たなか ひらく
田中 拓弁護士
ひらく法律事務所
高松駅
香川県高松市西内町4-6 神原ビル3階
刑事事件の事例紹介 | 田中 拓弁護士 ひらく法律事務所
取扱事例1
- 放火
【薬物使用による放火】依存への適切な医療を支援した結果、2年弱の減刑を獲得(裁判員裁判)
【相談前】
依頼者は処方薬に依存し、家族もこれを入手するための協力をしている中、依頼者が現住建造物等放火事件を起こしました。
薬物依存症の回復支援団体ダルクの協力を得て、依存症からの回復によって減刑を目指す弁護活動をすることになりました。
【相談後】
薬物の影響によって責任能力が減弱していたと主張するとともに、ダルクの施設長や家族が情状証人として出廷して薬物依存症からの回復の環境調整を語り、依頼者に法廷でダルク入所や回復のために必要な決意をしてもらいました。
検察官が5年を求刑したのに対し、判決は懲役2年半で未決算入をひくと実質2年弱の懲役刑に減刑されました。
【弁護士からのコメント】
薬物依存症が背景にある刑事事件は、実は数多くあります。
事件の表層にとどまらず、真の原因を探ると、依存症という根っこに辿り着くのです。
そして、依存症からの回復には、適切な医療と、信頼できる支援者の存在が必須です。
依存症者は、クリーンな環境で、自らと同じ苦しみを背負いつつ先をゆく者の背中を見て、自ら回復への道を少しずつ歩き出すのです。
このような医療や支援について、正確な理解や連携関係がなければ適切な弁護はできません。
そして、依存型犯罪(依存症が原因となって起こる犯罪)は違法薬物に限らず、処方薬・市販薬・アルコール等の物質依存の方、ギャンブル・盗撮・痴漢・万引き等の行為依存の方など、多くの依存症で起こり得ます。
早期に適切な弁護士の助言・介入があることが好ましいと考えます。
依頼者は処方薬に依存し、家族もこれを入手するための協力をしている中、依頼者が現住建造物等放火事件を起こしました。
薬物依存症の回復支援団体ダルクの協力を得て、依存症からの回復によって減刑を目指す弁護活動をすることになりました。
【相談後】
薬物の影響によって責任能力が減弱していたと主張するとともに、ダルクの施設長や家族が情状証人として出廷して薬物依存症からの回復の環境調整を語り、依頼者に法廷でダルク入所や回復のために必要な決意をしてもらいました。
検察官が5年を求刑したのに対し、判決は懲役2年半で未決算入をひくと実質2年弱の懲役刑に減刑されました。
【弁護士からのコメント】
薬物依存症が背景にある刑事事件は、実は数多くあります。
事件の表層にとどまらず、真の原因を探ると、依存症という根っこに辿り着くのです。
そして、依存症からの回復には、適切な医療と、信頼できる支援者の存在が必須です。
依存症者は、クリーンな環境で、自らと同じ苦しみを背負いつつ先をゆく者の背中を見て、自ら回復への道を少しずつ歩き出すのです。
このような医療や支援について、正確な理解や連携関係がなければ適切な弁護はできません。
そして、依存型犯罪(依存症が原因となって起こる犯罪)は違法薬物に限らず、処方薬・市販薬・アルコール等の物質依存の方、ギャンブル・盗撮・痴漢・万引き等の行為依存の方など、多くの依存症で起こり得ます。
早期に適切な弁護士の助言・介入があることが好ましいと考えます。
取扱事例2
- ストーカー規制法
【ストーカー加害】依頼者の自覚と反省を促し主張したことで、執行猶予を獲得
【相談前】
依頼者は、被害者につきまといを繰り返してストーカーとしての警告も受けていたにもかかわらず、つきまといをエスカレートさせ、被害者の器物を損壊し、住居に侵入して家人を傷つけてしまわれました。
しかし、これに至る経緯、被害者側の事情について主張したいと希望しておられました。
【相談後】
被害者交渉を行うとともに、事件に至る経緯を主張し、執行猶予判決を得ました。
その過程で、依頼者にもストーカー行為に及んだ自覚を深めてもらい、自身を客観視してもらうことで、反省を深めてもらったことが良い結果につながったように考えます。
【弁護士からのコメント】
ストーカー型犯罪の場合、犯行に及んだ方の落ち度ばかりが取りざたされます。
しかし、見ず知らずの関係性の中でのものでない限り、そこには経緯があり、被害者側の事情があることもあります。
この事件はこの類型だから…と、ひとまとめに扱うのではなく、依頼者の訴えたいことをよく聞き、よくただし、よく考えていただくことで見えてくる事情があると考えます。
