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よねだ みつはる
米田 光晴弁護士
くずは凛誠法律事務所
樟葉駅
大阪府枚方市町楠葉1丁目5-1 婦喜屋ビル3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

交通事故・離婚・労働(残業代、不当解雇)・刑事事件等、一定の分野で初回相談無料となります(分野により有料の場合もあります。まずはお問い合わせください。)。

交通事故の事例紹介 | 米田 光晴弁護士 くずは凛誠法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
異議申立てにより後遺障害等級の認定を得て有利に示談解決した事例

依頼者:20代(女性)

【事案の内容】
依頼者は追突事故の被害を受け、半年ほど通院していましたが首の痛みや右手のしびれなどの症状が残存してしまいました。ただ、自賠責の初回審査では後遺障害は非該当とされてしまいました。

【対応方針、解決結果】
後遺障害等級非該当の結果を受けて、MRI検査画像を確認したところ異常所見が認められたことから異議申立てすることを決断しました。
その準備として、改めて主治医に意見を聞き取り、好意的なご意見がいただける見込みがあったため、弁護士において「医療照会・回答書」を作成し医師に回答を依頼しました。また、依頼者からは生活状況等を聞き取り日常生活上の支障などを記載した陳述書も作成しました。
このように準備を入念に行ったうえで異議申立てしたところ、当初は非該当であったところが後遺障害等級14級9号(神経症状)の認定を受けることができました。その結果、後遺障害があることを前提として、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を考慮した有利な条件で示談解決することができました。

【先生弁護士のコメント】
本件ではMRI画像や医師の意見から異議申立てが認められる可能性があると判断し、適切な準備をして臨んだことで弁護士の見通しどおりに後遺障害等級の認定が得られました。
異議申立ては闇雲にやっても意味がなく、しっかりとした準備が不可欠です。弁護士に依頼しなかった場合、本件のような準備を自身で行うことは難しく、異議申立てが認められなかったおそれもあります。その場合、最終的な示談金額は200万円程度低くなったと予想されますので、弁護士に依頼されてよかったといえるケースです。
取扱事例2
  • バイク事故
医師の意見書に基づいて反論し治療費の打ち切りを撤回させた事例

依頼者:30代(男性)

【事案の内容】
依頼者はバイクを運転していた際に事故に遭い負傷しました。本件は事故直後からご依頼を受け、弁護士において相手方保険会社と折衝することで依頼者には治療に専念してもらうことになりました。

【対応方針、解決結果】
事故から1か月半ほど経過した頃、相手方保険会社の担当者は事故後2か月の時点で治療費の支払いを打ち切る旨宣告してきました。事故内容からすると2か月で十分な治療であるとの主張です。
しかし、その時点では依頼者の症状はまだ改善しておらず、治療終了とするにはあまりに早すぎました。そこで、治療を継続すべきとする医師の意見書を弁護士において取得し、その意見書に基づいて相手方保険会社に反論したところ、相手方保険会社は治療費の打ち切りを撤回しました。
依頼者はその後3か月間治療を継続しました。その結果、治療期間は合計で5か月間程度になり、症状は大幅に改善しました。

【弁護士のコメント】
相手方保険会社からは早期に治療費の打ち切り方針が出された事案です。本件では事故直後から依頼を受けていたので、相手方保険会社から理不尽な打ち切りが行われそうになった時点で速やかに医師の意見を確認して反論できたことが功を奏しました。
おそらく、弁護士に依頼せずに対応していた場合、治療費の支払いが早期に打ち切られ依頼者は十分な治療を受けられなかったと思います。
事故直後に弁護士に依頼することで依頼者の救済につながったケースといえるでしょう。
取扱事例3
  • 慰謝料請求
交通事故紛争処理センターを利用することで慰謝料を増額しながら早期解決した事例

依頼者:30代(男性)

【事案の内容】
本件は、約6か月間治療を続け、治療が終わったので示談交渉を弁護士に任せたいとのご相談がありご依頼になった件です。そこで、弁護士が損害額を計算し、相手方保険会社と示談交渉することになりました。

【対応方針、解決結果】
弁護士が慰謝料等の損害金額を計算し相手方保険会社に請求したところ、相手方保険会社からは極めて低い慰謝料金額が提示されました。依頼者の通院頻度が低いことが理由であるとの主張でした。
しかし、本件においては、相手方保険会社の主張は裁判例に照らして不当なものでした。
弁護士から裁判例の考え方について説明するなど交渉を続けましたが相手方保険会社は態度を変えないため、依頼者に状況を説明し、交通事故紛争処理センターを利用することにしました。裁判基準での解決が期待できる一方、訴訟よりも迅速に解決できるメリットがあるからです。
これが奏功し、約2か月(交渉期間を入れると3か月)で裁判基準どおりの慰謝料金額で解決することができました。

【弁護士のコメント】
相手方保険会社は、誤った理解や主張をもとに不当に低い金額を提示し、しかも頑なにその態度を変えないことがあります。本件でも相手方保険会社の主張は裁判例に照らして不当なものでしたが、もし依頼者が自分だけで示談交渉していた場合、やむを得ず受け入れてしまっていたおそれもあったと思います。
このような事態となった場合、訴訟を提起することも一つの方法ですが非常に時間がかかります。その点、もちろん事案にもよりますが交通事故紛争処理センターを利用すれば訴訟と同じ結果を迅速に得られる可能性があります。
本件ではまさに交通事故紛争処理センターを利用することが解決スピードも含め依頼者の利益を最大化することにつながりました。このような解決方法が選択できたのは、交通事故に精通した弁護士だからこそです。
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