました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 神経伝導速度検査をしていなければ、後遺障害は14級にとどまるか、あるいは非該当になっていた可能性もありますが、医師の方から検査を勧めてくれることは稀です。
 
 医師の仕事は治療することであって、後遺障害を立証することは本来の仕事ではありません。経験ある弁護士に相談し、後遺障害をどのように立証していくのかを検討し、必要な検査を実施した上で後遺障害を申請することが必要です。

取扱事例6

  • 損害賠償請求

30代男性、腰椎圧迫骨折~腰椎圧迫骨折により後遺障害第11級と認定され、弁護士が交渉して賠償額が大幅に増額したケース

依頼者:30代 男性

【相談前】
 高速道路上の衝突事故に巻き込まれて車両が横転し、腰椎圧迫骨折の傷害を負いました。
 
 腰椎の変形障害が残り、自賠責で後遺障害第11級に認定され、相手方保険会社より示談の提示を受けました。
  
 提示された金額が妥当なものかどうか分からないということで、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 相手方保険会社より提示された金額は、保険会社の基準で計算されたもので、裁判所の基準よりもかなり低いものでした。
 
 当職が受任して、裁判所基準で計算をやり直し、相手方保険会社に提示し、当方の請求内容に近い金額で示談が成立しました。保険会社の提示額は740万円でしたが、弁護士が交渉し1350万円での解決となりました。

 受任してから1か月に満たない期間での解決でした。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 保険会社から提示される示談案は、保険会社の基準で計算されたもので、通常、裁判所の基準で計算するよりも、かなり少ない金額となります。
 保険会社から示談の提示を受けたら、示談書にサインする前に、一度弁護士に相談されることをオススメします。

取扱事例7

  • 保険会社との交渉

40代男性、鎖骨骨折・肩甲骨骨折、後遺障害第12級6号~過少申告をしていた自営業者の基礎収入が争点となり、訴訟により解決したケース

依頼者:40代 男性

【相談前】
 車を運転し十字路の交差点に進入したところ、赤信号で交差点に進入してきた車に衝突されました。
 事故により、鎖骨骨折、肩甲骨骨折、肋骨骨折、外傷性気胸などの傷害を負いました。

 事故から約8か月の間、病院に通院して治療を受けましたが、肩の可動域制限、痛みが残り、症状固定と診断されました。
 自賠責に後遺障害の認定を申請したところ、後遺障害第12級6号(肩関節の運動障害)と認定されました。

 後遺障害の認定結果が出たので、弁護士費用特約もあるし、その後の手続を弁護士に任せたいということで、ご相談、ご依頼いただきました。


【相談後】
 裁判所基準で損害額を算定し、相手方保険会社に提示し示談交渉に入りました。
 
 争点となったのは、休業損害、後遺障害による逸失利益を計算する際の基礎収入です。依頼者は、自営業を営んでいましたが、過少申告しており、所得をほぼ0円としていましたので、保険会社は、基礎収入を全面的に争ってきました。
 当職は、厚生労働省の賃金センサスを用い平均賃金で算定することを提案しましたが、保険会社は、ゼロ回答でしたので、示談交渉を打ち切り、訴訟提起しました。

 請求明細書、領収証、売掛金の入金口座の預金通帳等を証拠として提出し、実際には平均賃金以上の収入があったことを主張・立証していきました。

 また、相手方は、保険会社の顧問医の意見書を提出し、鎖骨骨折、肩甲骨骨折は、転位(ズレ)がほとんどないもので、長期にわたり可動域の制限が残るはずがないと主張しました。
 それに対し、当方は、調査会社に意見書の作成を依頼し、保険会社の顧問医の意見書に対する反論の意見書(※整形外科医が作成したもの)を提出しました。

 その結果、裁判所より、当方の主張・請求をベースにした和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました。
 賠償額は、約1413万円(治療費を除く)となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 過少申告をしている場合、保険会社は、確定申告書のとおりの計算でなければ示談に応じないことが多く、訴訟になることが多くなります。
 訴訟では、実際の収入を丁寧に立証していくことで、過少申告であっても、休業損害、後遺障害による逸失利益が認められました。