弁護活動においては、証拠検討も重要ですが、依頼者と向き合うことがより大切であると考えています。
依頼者は、被害者につきまといを繰り返してストーカーとしての警告も受けていたにもかかわらず、つきまといをエスカレートさせ、被害者の器物を損壊し、住居に侵入して家人を傷つけてしまわれました。
しかし、これに至る経緯、被害者側の事情について主張したいと希望しておられました。
【相談後】
被害者交渉を行うとともに、事件に至る経緯を主張し、執行猶予判決を得ました。
その過程で、依頼者にもストーカー行為に及んだ自覚を深めてもらい、自身を客観視してもらうことで、反省を深めてもらったことが良い結果につながったように考えます。
【弁護士からのコメント】
ストーカー型犯罪の場合、犯行に及んだ方の落ち度ばかりが取りざたされます。
しかし、見ず知らずの関係性の中でのものでない限り、そこには経緯があり、被害者側の事情があることもあります。
この事件はこの類型だから…と、ひとまとめに扱うのではなく、依頼者の訴えたいことをよく聞き、よくただし、よく考えていただくことで見えてくる事情があると考えます。
弁護活動においては、証拠検討も重要ですが、依頼者と向き合うことがより大切であると考えています。
取扱事例3
- 痴漢・性犯罪
【性犯罪の再犯】助言により正しく黙秘権を行使し、嫌疑不十分で不起訴を獲得
【相談前】
依頼者は、過去に性犯罪で刑罰を受けていたところ、同種再犯に及んだとして逮捕・勾留されていました。
しかし、自身がその犯人であることを争うことを希望しておられました。
【相談後】
依頼者とともに黙秘を貫きました。
弁護人は取調べには立ち会えないものの、依頼者が黙秘をしやすいように、助言し、警察に申入れ等を行い、励まし、最期まで伴走した結果、黙秘を貫くことができ、嫌疑不十分で不起訴を得ました。
【弁護士からのコメント】
黙秘権は、捜査段階における最大の権利です。
しかし、黙秘権の意義や行使の仕方、行使した場合の警察の反応や家族の反応まで十分には知られていません。
正しく黙秘権を行使するためには、これらに習熟した弁護人による助言を必要とします。
依頼者が正しく権利行使できるような弁護を提供することが良い結果につながった事案であると考えます。
依頼者は、過去に性犯罪で刑罰を受けていたところ、同種再犯に及んだとして逮捕・勾留されていました。
しかし、自身がその犯人であることを争うことを希望しておられました。
【相談後】
依頼者とともに黙秘を貫きました。
弁護人は取調べには立ち会えないものの、依頼者が黙秘をしやすいように、助言し、警察に申入れ等を行い、励まし、最期まで伴走した結果、黙秘を貫くことができ、嫌疑不十分で不起訴を得ました。
【弁護士からのコメント】
黙秘権は、捜査段階における最大の権利です。
しかし、黙秘権の意義や行使の仕方、行使した場合の警察の反応や家族の反応まで十分には知られていません。
正しく黙秘権を行使するためには、これらに習熟した弁護人による助言を必要とします。
依頼者が正しく権利行使できるような弁護を提供することが良い結果につながった事案であると考えます。
取扱事例4
- 薬物犯罪
【麻薬輸入】共犯者から押し付けられた罪で、依頼者の言い分を守り5年減刑された事例
【相談前】
依頼者は、麻薬輸入等を繰り返す中でこれが発覚し、共犯者とともに起訴され、主導者として裁判を受ける身でした。
輸入等の事実は認めていたものの、共犯者の言い分(依頼者に対する押し付け)を争っておられました。
【相談後】
検察官は、共犯者供述をもとに主張を展開し、懲役15年を求刑しました。
しかし、こちらが共犯者の証人尋問でその証言を攻撃等した結果、5年短縮されたかたちでの判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
起訴された内容(公訴事実といいます)を認めている事件であるからといって、漫然とした弁護をした場合、重い刑罰を受けることがあります。
正しい事情を主張し、それに沿った量刑判断を受けるためには、尋問や弁論などの法廷弁護技術を用いた弁護活動を要します。
この事件でも、法廷において、依頼者の言い分を守り、共犯者の信用性を争った結果が量刑につながったと考えています。
依頼者は、麻薬輸入等を繰り返す中でこれが発覚し、共犯者とともに起訴され、主導者として裁判を受ける身でした。
