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たなか ひらく
田中 拓弁護士
ひらく法律事務所
高松駅
香川県高松市西内町4-6 神原ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
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  • 休日面談可
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注意補足

初回相談無料・分割払い・後払いは、法テラス利用時に限ります。電話相談は短時間となります。休日・夜間の面談は事前予約が必要になります。まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 田中 拓弁護士 ひらく法律事務所

取扱事例1
  • 子の認知
【無戸籍の子】DNA鑑定などで親子を特定し、無戸籍の子の戸籍を取得
【相談前】
依頼者の実母は、前婚の継続中にその婚姻の夫以外の男性と性交渉をもって妊娠しており、前婚の夫との離婚後300日以内に依頼者を出生したため、出生届を提出していませんでした。法律上、前婚の夫の子であるとの推定が及ぶためです。
このため、依頼者は、戸籍も国籍もない状態で過ごしておられました。


【相談後】
まず、実母からの出生の事実を明らかにするための調査を行い、実父(前婚の夫ではない男性)に対する認知調停の中でDNA鑑定を行い、親子関係を認めてもらいました。
そのうえで、国籍取得のうえ、戸籍届出しました。


【弁護士からのコメント】
いわゆる300日問題のため無戸籍の方がいらっしゃいます。
このような方は、健康保険等の社会保障の分野でも不利益を受け、社会生活上も多くの支障を受けています。
また、親子関係等の立証には、出産記録や実親との鑑定等の作業を要します。
依頼者の不利益の解消の点でも証拠の散逸を防ぐためにも早期の弁護士対応を要するものと考えます。
取扱事例2
  • 親権
【親権変更】丁寧な証拠の立証で、一度相手に委ねた親権を取り戻した事例
【相談前】
依頼者がやむを得ない事情によって離婚・別居時に子の親権を相手方に委ねているという場合があります。
しかし、親子の意向の変化や事情の変化によって、親権を取り戻したいという場合があります。


【相談後】
親権変更は容易ではありません。
しかし、相手方である親権者のもとにあっては子に危害が加えられるおそれを立証するとか、十分に判断能力が成熟した子の意向調査を裁判所に行ってもらうとかして、親権変更を実現した例があります。


【弁護士からのコメント】
親権は一度定めると変更が困難です。
離婚時に離婚を急ぐあまり親権を安易に譲る等するとのちになって、大きな後悔をすることがあります。
しかし、そのような場合でも、裁判所において証拠によって事実を積み上げて主張を展開することで、親権を回復することもあります。
このようなケースの場合、親権を争った経験のある弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • DV・暴力
【DV被害】依頼者の心身の安全を確保の上、顔を合わせないまま離婚を成立させた事例
【相談前】
依頼者は、配偶者の暴力から逃れて着の身着のままで法律相談につながりました。
配偶者の追跡や発覚しての連れ戻しをおそれ、離婚したいと望んでおられました。


【相談後】
安全を確保するために、女性センターや警察等と連携を行い、安全な居場所を確保するとともに裁判所に保護命令を申立てました。
また、暴力を立証する資料を集め、離婚訴訟を提起し、配偶者と顔を合わせないかたちでの尋問等を経て離婚判決を得ました。


【弁護士からのコメント】
相手方の現在の暴力を立証できれば、刑事告訴して相手方を傷害罪等の被疑者の立場に立たせ、離婚手続を有利に進めることができます。
しかし、暴力が軽微であるとして身体拘束をされなかったり、暴力が過去のもので事件化が難しい場合があります。
そのような場合でも依頼者の感じる不安感・恐怖は大きく、安全確保や迅速・適切な訴訟遂行が望まれます。
事件に即した対応を選択し、必要な手続を着実に実行する弁護が必要な局面であろうと考えます。
取扱事例4
  • 親権
【子の連れ去り】配偶者に連れ去られた子の監護環境等を立証して、子を取り返した事例
【相談前】
依頼者は、出生後継続して自身が監護してきたにもかかわらず、相手方に子を連れて別居を開始され、面会交流時しか会わせてもらえない状況にあって、子を取り返したいと願っておられました。


