なかつ けいたろう
中津 慶太郎弁護士
中津法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-6 大拓ビル11 505
刑事事件の事例紹介 | 中津 慶太郎弁護士 中津法律事務所
取扱事例1
- 大麻・覚醒剤
覚醒剤自己使用事件の事件で大幅な減刑が認められた事件。
【相談前】
覚醒剤前科3犯のある方でした。
依頼者の前刑の裁判は私が担当しました。
その時は、親族を証人として立て、丁寧な立証を行うことで執行猶予判決を得られました。
その数年後、依頼者が、再度、覚醒剤を使用したことで捕まりました。
相当長期の実刑は避けられない状況でした。
【相談後】
依頼者自身に、自身が覚醒剤の依存症であることを理解してもらう必要がありました。
保釈を申し立てて、保釈中に依存症専門の病院に通院してもらい、医師の意見書を作成してもらいました。
その他にも、依頼者自身に内省を深めてもらい、自分が覚醒剤を使用する原因が父親との関係にあることに気づいてもらうことができました。
裁判では、被告人の努力や反省が本物であることが認められて、検察官の求刑する期間の約半分の期間の懲役刑となりました。
【先生のコメント】
同種前科が多いことから、単に反省したと述べて、情状証人を立てたというだけでは十分な効果が期待できないと思いました。
前回の裁判より、より多くの努力、反省、根本的にどうして覚醒剤を使ってしまうのかという点への内省が不可欠と思い、保釈中に依頼者にはできるかぎりの努力をしてもらいました。
結果、大幅減刑となり、依頼者も納得して刑を受け入れていました。
覚醒剤前科3犯のある方でした。
依頼者の前刑の裁判は私が担当しました。
その時は、親族を証人として立て、丁寧な立証を行うことで執行猶予判決を得られました。
その数年後、依頼者が、再度、覚醒剤を使用したことで捕まりました。
相当長期の実刑は避けられない状況でした。
【相談後】
依頼者自身に、自身が覚醒剤の依存症であることを理解してもらう必要がありました。
保釈を申し立てて、保釈中に依存症専門の病院に通院してもらい、医師の意見書を作成してもらいました。
その他にも、依頼者自身に内省を深めてもらい、自分が覚醒剤を使用する原因が父親との関係にあることに気づいてもらうことができました。
裁判では、被告人の努力や反省が本物であることが認められて、検察官の求刑する期間の約半分の期間の懲役刑となりました。
【先生のコメント】
同種前科が多いことから、単に反省したと述べて、情状証人を立てたというだけでは十分な効果が期待できないと思いました。
前回の裁判より、より多くの努力、反省、根本的にどうして覚醒剤を使ってしまうのかという点への内省が不可欠と思い、保釈中に依頼者にはできるかぎりの努力をしてもらいました。
結果、大幅減刑となり、依頼者も納得して刑を受け入れていました。