輸入等の事実は認めていたものの、共犯者の言い分(依頼者に対する押し付け)を争っておられました。
【相談後】
検察官は、共犯者供述をもとに主張を展開し、懲役15年を求刑しました。
しかし、こちらが共犯者の証人尋問でその証言を攻撃等した結果、5年短縮されたかたちでの判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
起訴された内容(公訴事実といいます)を認めている事件であるからといって、漫然とした弁護をした場合、重い刑罰を受けることがあります。
正しい事情を主張し、それに沿った量刑判断を受けるためには、尋問や弁論などの法廷弁護技術を用いた弁護活動を要します。
この事件でも、法廷において、依頼者の言い分を守り、共犯者の信用性を争った結果が量刑につながったと考えています。
取扱事例5
- 不同意わいせつ
【医療連携】強制わいせつ致傷罪で、積極的な情状弁護を行い、執行猶予を獲得(裁判員裁判)
【相談前】
依頼者は、被害者に対してわいせつ行為に及んだ際、相手方を負傷させたとして起訴されておられました。
依頼者も家族も服役を望んでおられませんでした。
【相談後】
被害者に対して謝罪や被害弁償等を行ったうえで保釈請求をし、身体拘束から解放されてのち、医療機関に受診したり、自助グループに参加しながら、転居して家族の指導を受けられる体制をつくりました。
それをもって裁判に臨み、執行猶予判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
裁判員裁判においては、市民が有罪か無罪かを決め、量刑を定めます。
性犯罪等において、反省や再犯防止の決意を理解してもらうのは容易ではありません。
医療機関等につなぎ、依頼者や家族と向き合い、丁寧に今後を検討することで初めて法廷でさらされても盤石な環境が生まれます。
法廷でいかに綺麗に見せようとしても、実質が伴わなければ説得はできません。
その実質を作れるのが良い弁護人であると考えています。
依頼者は、被害者に対してわいせつ行為に及んだ際、相手方を負傷させたとして起訴されておられました。
依頼者も家族も服役を望んでおられませんでした。
【相談後】
被害者に対して謝罪や被害弁償等を行ったうえで保釈請求をし、身体拘束から解放されてのち、医療機関に受診したり、自助グループに参加しながら、転居して家族の指導を受けられる体制をつくりました。
それをもって裁判に臨み、執行猶予判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
裁判員裁判においては、市民が有罪か無罪かを決め、量刑を定めます。
性犯罪等において、反省や再犯防止の決意を理解してもらうのは容易ではありません。
医療機関等につなぎ、依頼者や家族と向き合い、丁寧に今後を検討することで初めて法廷でさらされても盤石な環境が生まれます。
法廷でいかに綺麗に見せようとしても、実質が伴わなければ説得はできません。
その実質を作れるのが良い弁護人であると考えています。
取扱事例6
- 殺人未遂
【殺意の争い】相手の証言を攻撃し、殺人未遂罪で執行猶予が認められた事例(裁判員裁判)
【相談前】
依頼者は、被害者に暴行をふるって負傷させたことは認めていたものの、殺すつもりはなかった、被害者の言動を受けて反射的に攻撃したと主張しておられました。
また、検察官は、被害者や目撃者の証言に従った犯行態様を主張していたのに対し、依頼者はそれが事実に反すると主張しておられました。
【相談後】
法廷での被害者や目撃者の証人尋問によってその証言内容を攻撃し、依頼者の被告人質問で言い分を守りました。
また、客観的な証拠との整合性があるのは依頼者の言い分であると主張し、一部認められ、検察官の主張する犯行態様は退けられました。
被害者に対して被害弁償等を行っていたこともあり、殺人未遂であるにもかかわらず、執行猶予が認められました。
【弁護士からのコメント】
裁判員裁判は、専門的で高度な法廷弁護技術を要します。特に事実を争う場合はそうです。
そのような中でも、適切に主張を組み立て、適切に尋問や弁論を実施することで良い結果を得られるものと考えます。
この事件以外に、殺人未遂事件において、刃物で被害者の頚部を刺した事件や紐等で首を絞めた事件で執行猶予判決を得た事例もありますし、検察官が8年を求刑したのに対し、懲役5年で未決参入をひくと実質4年半より短い判決となった事例もあります。
