もりや つかさ
守屋 典弁護士
弁護士法人GoDo 静岡合同法律事務所
静岡駅
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階
借金・債務整理の事例紹介 | 守屋 典弁護士 弁護士法人GoDo 静岡合同法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
家計を圧迫していた350万円を超える大学時代の貸与型奨学金
依頼者:20代 男性
【1.ご依頼内容】
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。弁護士との打ち合わせのなかで最適な方法として破産手続を行うことに決まりました。
【2.費用のご用意】
着手金等については一括でのご用意が困難でしたので、月々3~5万円の分割払いでご用意いただきました。
ご依頼頂いた翌日に各債権者に受任通知を発送し、その時点で各債権者への支払いが全て停止し、その分を着手金等の支払いに当てていただいております。
ご依頼者は従前、各債権者に毎月10万円を超える支払いをされていたところ、これが全て支払停止となり、弁護士への支払いも月々3~5万円となったため、この時点で支払っていた差額を貯金することもでき、ご依頼前と比べて、生活にゆとりも出始めました。
【3.破産申立の準備】
その後も毎月順調にお支払い頂き、着手金の全額のご用意の目処が立ち始めた時点で具体的な準備に取り掛かりました。
破産申立にはご依頼者が借金を負ってしまった理由などを弁護士が詳しく伺う必要があるため、何度も打ち合わせを行った上で、破産申立を行いました。
【4.結果】
結果として、ご依頼者は同時廃止にて破産免責となり、新たな生活をリスタートしております。
【5. ご依頼の背景】
このご依頼者は、特段高価な物を買ってしまったり、散財したりして破産に至った訳ではございません。
大学時代の奨学金の返済が家計を圧迫し、結果として生活費が不足してしまったのです。
現在、奨学金を借りたものの、卒業後、余裕を持って返済できるほどの収入がなく、月々の返済が苦しい若い方も多くいらっしゃいます。
このように債務整理を行うことによって例え奨学金の返済であっても借金の整理が可能ですので、お悩みの方はすぐにご連絡ください。
なお、貸与型奨学金を申し込む際、ほとんどの場合、連帯保証人を付けます。もし連帯保証人がご家族等である場合、本人が破産するとそのご家族である連帯保証人も連鎖して破産しなければならない場合がありますので、十分注意してください(上記の例は機関保証(個人ではなく保証会社が連帯保証人となる)でしたので、その心配はありませんでした)。
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。弁護士との打ち合わせのなかで最適な方法として破産手続を行うことに決まりました。
【2.費用のご用意】
着手金等については一括でのご用意が困難でしたので、月々3~5万円の分割払いでご用意いただきました。
ご依頼頂いた翌日に各債権者に受任通知を発送し、その時点で各債権者への支払いが全て停止し、その分を着手金等の支払いに当てていただいております。
ご依頼者は従前、各債権者に毎月10万円を超える支払いをされていたところ、これが全て支払停止となり、弁護士への支払いも月々3~5万円となったため、この時点で支払っていた差額を貯金することもでき、ご依頼前と比べて、生活にゆとりも出始めました。
【3.破産申立の準備】
その後も毎月順調にお支払い頂き、着手金の全額のご用意の目処が立ち始めた時点で具体的な準備に取り掛かりました。
破産申立にはご依頼者が借金を負ってしまった理由などを弁護士が詳しく伺う必要があるため、何度も打ち合わせを行った上で、破産申立を行いました。
【4.結果】
結果として、ご依頼者は同時廃止にて破産免責となり、新たな生活をリスタートしております。
【5. ご依頼の背景】
このご依頼者は、特段高価な物を買ってしまったり、散財したりして破産に至った訳ではございません。
大学時代の奨学金の返済が家計を圧迫し、結果として生活費が不足してしまったのです。
現在、奨学金を借りたものの、卒業後、余裕を持って返済できるほどの収入がなく、月々の返済が苦しい若い方も多くいらっしゃいます。
このように債務整理を行うことによって例え奨学金の返済であっても借金の整理が可能ですので、お悩みの方はすぐにご連絡ください。
