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なかざわ あきたか
中澤 彰孝弁護士
中澤法律事務所
上諸江駅
石川県金沢市北安江4-18-13
対応体制
  • 分割払い利用可
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  • WEB面談可

離婚・男女問題の事例紹介 | 中澤 彰孝弁護士 中澤法律事務所

取扱事例1
  • 親権
夫に子を連れ去られた依頼者が、子どもを取り戻した上で、親権を得た形での離婚ができた事案

依頼者:40代 女性

【相談前】
夫が突然子どもを連れて自宅を出た上で、離婚調停の申立てをされた。
離婚には応じる意向だが、なんとしても子どもの親権者となり、子どもを育てていきたい。

【相談後】
受任後、直ちに子の引き渡し、監護者指定の各審判を申し立てた。
相手方も、親権を強く希望していたものの、連れ去り時の状況や、連れ去りまでの監護実績を裁判所調査官に理解してもらうことで、依頼者に子を引き渡すべきとする調査報告書が提出された。
裁判官もこの報告書を尊重し、子を依頼者に引き渡すべきとの審判を下し、最終的に子どもは依頼者の元に帰ってきた。
その後、依頼者が親権者となるとの条項で離婚が成立した。

【コメント】
子の引き渡しにおいては、子が現在いる環境が整っている場合、現状を変更しないことが望ましいとの判断に傾く傾向があるため、早期の対応が必要です。
本件では、連れ去り後、2週間程度で申し立てを行った事で、迅速に審判が進み、現在の環境を維持すべきとの判断を避けることができました。
また、双方に子を監護する意思、一定の環境、一定の監護実績がある場合、これらの事情をより豊富に、より正確に裁判所に伝える必要があります。
このようなとき、どのような事情を伝えるべきかの判断は、弁護士にお任せください。
取扱事例2
  • 親権
妻に子を連れ去られ、離婚調停を申し立てられたが、依頼者の元での生活を希望する子を取り戻した事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
妻に、子どもたちを連れ去られ、離婚調停を申し立てられた。
離婚はせず、また、子の一人が依頼者の元で生活をしたいとの希望を有しているため、少なくともその子は依頼者の元で生活をさせてやりたい。

【相談後】
調停については、離婚を希望しないとの方針で対応を行った。
一方で、子どもたちに対して平等に接すること、その上で、依頼者の元で生活を希望する子の意思を尊重しつつ、依頼者が子に強要していると妻に誤解されないよう対応することをアドバイスした。
その結果、子が自らの意思で依頼者方で生活するようになり、最終的には妻にも子の意向を尊重してもらう形で、現状のまま、当面別居することとなった。

【コメント】
一定以上の年齢(おおむね12歳以上)の子どもの場合、親権者や監護者をどちらにするかの判断においては、子の意向が一定程度影響します。
本件では、子が依頼者の元での生活を希望していたこと、連れ去り後も依頼者と子らが十分面会が出来ていたことなどから、子の意向を尊重することで、子が自発的に依頼者の元に帰ってくる結果に導くことが出来ました。
また、調停についても、一定の財産分与的措置を講じること、子らが離婚を望んでいないことを調停員に理解してもらうことなどを通じ、離婚を避けることが出来ました。
弁護士は、希望をかなえるためにはどのような手続があり、どの手続を選択するのかなど、法的手続の選択はもちろん、相手方の取り得る反応なども踏まえ、どのように対応をすべきかのアドバイスも可能です。
取扱事例3
  • モラハラ
離婚に際し、相手方からの不当な金銭請求を退けた事案

依頼者:20代 女性

【相談前】
モラルハラスメントを理由として夫との離婚を希望しているが、夫から、生活に要した種々の費用に加え、夫が事業を始める際に夫の父親から借りた金銭の返還や、事業を手伝っていた依頼者が別居したことによって事業上生じた損害を賠償するよう請求をされた。
到底支払えない大金だが、離婚をするためには支払わなければならないのか。

【相談後】
まず、夫側からの請求は不当である事を説明し、夫との連絡は一切絶つことを助言した上で、離婚調停を申し立てた。
調停では、夫側からの請求が不当であることを訴え、裁判所からもその旨を説得してもらったものの、夫側が納得せずに調整不成立となった。
その後、当方から離婚訴訟を提起し、一方、夫の父から、夫に貸した金銭は依頼者にも貸したものだとして貸金返還請求が提起されたが、最終的に、夫側からの金銭請求は全て退けられ、判決により離婚成立となった。

【コメント】
相手方からの請求は、一見筋が通っているように思えても、実際には支払うべき理由のない請求である事も多々あります。
特に、モラルハラスメント被害に遭っている方の場合、相手方の請求に応じてしまおうという心理状態になることは珍しくありません。
離婚に際しては、財産の清算を行うことは、将来に紛争を持ち越さないためにも重要な事項です。
相手方の不当な請求を排し、適切な財産の清算を行うためにも、是非、弁護士にご相談ください。
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