依頼者は、被害者に暴行をふるって負傷させたことは認めていたものの、殺すつもりはなかった、被害者の言動を受けて反射的に攻撃したと主張しておられました。
また、検察官は、被害者や目撃者の証言に従った犯行態様を主張していたのに対し、依頼者はそれが事実に反すると主張しておられました。
【相談後】
法廷での被害者や目撃者の証人尋問によってその証言内容を攻撃し、依頼者の被告人質問で言い分を守りました。
また、客観的な証拠との整合性があるのは依頼者の言い分であると主張し、一部認められ、検察官の主張する犯行態様は退けられました。
被害者に対して被害弁償等を行っていたこともあり、殺人未遂であるにもかかわらず、執行猶予が認められました。
【弁護士からのコメント】
裁判員裁判は、専門的で高度な法廷弁護技術を要します。特に事実を争う場合はそうです。
そのような中でも、適切に主張を組み立て、適切に尋問や弁論を実施することで良い結果を得られるものと考えます。
この事件以外に、殺人未遂事件において、刃物で被害者の頚部を刺した事件や紐等で首を絞めた事件で執行猶予判決を得た事例もありますし、検察官が8年を求刑したのに対し、懲役5年で未決参入をひくと実質4年半より短い判決となった事例もあります。
取扱事例7
- 薬物犯罪
【薬物使用の故意】合法ドラッグである認識で覚醒剤を使用したとして無罪を獲得
【相談前】
依頼者は、捜査によって体内から覚せい剤成分が検出されていたものの、自身は覚せい剤を使用した認識がないと主張しておられました。
このため、有罪となることに納得がいかないとして無罪を争っておられました。
【相談後】
検察側の客観証拠からは覚せい剤使用の故意があるといえないと主張し、依頼者に薬物を売り渡していた者の供述の信用性を争いました。
その結果、依頼者の主張のとおり、合法ドラッグとの認識を有していた可能性が否定できないとして無罪の判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
覚せい剤事犯では、多くの事例で身に覚えがないと主張しても不合理な弁解として信用してもらえません。
実際に、無理な言い訳をしている方もおられるでしょう。
しかし、その事件、事件の証拠をよく検討し、依頼者の主張の合理性を見極める中で、依頼者とともに一緒に戦った結果、主張が認められる結果を得た事例も存在します。
ただ、実際には起訴されてしまうと、このような結論を得るのは至難であり、捜査段階で適切に防御権を行使することにより、覚せい剤使用や譲受の罪での起訴を回避することが好ましく、現実にそのような結果を得た事例も複数あります。
依頼者は、捜査によって体内から覚せい剤成分が検出されていたものの、自身は覚せい剤を使用した認識がないと主張しておられました。
このため、有罪となることに納得がいかないとして無罪を争っておられました。
【相談後】
検察側の客観証拠からは覚せい剤使用の故意があるといえないと主張し、依頼者に薬物を売り渡していた者の供述の信用性を争いました。
その結果、依頼者の主張のとおり、合法ドラッグとの認識を有していた可能性が否定できないとして無罪の判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
覚せい剤事犯では、多くの事例で身に覚えがないと主張しても不合理な弁解として信用してもらえません。
実際に、無理な言い訳をしている方もおられるでしょう。
しかし、その事件、事件の証拠をよく検討し、依頼者の主張の合理性を見極める中で、依頼者とともに一緒に戦った結果、主張が認められる結果を得た事例も存在します。
ただ、実際には起訴されてしまうと、このような結論を得るのは至難であり、捜査段階で適切に防御権を行使することにより、覚せい剤使用や譲受の罪での起訴を回避することが好ましく、現実にそのような結果を得た事例も複数あります。
取扱事例8
- 加害者
【死亡事故での無罪】目撃者の証言取りや事故鑑定を重ね、無罪を獲得
【相談前】
依頼者は、死亡交通事故を起こしたとして起訴されて刑事裁判を受ける身でした。
しかし、そのお話を聞く限り、依頼者の過失による事故発生とするには疑問があり、依頼者も無罪を訴えておられました。
【相談後】