なお、貸与型奨学金を申し込む際、ほとんどの場合、連帯保証人を付けます。もし連帯保証人がご家族等である場合、本人が破産するとそのご家族である連帯保証人も連鎖して破産しなければならない場合がありますので、十分注意してください(上記の例は機関保証(個人ではなく保証会社が連帯保証人となる)でしたので、その心配はありませんでした)。
取扱事例2
- 任意整理
職を失い200万円の借金が返済できなくなってしまったが、裁判の訴状も無視してしまった
依頼者:50代 男性
【1.ご依頼】
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。
借金の総額が多いとはいえないこと、支払をやめてしまった頃と違って現在は少ないながらも継続的に収入があったことから、個々の債権者と交渉・和解して支払額を決める、任意整理手続をとることにしました。
【2.費用のご用意】
着手金等については一括でのご用意が困難でしたので、月々3万円(税別)の分割払いで支払っていただくことにしました。
【3.破産申立の準備】
ご依頼後、速やかに各債権者に受任通知を発送しました。これにより、各債権者からの請求がすべて停止し、各債権者から取引明細を開示してもらいます。
もっとも、取引明細が届くまでには1、2ヶ月程度かかります。
その間に、およその返済プランを立てます。
現在の収入がどれくらいか、そのうち生活に必要なお金がどれくらいかを、給与明細や預金通帳、その他請求書等を確認して検討しました。
そして、無理なく確実に返済に回せる金額を算出しました。
【4.各債権者との交渉】
開示された取引明細と上述の返済プランをつき合わせて、現実的に支払が可能かを検討しました。
支払がなされていない5、6年間に、裁判所を利用した請求を一切していない債権者がいました。
この債務者に対しては、時効により債務が消滅したことを主張できます。
これにより、借金を約60万円減らすことができました。
もっとも、他の債権者からは、5、6年の間に裁判を起こされ、判決をとられていました。
これらについては、元金自体は決して多くなかったものの、遅延損害金が膨らんでいる状況でした。
そこで、各債権者に毎月現実に返済できる金額を提示し、返済回数等についても交渉しました。
その結果、いずれの債権者も、将来の遅延損害金に加え、これまでに発生した遅延損害金の一部を減額することに合意いただきました。
返済回数等については、各債権者の事情により多少の差はありましたが、概ね3年程度の間に毎月の分割払いを続けていくことになりました。
その後、各債権者との間で和解契約書を交わし、任意整理手続を終了しました。
【5.結果】
時効の援用や交渉によって借金が半分程度にまで減りました。
加えて、今後は遅延損害金が発生しないため、少しずつでも確実に完済に近づいていくことができます。
【6.ご依頼の背景】
依頼者は、職を失って借金の返済ができなくなってから、毎月の請求書を見るのが怖くなり借金から目を背けてきたようでした。
お気持ちはわかりますが、目を背けても借金がなくなるわけではなく、むしろ遅延損害金がどんどん膨らんでしまいます。
任意整理により遅延損害金が膨らむのを止めるだけでも、長い目で見れば大きな効果があります。確実に借金を減らせるので気持ちもずっと楽でしょう。
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。
借金の総額が多いとはいえないこと、支払をやめてしまった頃と違って現在は少ないながらも継続的に収入があったことから、個々の債権者と交渉・和解して支払額を決める、任意整理手続をとることにしました。
【2.費用のご用意】
着手金等については一括でのご用意が困難でしたので、月々3万円(税別)の分割払いで支払っていただくことにしました。
【3.破産申立の準備】
ご依頼後、速やかに各債権者に受任通知を発送しました。これにより、各債権者からの請求がすべて停止し、各債権者から取引明細を開示してもらいます。
もっとも、取引明細が届くまでには1、2ヶ月程度かかります。
その間に、およその返済プランを立てます。
現在の収入がどれくらいか、そのうち生活に必要なお金がどれくらいかを、給与明細や預金通帳、その他請求書等を確認して検討しました。
そして、無理なく確実に返済に回せる金額を算出しました。
【4.各債権者との交渉】
開示された取引明細と上述の返済プランをつき合わせて、現実的に支払が可能かを検討しました。
支払がなされていない5、6年間に、裁判所を利用した請求を一切していない債権者がいました。
この債務者に対しては、時効により債務が消滅したことを主張できます。