【相談後】
依頼者がこれまでどのような監護をしてきたか、多数の写真や陳述書等の資料を重厚に用意し、面会交流時の子が依頼者を慕う様子も記録化して調停に提出しました。
これらを踏まえた家庭裁判所の調査を経て、相手方は依頼者のもとでの監護が適切であると判断し、子を返してくれました。


【弁護士からのコメント】
子に危害が加えられる等の事情がなく、相手方のもとでの監護が継続しており、直ちに子を取り返す法的手段(仮処分等)がとりにくい場合があります。
また、子を抱えた親が離婚を引き延ばして離婚条件を有利にしようとする事例もあります。
そのような場合、最終的には親権や監護権を得られるであろう依頼者でも、早期に子を引き取ることが困難である場合があります。

この事例では、事実を積み上げ、裁判所により適切な監護がどちらにあるかを分かってもらってこれを味方にし、最終的には相手方の理解を得られました。
すべてがこのようにうまくいくわけではありませんが、証拠に基づく事実の主張の重要性を感じた事件でした。
取扱事例5
  • 面会交流
【面会交流の拒否】子が面会を拒否しているとの主張を、地道な事実確認を重ね覆した事例
【相談前】
配偶者が別居を決意した際、一方的に子を連れ去り、そのまま離婚協議に突入して合わせてもらえない事例がまま見受けられます。
依頼者は、そのような中で離婚手続対応よりも、子との面会交流を強く望んでおられました。


【相談後】
相手方は、一貫して、子が依頼者を嫌っている、怖がっている、面会を望んでいないと主張し続けていました。
また、離婚に応じないのであれば面会させられないと、面会を離婚の駆け引きに用いていました。

これに対し、依頼者は、子の意向は違うはずだと固く信じておられました。
このため、家庭裁判所での調停を申立て、調査官による調査を経て、裁判所で試行的に面会を実施することができることになりました。
その結果、依頼者の顔を見た子は、依頼者を避けることなく喜び、面会交流を望んでいたとの思いを明らかにしてくれました。


【弁護士からのコメント】
離婚紛争の狭間で幼少期の子が監護する親の影響を強く受けるという傾向があります。
そのような中でも、諦めず、当方の誠意を示しながら理解を求め、裁判所の助力を得て事実を積み重ねていけば、良い結果につながると多くの事例を通して私も勉強させてもらいました。

子にとっては離婚しようとする両親であっても親であり、その心情を大切にすることが重要であると考えます。
ただし、反対に、子が明白に監護していない親を拒絶しているケースもあり、面会交流ありきではなく、子の意向ありきであることは忘れてはならないと考えます。
取扱事例6
  • DV・暴力
【DV/モラハラ協議】相手の特性を見極め、適切に協議を進めた結果、有利な条件での離婚に成功
【相談前】
依頼者は、配偶者の精神的な攻撃や物理的な暴力に悩んでおられました。
また、子育てのために現在の住居に住み続けることを希望しておられました。


【相談後】
相手方との間で複数回交渉を行い、相手方に一定の責任を認めさせたうえで住居確保を含めた離婚条件を整え、約定を公正証書にして離婚を成立させることができました。


【弁護士からのコメント】
事案によっては、調停手続を用いた方がスムーズなものもあれば、相手方との直接交渉が良い結果をもたらすものもあります。

依頼者が長期に及ぶ調停を望んでいなかったり、調停をすることで裁判所の意向が介在して当事者間であればもっと円滑に依頼者に有利に解決できるものができなくなったりすることもあります。

相手方の属性や主張内容、話し合いの姿勢の有無等を見極め、適切な手段を選択することが重要です。
そして、相手方との協議を有利に進めるには、手段選択や相手方交渉に長けた弁護が必要であると考えます。
取扱事例7
  • 離婚の慰謝料
【婚姻関係の破綻】不貞を否定していた相手方を尋問で覆し、慰謝料を獲得した事例
【相談前】
依頼者は、相談前に、配偶者と不貞相手の不貞行為について動かぬ証拠をつかんでいました。
しかし、配偶者も、不貞相手も、不貞行為が始まった段階では、依頼者と配偶者の婚姻関係が破綻していたのであるから、賠償請求には応じないという姿勢でした。これを何とかしたいというご希望でした。