被害者が死亡していたため、現場捜査に当たった捜査官や事故の目撃者、複数の交通事故鑑定人の尋問等を行った結果、依頼者に過失があったとするには合理的な疑問が残るとして無罪の判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
法廷弁護は、尋問も弁論も十分な経験がなければ難しいものです。
専門的に刑事事件を扱う弁護士は、日常的に、尋問や弁論を経験しているため、無罪を争う重大事件においても適切な弁護を行えます。
そのような経験値が良い結果につながるものと考えます。
依頼者は、死亡交通事故を起こしたとして起訴されて刑事裁判を受ける身でした。
しかし、そのお話を聞く限り、依頼者の過失による事故発生とするには疑問があり、依頼者も無罪を訴えておられました。
【相談後】
被害者が死亡していたため、現場捜査に当たった捜査官や事故の目撃者、複数の交通事故鑑定人の尋問等を行った結果、依頼者に過失があったとするには合理的な疑問が残るとして無罪の判決を得ました。
【弁護士からのコメント】
法廷弁護は、尋問も弁論も十分な経験がなければ難しいものです。
専門的に刑事事件を扱う弁護士は、日常的に、尋問や弁論を経験しているため、無罪を争う重大事件においても適切な弁護を行えます。
そのような経験値が良い結果につながるものと考えます。
取扱事例9
- 加害者
【死亡事故での不起訴】事故原因が車両の不具合であることを究明し、不起訴を獲得
【相談前】
依頼者は、死亡交通事故の当事者であり、人の命が失われている以上、処分は受けると言っておられました。
しかし、事故原因となるような過失・不注意がないと感じておられました。
【相談後】
警察官・検察官に対し、事故原因の究明のために関する調査を求めるとともに、依頼者に落ち度はなく、車両の不具合による事故である可能性を主張しました。
また、依頼者の被害者対応等についての立証も重ねた結果、不起訴につながりました。
【弁護士からのコメント】
交通事故事案では、依頼者も自身に落ち度があったと考えがちです。
しかし、事故を起こした道義的な責任と、過失という法的責任があるかは別問題です。
捜査段階(弁護人でも捜査機関の証拠を見ることができません。)という不透明な中で、依頼者に過失がなかったのではないかという視点から、検察官に対する説得を重ねたことが良い結果につながったと考えます。
依頼者は、死亡交通事故の当事者であり、人の命が失われている以上、処分は受けると言っておられました。
しかし、事故原因となるような過失・不注意がないと感じておられました。
【相談後】
警察官・検察官に対し、事故原因の究明のために関する調査を求めるとともに、依頼者に落ち度はなく、車両の不具合による事故である可能性を主張しました。
また、依頼者の被害者対応等についての立証も重ねた結果、不起訴につながりました。
【弁護士からのコメント】
交通事故事案では、依頼者も自身に落ち度があったと考えがちです。
しかし、事故を起こした道義的な責任と、過失という法的責任があるかは別問題です。
捜査段階(弁護人でも捜査機関の証拠を見ることができません。)という不透明な中で、依頼者に過失がなかったのではないかという視点から、検察官に対する説得を重ねたことが良い結果につながったと考えます。
取扱事例10
- 加害者
【人身事故での罰金刑】反省と被害者弁償を丁寧に訴え、実刑を免れた事例
【相談前】
依頼者は、その立場上、起訴されて懲役刑(執行猶予刑)になった場合、失職する状態にありました。このため、罰金刑でとどめることが最優先事項でした。
【相談後】
事故態様について詳細に聴取して証拠集めをし、依頼者の責任が大きくない可能性があると訴えるとともに、被害者対応を重ね、依頼者の反省や家族の監督等とともに検察官に提出して、処分の軽減を求めた結果、良い結果につながりました。
【弁護士からのコメント】
反省や被害弁償等の事後的な事情だけでは、処分は大きく軽減されません。
事件自体における責任がどのくらい大きいのか、あるいは小さいのかをできる限り検討し、訴えていくことが必要です。
それがあって、初めて、反省や被害弁償等の事情が活きてくるものと考えます。
この事例では、家族や職場の支援もあり、良い結果を得られました。
依頼者は、その立場上、起訴されて懲役刑(執行猶予刑)になった場合、失職する状態にありました。このため、罰金刑でとどめることが最優先事項でした。
【相談後】