これにより、借金を約60万円減らすことができました。
もっとも、他の債権者からは、5、6年の間に裁判を起こされ、判決をとられていました。
これらについては、元金自体は決して多くなかったものの、遅延損害金が膨らんでいる状況でした。
そこで、各債権者に毎月現実に返済できる金額を提示し、返済回数等についても交渉しました。
その結果、いずれの債権者も、将来の遅延損害金に加え、これまでに発生した遅延損害金の一部を減額することに合意いただきました。
返済回数等については、各債権者の事情により多少の差はありましたが、概ね3年程度の間に毎月の分割払いを続けていくことになりました。
その後、各債権者との間で和解契約書を交わし、任意整理手続を終了しました。
【5.結果】
時効の援用や交渉によって借金が半分程度にまで減りました。
加えて、今後は遅延損害金が発生しないため、少しずつでも確実に完済に近づいていくことができます。
【6.ご依頼の背景】
依頼者は、職を失って借金の返済ができなくなってから、毎月の請求書を見るのが怖くなり借金から目を背けてきたようでした。
お気持ちはわかりますが、目を背けても借金がなくなるわけではなく、むしろ遅延損害金がどんどん膨らんでしまいます。
任意整理により遅延損害金が膨らむのを止めるだけでも、長い目で見れば大きな効果があります。確実に借金を減らせるので気持ちもずっと楽でしょう。
取扱事例3
- 任意整理
経営していたお店がうまくいかなくなった時期に借りたお金300万円の返済を過去に滞らせたため裁判を提起されてしまった
依頼者:30代 女性
【1. ご依頼】
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。借金の総額が一定程度あることから、破産や民事再生も頭をよぎりました
(逆に言えば、任意整理で解決するのは難しいと思いました)。
もっとも、今はお店の経営を改善してだんだん利益が上がってきていて、月4万円弱なら返済できそうとのことでした。
破産したくないというご依頼者からの強い要望もあり、まずは裁判所を介さずに個々の債権者と交渉して支払額を決める、任意整理手続から始めることにしました。
【2. 費用のご用意】
法テラスの相談をきっかけに受任したので、法テラスを利用しました。
法テラスとは、法テラスから弁護士費用を立て替えてもらい、ご依頼者様は法テラスに立て替えてもらった弁護士費用を分割で支払っていく制度です
(ただし、これを利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります)。
【3. 返済プランの決定】
ご依頼後、速やかに各債権者に受任通知を発送しました。これにより、各債権者からの請求が全て停止し、各債権者から取引明細を開示してもらいます。
また、提起された裁判にも対応し、和解で解決する段取りを裁判所と相手方と決めました。
取引明細が届くまでには1~2か月程度かかります。その間に、およその返済プランを立てます。
現在の収入がどれくらいか、そのうち生活に必要なお金がどれくらいかを、給与明細や預金通帳、その他請求書等を確認して検討しました。
そして、無理なく確実に返済に回せる金額を算出しました。
【4. 各債権者との交渉】
開示された取引明細と上述の返済プランをつき合わせて、現実的に支払が可能かを検討しました。
当初のお話どおり、確かに月4万円なら返済できそうでしたが、それ以上は難しい状況でした。
任意整理の分割回数は、60回までとされることが多いですのですが、このご依頼者様の場合、60回の分割では240万円にしかならず、完済できません。
とはいえ、毎月4万円以上は返せないので、もう分割回数を増やすしか方法はありません。
粘り強く交渉し、将来の遅延損害金をカットしてもらって、いずれの債権者にも70回以上の分割払いを認めてもらいました。
その後、裁判を起こしてきた1社との間では、裁判手続の中で和解を行い、残る2社との間では和解契約書を交わして、任意整理手続を終了しました。
【5. 結果】
今後は遅延損害金が発生しないため、少しずつでも確実に完済に近づいていくことができます。
任意整理により遅延損害金が膨らむのを止めるだけでも、長い目で見れば大きな効果があります。
また、分割回数をどれだけ増やしてもらえるかは相手次第ですが、今回のように融通してくれるところもあります
(今回は、過去にある程度まじめに返してきたことと、回数を増やさなければ金額的にも破産するしかないケースで、相手方も譲歩せざるを得なかったのかなと感じています)。