【相談後】
不貞相手に対する損害賠償請求訴訟の中で、不貞相手と配偶者に対する証人尋問を行い、こちらが事前に依頼者との打合せで聴取していた事実や証拠に基づき、依頼者と配偶者とが相手方との不貞行為開始頃にも性交渉を持つなど夫婦生活を営んでいたことを明らかにしました。

それまでの書面の中ではこれを否定していた相手方も、尋問で事実を突きつけられ、これを認めた結果、不貞を前提に和解金を得ることになりました。
また、配偶者との離婚手続においても、賠償金を得ました。


【弁護士からのコメント】
民事事件、家事事件においても、対立が深刻化する事案では、法廷での尋問が勝負どころとなります。
依頼者の尋問で事実を描き出すと同時に、相手方の尋問ではその証言を攻撃し、信用できないものであることを明らかにしなければなりません。
そのためには、法廷弁護技術に長けた弁護が必須です。
事実を整理し、尋問事項を練り上げ、法廷で臨機応変にこれを実施するという弁護の提供が良い結果につながったものと考えます。
取扱事例8
  • 慰謝料請求された側
【婚姻関係の破綻】不貞を訴えられたが、不法行為が成立しないとして不貞を否定した事例
【相談前】
依頼者は、不貞相手の配偶者から巨額の慰謝料を請求されていました。

依頼者は、性交渉をもった事実は認めるものの、不貞相手が「配偶者との婚姻関係がすでに破綻(はたん)しており、夫婦の実態がない」と説明していたからであって、あえて不貞で夫婦関係を破壊しようとしたのではないというお話しでした。


【相談後】
訴訟の中で、依頼者には婚姻関係を破綻させる意思はなく、また、不貞相手夫妻はすでに婚姻関係が破綻していたのであるから、依頼者の不貞によって損害を受けていないという主張を行いました。

これにより、依頼者は大きな損害賠償金を支払うことなく、訴訟を終結させることができました。

請求額の2割以下で和解した事例もありますし、不貞相手に対する反対請求が可能な事案で相殺を主張してまったく支払いをしなかった事例(不貞された妻からの請求と、不貞相手である夫へのこちらの請求を帳消しにするもの)もあります。


【弁護士からのコメント】
不法行為の成立(損害賠償請求が認められること)には、①不貞行為という権利侵害行為の存在だけではなく、②それが不貞行為であると分かっていたか(故意)、ふつうであれば不貞であると分かるのに気づかなかったか(過失)という認識を要します。
また、③不貞相手の夫妻の婚姻関係が法的保護に値するものでもなければ損害が生じないので、夫婦関係がもともと破綻していた場合、これが認められなくなります。

②がないとか③の破綻していたとかという主張が容易に認められるわけではないものの、これを主張する過程で相手方の落ち度や過失が明らかになる等して、依頼者に有利な和解ができた事例は多数存在します。
取扱事例9
  • 離婚の慰謝料
【不貞を認めない配偶者】客観的事実の積み上げにより、不貞相手・配偶者双方から慰謝料を獲得
【相談前】
依頼者は、配偶者と不貞相手が不貞していると考え、調査等を行っていたものの、確定的な証拠がない中で、相手方は不貞していることを否定していました。
これを認めさせ、賠償請求をしたいというのがご希望でした。


【相談後】
不貞相手に示談交渉を行い、当方の調査を突き付けて不貞を認めさせました。
また、それをもとに配偶者に対して離婚調停を起こし、その中で不貞を認めさせ、慰謝料請求や養育費支払い、財産分与を認めさせることができました。


【弁護士からのコメント】
不貞は、何となくあやしいというのはもちろん、電話連絡をしている、ラインで親しげなやりとりがあるというだけでは立証できません。
性交渉そのものが行われたと考えられるような証拠を要します。

他方で、客観的な状況を積み上げることによって、不貞をした者が言い逃れできなくなるケースもあります。
そのような資料の収集・整理や相手方交渉は、経験ある弁護士が行うことが適切であると考えます。

そして、不貞という相手方のを落ち度を認めさせることができれば、離婚手続は有利に展開できます。
あやしいという段階で対決するのではなく、適切な助言等を得て、足元を固めてから相手方と向き合うことが望ましいと考えます。
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