事故態様について詳細に聴取して証拠集めをし、依頼者の責任が大きくない可能性があると訴えるとともに、被害者対応を重ね、依頼者の反省や家族の監督等とともに検察官に提出して、処分の軽減を求めた結果、良い結果につながりました。
【弁護士からのコメント】
反省や被害弁償等の事後的な事情だけでは、処分は大きく軽減されません。
事件自体における責任がどのくらい大きいのか、あるいは小さいのかをできる限り検討し、訴えていくことが必要です。
それがあって、初めて、反省や被害弁償等の事情が活きてくるものと考えます。
この事例では、家族や職場の支援もあり、良い結果を得られました。
取扱事例11
- 盗撮・のぞき
【繰り返す盗撮】検察官への粘り強い説得と、早期の被害者対応で不起訴を獲得
【相談前】
盗撮行為を複数回繰り返していた依頼者は、資格を守るためには罰金刑でも困るという立場であり、不起訴を希望しておられました。
しかし、盗撮は、地域差・個人差を出さないために全国一律の基準が適用される類型の犯罪であり、適切な弁護がないと罰金刑(略式裁判)以上の刑罰となります。
【相談後】
盗撮の被害者にアクセスし、示談するとともに依頼者をゆるすとのお言葉をいただき、再犯防止のための環境を整えて、不起訴になりました。
また、早期に被害者対応を行った結果、立件されなかった例もあります。
【弁護士からのコメント】
検察官は、軽い罪ほど類型的に処分しようとします。
そこを、1件1件、1人1人にそれぞれ異なる事情があるとして、良い事情を積み重ね、粘り強く説得することが良い結果につながると考えています。
そうすれば、通常は罰金刑以上になる事案でも検察官が依頼者の反省の真摯さや再犯防止の決意を信じて不起訴となることがあります。
盗撮行為を複数回繰り返していた依頼者は、資格を守るためには罰金刑でも困るという立場であり、不起訴を希望しておられました。
しかし、盗撮は、地域差・個人差を出さないために全国一律の基準が適用される類型の犯罪であり、適切な弁護がないと罰金刑(略式裁判)以上の刑罰となります。
【相談後】
盗撮の被害者にアクセスし、示談するとともに依頼者をゆるすとのお言葉をいただき、再犯防止のための環境を整えて、不起訴になりました。
また、早期に被害者対応を行った結果、立件されなかった例もあります。
【弁護士からのコメント】
検察官は、軽い罪ほど類型的に処分しようとします。
そこを、1件1件、1人1人にそれぞれ異なる事情があるとして、良い事情を積み重ね、粘り強く説得することが良い結果につながると考えています。
そうすれば、通常は罰金刑以上になる事案でも検察官が依頼者の反省の真摯さや再犯防止の決意を信じて不起訴となることがあります。
取扱事例12
- 痴漢・性犯罪
【繰り返す性犯罪】早期の被害者対応と、再犯防止対策を講じて不起訴を獲得
【相談前】
痴漢や盗撮等の行為を繰り返している方は、すでに過去に刑事事件化したことがあるということがあります。
そういった依頼者の場合、今回処分される場合には重い刑罰を受けるという方もいらっしゃいます。
このため、多くの依頼者は、立件前の対応や不起訴を希望されます。
【相談後】
早期に被害者にアクセスして示談するとともにゆるしを得て、事件として立件されなかった例があります。
また、事件化したものの、被害者対応を評価してもらって不起訴になった例もあります。
【弁護士からのコメント】
痴漢行為については早期に被害者対応をすることで処分を軽くすることができる可能性があります。
また、再犯防止策を整えていることも重要であり、専門家医師の受診やカウンセリングにつながることも良い結果につながります。
このような適切な対応は、専門的な弁護人を介さないと困難であると考えます。
痴漢や盗撮等の行為を繰り返している方は、すでに過去に刑事事件化したことがあるということがあります。
そういった依頼者の場合、今回処分される場合には重い刑罰を受けるという方もいらっしゃいます。
このため、多くの依頼者は、立件前の対応や不起訴を希望されます。
【相談後】
早期に被害者にアクセスして示談するとともにゆるしを得て、事件として立件されなかった例があります。
また、事件化したものの、被害者対応を評価してもらって不起訴になった例もあります。
【弁護士からのコメント】
痴漢行為については早期に被害者対応をすることで処分を軽くすることができる可能性があります。
また、再犯防止策を整えていることも重要であり、専門家医師の受診やカウンセリングにつながることも良い結果につながります。