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。借金の総額が一定程度あることから、破産や民事再生も頭をよぎりました
(逆に言えば、任意整理で解決するのは難しいと思いました)。
もっとも、今はお店の経営を改善してだんだん利益が上がってきていて、月4万円弱なら返済できそうとのことでした。
破産したくないというご依頼者からの強い要望もあり、まずは裁判所を介さずに個々の債権者と交渉して支払額を決める、任意整理手続から始めることにしました。
【2. 費用のご用意】
法テラスの相談をきっかけに受任したので、法テラスを利用しました。
法テラスとは、法テラスから弁護士費用を立て替えてもらい、ご依頼者様は法テラスに立て替えてもらった弁護士費用を分割で支払っていく制度です
(ただし、これを利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります)。
【3. 返済プランの決定】
ご依頼後、速やかに各債権者に受任通知を発送しました。これにより、各債権者からの請求が全て停止し、各債権者から取引明細を開示してもらいます。
また、提起された裁判にも対応し、和解で解決する段取りを裁判所と相手方と決めました。
取引明細が届くまでには1~2か月程度かかります。その間に、およその返済プランを立てます。
現在の収入がどれくらいか、そのうち生活に必要なお金がどれくらいかを、給与明細や預金通帳、その他請求書等を確認して検討しました。
そして、無理なく確実に返済に回せる金額を算出しました。
【4. 各債権者との交渉】
開示された取引明細と上述の返済プランをつき合わせて、現実的に支払が可能かを検討しました。
当初のお話どおり、確かに月4万円なら返済できそうでしたが、それ以上は難しい状況でした。
任意整理の分割回数は、60回までとされることが多いですのですが、このご依頼者様の場合、60回の分割では240万円にしかならず、完済できません。
とはいえ、毎月4万円以上は返せないので、もう分割回数を増やすしか方法はありません。
粘り強く交渉し、将来の遅延損害金をカットしてもらって、いずれの債権者にも70回以上の分割払いを認めてもらいました。
その後、裁判を起こしてきた1社との間では、裁判手続の中で和解を行い、残る2社との間では和解契約書を交わして、任意整理手続を終了しました。
【5. 結果】
今後は遅延損害金が発生しないため、少しずつでも確実に完済に近づいていくことができます。
任意整理により遅延損害金が膨らむのを止めるだけでも、長い目で見れば大きな効果があります。
また、分割回数をどれだけ増やしてもらえるかは相手次第ですが、今回のように融通してくれるところもあります
(今回は、過去にある程度まじめに返してきたことと、回数を増やさなければ金額的にも破産するしかないケースで、相手方も譲歩せざるを得なかったのかなと感じています)。
取扱事例4
- 任意整理
鬱病で会社を休職して収入が減っているのに生活水準を下げられずクレジットカード等の支払が250万円たまってしまった
依頼者:50代 女性
【1. ご依頼】
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。
返済をしても、利息の支払が精一杯で、元金が全然減っていないということでした。
逆にいうと、利息が増えるのを止めれば返済できる見込みがあるということです。
また、自動車は絶対に手放したくないとの希望がありました。
自動車はまだローンが残っており、ローンが完済されるまでは所有者をローン会社にするという特約がありました。
そうすると、例えば破産をした場合、ローンが完済できなかったということで、自動車をローン会社に引き上げられてしまいます。
そこで自動車のローン会社は整理対象から外し、特に債権額が多い債権者をターゲットとして任意整理手続をすることにしました。
【2. 費用のご用意】
3回の分割にして払っていただきました。
【3. 返済プランの決定・交渉】
ご依頼後、速やかに各債権者に受任通知を発送しました。
これにより、各債権者からの請求が全て停止し、各債権者から取引明細を開示してもらいます。
取引明細が届くまでには1~2か月程度かかります。
その間に、およその返済プランを立てます。現在の収入がどれくらいか、そのうち生活に必要なお金がどれくらいかを、給与明細や預金通帳、その他請求書等を確認して検討しました。
そして、無理なく確実に返済に回せる金額を算出しました。