 また、相手方は、顧問医の意見書を提出し、後遺障害の内容についても争ってきましたが、当方も医師の意見書を提出し、説得的な反論をすることができました。

取扱事例8

  • 保険会社との交渉

30代男性、脳挫傷~平衡機能障害、高次脳機能障害により後遺障害第9級と認定され、適正な賠償が得られたケース

依頼者:30代 男性

【相談前】
 高速道路上で作業車に乗っていたところ、後方より走行してきた車に衝突されました。

 衝突により、脳挫傷を負い、下を向くと激しい目眩が生じるようになりました。さらには、物忘れがひどい、怒りっぽくなる等の症状が現れました。


【相談後】
 大学病院のめまい外来で専門的な検査を受け、VEMPにより目眩の存在を裏付けました。当職が、医師面談を実施し、症状固定時期をご相談し、後遺障害診断書の作成を依頼しました。
  
 さらに、奥様から、事故後、もの忘れがひどい、怒りっぽくなった、明らかに言ってはいけないことを言ってしまいトラブルになる、事故前とは明らかに違うとご相談がありました。そこで、堺市内の高次脳機能障害の病院をご紹介し、そこで専門的な検査とリハビリを受けていただくことになりました。

 自賠責に後遺障害の申請をしたところ、平衡機能障害、高次脳機能障害として後遺障害第9級と認定されました。

 認定後、保険会社と示談交渉を行いました。
 依頼者は一人親方で、極端な過少申告をしていましたので、休業損害、後遺障害による逸失利益における基礎収入が問題となりました。申告内容では基礎収入はほとんど0円となってしまいます。様々な資料でコツコツと立証していき、賃金センサスを参考に、納得できる内容で合意できました。
 賠償額は、約3700万円(※休業損害、自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 めまいがある場合、耳鼻咽喉科で専門的な検査を受け症状を裏付ける必要があります。
 
 高次脳機能障害についても、通常の脳神経外科では対応できず、専門的な病院で検査とリハビリを受ける必要があります。高次脳機能障害は、患者本人には病識がないことが多く、ご家族が変化を実感されます。「明らかに事故前とは違う」、「人が変わったようだ」と思われたときには、専門外来で検査を受けることをお勧めします。

 今回のようなケースでは、保険会社が示談の提示をする保険会社基準と弁護士が用いる裁判所基準とで賠償額におよそ5倍程度の違いが出てきますので、弁護士に相談された方がよいと思います。

取扱事例9

  • 損害賠償請求

40代男性、骨折~異議申立により後遺障害第12級と認定され、訴訟提起し適正な賠償が得られた事案

依頼者:40代 男性

【相談前】
 バイクで直進走行していたところ、車線変更してきた車と衝突して転倒し、楔状骨骨折、中足骨基部骨折等の傷害を負いました。


【相談後】
 治療を続けましたが、激しい痛みが残り、自賠責に後遺障害の申請をしたところ、後遺障害第14級との認定でした。納得できる認定ではなく、異議申立の方針としました。

 本来であれば、主治医に意見書の作成をお願いするのですが、主治医は、冷淡で非協力的でした。そこで、撮影したレントゲン、CTの画像を鑑定機関に送付し、鑑定書の作成を依頼しました(その費用は、弁護士費用特約でまかなわれました。)。骨癒合が得られておらず、偽関節化しているとの見解でした。
 画像鑑定書、当職の意見書を提出し自賠責に異議申立をしたところ、認定が変更され、後遺障害第12級と認定されました。 

 保険会社と示談交渉を行いましたが、不調に終わり、訴訟提起しました。
 訴訟では、相手方は、過失割合、後遺障害の等級、後遺障害による逸失利益などを争いましたが、当方の主張に近い内容で裁判所の和解勧告が出て、裁判上の和解が成立しました。賠償額は、約1300万円(※休業損害、自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました。


【安藤 誠一郎弁護士からのコメント】
 異議申立により後遺障害第12級が認定されたことがポイントとなりました。画像鑑定書を提出し、骨折箇所が偽関節化していることを立証したことで、認定が変更されました。ここは、「こんなに痛いのに14級なのはおかしい」と感情的に訴えても相手にされません。医学的証拠に基づき立証していく必要があります。
 訴訟では、相手方はあらゆるところを争ってきましたが、それほど脅威を感じるものではありませんでした。自賠責の認定手続で勝負はついています。ここで思うような認定が得られていなければ苦しい訴訟となりますし、認定が得られていれば訴訟では押していくだけです。

 今回のようなケースでは、保険会社が示談の提示をする保険会社基準と弁護士が用いる裁判所基準とで賠償額に3~4倍の違いが出てきますので、弁護士に相談された方がよいと思います。
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