このような適切な対応は、専門的な弁護人を介さないと困難であると考えます。
取扱事例13
- 名誉毀損罪・侮辱罪
【ネット上での名誉毀損】被害者と適切に示談を成立させ、不起訴を獲得
【相談前】
依頼者の方は、相手方に対する憤りから、インターネットで相手方の名誉を毀損する書き込みをしたことによって、相手方の弁護士を介して損害賠償請求を受けるとともに、刑事告訴されていました。
それぞれ穏当な結論を得ることを希望しておられました。
【相談後】
相手方と示談交渉をして民事上の責任を果たし、それを検察官に提出して不起訴処分を得ました。
【弁護士からのコメント】
昨今、インターネット上の名誉棄損は、書き込みをした者を特定され、刑事事件化することが多いです。
しかし、そのような書き込みにはそれをするだけの理由があることも多く、相手方と適切に交渉することによって示談できる可能性があります。
そして、その結果があれば、刑事処分を軽くすることも可能と考えます。
依頼者の方は、相手方に対する憤りから、インターネットで相手方の名誉を毀損する書き込みをしたことによって、相手方の弁護士を介して損害賠償請求を受けるとともに、刑事告訴されていました。
それぞれ穏当な結論を得ることを希望しておられました。
【相談後】
相手方と示談交渉をして民事上の責任を果たし、それを検察官に提出して不起訴処分を得ました。
【弁護士からのコメント】
昨今、インターネット上の名誉棄損は、書き込みをした者を特定され、刑事事件化することが多いです。
しかし、そのような書き込みにはそれをするだけの理由があることも多く、相手方と適切に交渉することによって示談できる可能性があります。
そして、その結果があれば、刑事処分を軽くすることも可能と考えます。
取扱事例14
- 飲酒運転・無免許運転
【酒気帯び運転】常習性がないことを丁寧に主張し、懲役刑を免れた事例
【相談前】
酒気帯び運転で取り締まりを受けた依頼者の多くは、起訴されて初めて刑罰を受ける可能性があると驚いて相談にいらっしゃいます。
その多くが、不起訴にしたかった、罰金刑にならないのか、というご希望をお話しされます。
しかし、酒気帯び運転は、地域差・個人差を出さないために全国一律の基準が適用される類型の犯罪であり、適切な弁護がないと起訴されて懲役刑(執行猶予刑)となります。
【相談後】
捜査段階でご依頼いただいた方について、酒気帯び運転の常習性がないことや当日の酌むべき事情を主張し、本人の反省や家族の監督・支援を示して罰金刑になった例があります。
また、起訴された後にご依頼いただいた方についても、常習性がないことや依頼者が受けた制裁、家族の状況等を示して公判廷で罰金刑となった例もあります。
【弁護士からのコメント】
漫然と反省している、家族が監督するといったことを主張する弁護では良い結果はでません。
その酒気帯び運転について酌むべき事情を探し、立証することが重要です。
それが可能な事案では、通常は起訴されて懲役刑(執行猶予刑)になる事案でも罰金となることができると考えています。
酒気帯び運転で取り締まりを受けた依頼者の多くは、起訴されて初めて刑罰を受ける可能性があると驚いて相談にいらっしゃいます。
その多くが、不起訴にしたかった、罰金刑にならないのか、というご希望をお話しされます。
しかし、酒気帯び運転は、地域差・個人差を出さないために全国一律の基準が適用される類型の犯罪であり、適切な弁護がないと起訴されて懲役刑(執行猶予刑)となります。
【相談後】
捜査段階でご依頼いただいた方について、酒気帯び運転の常習性がないことや当日の酌むべき事情を主張し、本人の反省や家族の監督・支援を示して罰金刑になった例があります。
また、起訴された後にご依頼いただいた方についても、常習性がないことや依頼者が受けた制裁、家族の状況等を示して公判廷で罰金刑となった例もあります。
【弁護士からのコメント】
漫然と反省している、家族が監督するといったことを主張する弁護では良い結果はでません。
その酒気帯び運転について酌むべき事情を探し、立証することが重要です。
それが可能な事案では、通常は起訴されて懲役刑(執行猶予刑)になる事案でも罰金となることができると考えています。
取扱事例15
- 不同意わいせつ
【強制わいせつ】被害者との丁寧な示談交渉により不起訴を獲得
【相談前】