開示された取引明細と上述の返済プランをつき合わせて、現実的に支払が可能かを検討しました。
その後、債権者と交渉し、いずれの債権者にも将来の遅延損害金をカットしてもらいました。
【4. 結果】
今後は遅延損害金が発生しないため、確実に完済に近づいていくことができます。任意整理により遅延損害金が膨らむのを止めるだけでも、長い目で見れば大きな効果があります。
また、任意整理ですと、整理対象を絞ることもでき、自動車等を手元に残したい方にとってはメリットとなります。
当初、方法を限定せず債務整理のご依頼を頂きました。
返済をしても、利息の支払が精一杯で、元金が全然減っていないということでした。
逆にいうと、利息が増えるのを止めれば返済できる見込みがあるということです。
また、自動車は絶対に手放したくないとの希望がありました。
自動車はまだローンが残っており、ローンが完済されるまでは所有者をローン会社にするという特約がありました。
そうすると、例えば破産をした場合、ローンが完済できなかったということで、自動車をローン会社に引き上げられてしまいます。
そこで自動車のローン会社は整理対象から外し、特に債権額が多い債権者をターゲットとして任意整理手続をすることにしました。
【2. 費用のご用意】
3回の分割にして払っていただきました。
【3. 返済プランの決定・交渉】
ご依頼後、速やかに各債権者に受任通知を発送しました。
これにより、各債権者からの請求が全て停止し、各債権者から取引明細を開示してもらいます。
取引明細が届くまでには1~2か月程度かかります。
その間に、およその返済プランを立てます。現在の収入がどれくらいか、そのうち生活に必要なお金がどれくらいかを、給与明細や預金通帳、その他請求書等を確認して検討しました。
そして、無理なく確実に返済に回せる金額を算出しました。
開示された取引明細と上述の返済プランをつき合わせて、現実的に支払が可能かを検討しました。
その後、債権者と交渉し、いずれの債権者にも将来の遅延損害金をカットしてもらいました。
【4. 結果】
今後は遅延損害金が発生しないため、確実に完済に近づいていくことができます。任意整理により遅延損害金が膨らむのを止めるだけでも、長い目で見れば大きな効果があります。
また、任意整理ですと、整理対象を絞ることもでき、自動車等を手元に残したい方にとってはメリットとなります。
取扱事例5
- 法人破産
3億円の負債を抱えて銀行からの融資を受けることも困難なので会社の倒産手続きを選択した・法人破産(法人の借金整理)
依頼者:静岡県中部地区にある木工関係の製造メーカー(株式会社)
【1. 事案の概要】
債権者50社以上の会社が、約3億円程度の負債を抱えて破産をしたケース
【2. ご依頼】
依頼された会社は、3億円という多額の負債を抱え、これ以上銀行からの融資を受けることも困難であり、今後の運転資金の目処が立たないということで、破産の相談に来られました。
会社の代表者としては、当然何とか会社を存続させることができないか、最後の最後まで悩み続けることと思います。しかし負債額が多額であり、今後銀行からの融資も全く見込めないこと、売り上げを今後伸ばすことができる見込みもないことなどから自己破産手続き(会社の倒産手続き)を選択しました。
【3. 費用のご用意】
会社の破産をする場合は、破産手続をするために裁判所が決める金額を納める必要があります。
これを予納金と言います。
この金額は、会社の負債額、債権者の数、形成できる破産財団の金額(債権者などに配当する原資になります)などによって決められます。
負債額が3億円程度になりますと、前述した予納金は100万円から200万円程度になることが多いと思います。
また破産手続を会社の代表者御自身が行うことも現実には難しいと思いますので、それを弁護士に依頼する場合には、その費用も前記予納金とは別に用意をする必要があります。
つまり会社の破産手続には、それなりのお金が用意できないと裁判所に手続をすることすらできないという現実があります。
そのためどのようにこの予納金や破産の手続を依頼する弁護士の費用を工面するのか、実際にはこの問題を相談では初めに話をしなければなりません。
会社で換価しやすい資産を調べたり、今後の資金計画からすると、売上が何時の時点で入ってきて、その後の支払いが何時になるのかというようなことを代表者と検討をして、破産手続に移行する時期を相談したりします。
【4. 破産申立手続きの準備】
私が依頼を受けたケースでは、前述した費用の目処がなんとか立ちましたので、申し立てに向けた具体的な準備を進めることができました。
ただ代表者が会社には、まだ多くの仕掛品が残っているので、これを完成させて、少しでも債権者の方に返済できる金額を増やしたいという強い思いがありました。
通常破産手続をとる旨を債権者に通知した後(このような通知を受任通知などと言います)は、それまでの企業としての活動を停止するのが一般的だと思います。
しかし代表者の前述した思いが非常に強かったため、破産をする旨の通知を債権者に連絡する際、自主的に債権者への説明会を早期に行い、当面仕掛かり品の完成に向けた作業を継続することと、それにより少しでも配当が増えることの説明をさせて頂きました。
本件においては、仕掛かり品を完成させたことにより、従前の取引先に以前と同じ金額で商品の購入をして頂いたこともあり、700万円程度の金額を破産管財人に引き継いで破産申し立てを行うことができました。
【5. 結果(裁判後)】
前述したように、破産申立を行う以前に自主的な債権者の集会を行っていたこともあり、破産手続き後の第1回債権者集会においては、債権者から特に質問等をされることなく、円滑に手続が進みました。
代表者としても、仕掛かり品を完成させ、少しでも債権者の方への配当に貢献できたこともあり、安心した様子でした。
【6. 担当弁護士からのコメント】
法人破産は、既に述べたように、裁判所に納める予納金や、手続を代理する弁護士の費用など、そのお金の工面がまず問題になります。
そのため資金計画に困難な状況が見込まれる際には、できるだけ早期に弁護士にその後の手続の相談をされる方が望ましいと思います。
しかし通常は、会社に残っている資産を全部使い尽くしても、何とか最後まで経営を続けたいと思う代表者の方も多くいらっしゃることも事実ですし、その心情も充分に理解できます。
まずは会社の経営が立ちゆかなくなった場合、弁護士に相談をして、どのような負債(借金)整理の方法があるのか、一緒に検討をされることをおすすめします。
破産手続をとることによって、従業員の給与の未払い金や退職金の未払い金についても、一部手当ができる制度もありますので、詳しくは当事務所弁護士にご相談ください。
債権者50社以上の会社が、約3億円程度の負債を抱えて破産をしたケース
【2. ご依頼】
依頼された会社は、3億円という多額の負債を抱え、これ以上銀行からの融資を受けることも困難であり、今後の運転資金の目処が立たないということで、破産の相談に来られました。
会社の代表者としては、当然何とか会社を存続させることができないか、最後の最後まで悩み続けることと思います。しかし負債額が多額であり、今後銀行からの融資も全く見込めないこと、売り上げを今後伸ばすことができる見込みもないことなどから自己破産手続き(会社の倒産手続き)を選択しました。
【3. 費用のご用意】
会社の破産をする場合は、破産手続をするために裁判所が決める金額を納める必要があります。
これを予納金と言います。
この金額は、会社の負債額、債権者の数、形成できる破産財団の金額(債権者などに配当する原資になります)などによって決められます。
負債額が3億円程度になりますと、前述した予納金は100万円から200万円程度になることが多いと思います。
また破産手続を会社の代表者御自身が行うことも現実には難しいと思いますので、それを弁護士に依頼する場合には、その費用も前記予納金とは別に用意をする必要があります。
つまり会社の破産手続には、それなりのお金が用意できないと裁判所に手続をすることすらできないという現実があります。
そのためどのようにこの予納金や破産の手続を依頼する弁護士の費用を工面するのか、実際にはこの問題を相談では初めに話をしなければなりません。
会社で換価しやすい資産を調べたり、今後の資金計画からすると、売上が何時の時点で入ってきて、その後の支払いが何時になるのかというようなことを代表者と検討をして、破産手続に移行する時期を相談したりします。
【4. 破産申立手続きの準備】
私が依頼を受けたケースでは、前述した費用の目処がなんとか立ちましたので、申し立てに向けた具体的な準備を進めることができました。
ただ代表者が会社には、まだ多くの仕掛品が残っているので、これを完成させて、少しでも債権者の方に返済できる金額を増やしたいという強い思いがありました。
通常破産手続をとる旨を債権者に通知した後(このような通知を受任通知などと言います)は、それまでの企業としての活動を停止するのが一般的だと思います。