前科前歴がつくと資格を失ったり職務上の制限を受ける立場にある依頼者が、強制わいせつに及んでしまった事例において、不起訴を得たいと希望しておられました。
※なお、強制わいせつには罰金刑はありません。
【相談後】
被害者交渉を重ねて示談し、依頼者の方にはご本人の反省を深めるとともに必要が在ればカウンセリング受診等をしてもらい、家族等の支援体制を整え、その結果を検察官交渉で提出して不起訴を得ました。
【弁護士からのコメント】
性犯罪は告訴要件がなくなり、被害者が告訴を取り下げても事件はそのまま進行させることができます。
しかし、それでも、検察官は、被害者が納得して処分を求めない場合、不起訴にする傾向がありますので、被害者対応に全力を尽くす必要があります。
被害者と丁寧に向き合い、依頼者にも十分な振り返りをしていただくことが良い結果につながると考えています。
このような弁護により不起訴になった事例が多数あります。
前科前歴がつくと資格を失ったり職務上の制限を受ける立場にある依頼者が、強制わいせつに及んでしまった事例において、不起訴を得たいと希望しておられました。
※なお、強制わいせつには罰金刑はありません。
【相談後】
被害者交渉を重ねて示談し、依頼者の方にはご本人の反省を深めるとともに必要が在ればカウンセリング受診等をしてもらい、家族等の支援体制を整え、その結果を検察官交渉で提出して不起訴を得ました。
【弁護士からのコメント】
性犯罪は告訴要件がなくなり、被害者が告訴を取り下げても事件はそのまま進行させることができます。
しかし、それでも、検察官は、被害者が納得して処分を求めない場合、不起訴にする傾向がありますので、被害者対応に全力を尽くす必要があります。
被害者と丁寧に向き合い、依頼者にも十分な振り返りをしていただくことが良い結果につながると考えています。
このような弁護により不起訴になった事例が多数あります。
取扱事例16
- 加害者(再犯)
【執行猶予中の再犯】更正支援計画を立案し、再度の執行猶予を獲得
【相談前】
執行猶予中の再犯は、特に酌むべき事情がない限り、実刑になり、猶予中の刑と再犯の刑とを合わせて服役しなければなりません。
再犯で初めて、自身の窃盗症等の精神障害について気づきを得た依頼者は、何とか実刑を回避して治療等を続けたいということをご希望されていました。
【相談後】
第一審で明らかになった精神障害について、福祉機関と連携を行い、更生支援計画を立案し、控訴審で精神疾患等の影響の大きさやそれが現在の医療・福祉環境の整備によって解消していることを主張・立証し、再度の執行猶予が認められました。
【弁護士からのコメント】
窃盗症による情状弁護は、ひと昔前と異なり、それのみでは効果が薄いといえます。
窃盗症と合併している他の精神障害がないか、ある場合にそれらがどのような影響を与えているか、それを現在どのように解消しようと努めているかを明らかにすることで、良い結果につながることがあります。
執行猶予中の再犯で再度の執行猶予を得た事例は他にもありますし、服役後5年以内で執行猶予がつかない事案において、検察官求刑の5割台~6割台まで減刑を得た事例(3年求刑が1年8月になるとか、2年求刑が1年2月になるとか。)も多数あります。
執行猶予中の再犯は、特に酌むべき事情がない限り、実刑になり、猶予中の刑と再犯の刑とを合わせて服役しなければなりません。
再犯で初めて、自身の窃盗症等の精神障害について気づきを得た依頼者は、何とか実刑を回避して治療等を続けたいということをご希望されていました。
【相談後】
第一審で明らかになった精神障害について、福祉機関と連携を行い、更生支援計画を立案し、控訴審で精神疾患等の影響の大きさやそれが現在の医療・福祉環境の整備によって解消していることを主張・立証し、再度の執行猶予が認められました。
【弁護士からのコメント】
窃盗症による情状弁護は、ひと昔前と異なり、それのみでは効果が薄いといえます。
窃盗症と合併している他の精神障害がないか、ある場合にそれらがどのような影響を与えているか、それを現在どのように解消しようと努めているかを明らかにすることで、良い結果につながることがあります。
執行猶予中の再犯で再度の執行猶予を得た事例は他にもありますし、服役後5年以内で執行猶予がつかない事案において、検察官求刑の5割台~6割台まで減刑を得た事例(3年求刑が1年8月になるとか、2年求刑が1年2月になるとか。)も多数あります。