しかし代表者の前述した思いが非常に強かったため、破産をする旨の通知を債権者に連絡する際、自主的に債権者への説明会を早期に行い、当面仕掛かり品の完成に向けた作業を継続することと、それにより少しでも配当が増えることの説明をさせて頂きました。
本件においては、仕掛かり品を完成させたことにより、従前の取引先に以前と同じ金額で商品の購入をして頂いたこともあり、700万円程度の金額を破産管財人に引き継いで破産申し立てを行うことができました。
【5. 結果(裁判後)】
前述したように、破産申立を行う以前に自主的な債権者の集会を行っていたこともあり、破産手続き後の第1回債権者集会においては、債権者から特に質問等をされることなく、円滑に手続が進みました。
代表者としても、仕掛かり品を完成させ、少しでも債権者の方への配当に貢献できたこともあり、安心した様子でした。
【6. 担当弁護士からのコメント】
法人破産は、既に述べたように、裁判所に納める予納金や、手続を代理する弁護士の費用など、そのお金の工面がまず問題になります。
そのため資金計画に困難な状況が見込まれる際には、できるだけ早期に弁護士にその後の手続の相談をされる方が望ましいと思います。
しかし通常は、会社に残っている資産を全部使い尽くしても、何とか最後まで経営を続けたいと思う代表者の方も多くいらっしゃることも事実ですし、その心情も充分に理解できます。
まずは会社の経営が立ちゆかなくなった場合、弁護士に相談をして、どのような負債(借金)整理の方法があるのか、一緒に検討をされることをおすすめします。
破産手続をとることによって、従業員の給与の未払い金や退職金の未払い金についても、一部手当ができる制度もありますので、詳しくは当事務所弁護士にご相談ください。
取扱事例6
- 法人破産
倒産した顧問先の下請け会社の破産管財人から顧問先が請負代金の請求を受けた
依頼者:顧問先の会社
【1. 事案の概要】
顧問先は、破産したA社を下請として使用していた会社になります。
Xという現場について、顧問先は下請のA社に対して、約200万円の請負代金の支払いをすることになっていました。
しかしこのA社はその後倒産して、裁判所に破産を申立て、管財人が選任されました。
一方、A社はYという現場で顧問先の下請けとして工事をしていましたが、この工事施行に問題があり、その改修をしている最中にA社は破産することとなりました。
顧問先は、Y現場の施工不良の工事を他の下請先に依頼することとなり、その改修工事には、300万円以上の費用がかかることになりました。
破産管財人から前記A社の顧問先に対する請負代金の請求がされましたが、顧問先としては、Y現場でA社の施工不良により、300万円以上の改修工事が必要となり、その負担がある以上、破産管財人の請求に従って、200万円を支払うことはできないとの内容でご相談がありました。
そこで私が、正式に前記破産管財人からの請求に対して、その対応を行うことで、事件を受任しました。
【2. その後の手続き】
顧問先としては、Y現場における改修工事に関する損害(300万円以上)とX現場における請負代金債権を相殺することにより、破産管財人の請求を阻止することができます。
理屈の上では、この相殺により破産管財人の請求は阻止できますが、実際には難しい問題があります。
前記請負代金債権の200万円については、顧問先から破産した会社に対して、その支払いをする旨の書類が提出されています。
一方、Y現場において、A社の施工に問題があったとの点及びその改修費用が、300万円以上になることを顧問先の方で、証明することができなければ、破産管財人からの請求を阻止することは法律上できません。
つまり顧問先の方が、300万円という損害がY現場で出たことを証明をするという大きな負担があります。
顧問先とA社とが通常の取引関係にあれば、A社がYの現場における改修をちゃんとしなければ、請負代金の200万円は支払わないということになると思います。
しかし、本件ではA社が倒産をしたため、前述の通常の取引関係にはありません。
従って、A社が今後の取引関係を考えて、Yの現場で改修の必要性があったか否かなどという問題について、協力的な立場をとることは期待できません。
以上のような理由から、顧問先としては、Y現場における瑕疵の存在、その瑕疵を改修する場合の金額等について、破産管財人を説得するだけの資料を提供する必要があります。
そのような資料を提供できない場合は、破産管財人としては、顧問先を被告として裁判を提訴することになり、裁判の中でも、前述したような資料を顧問先が証拠として提出できなければ、負けてしまうということになります。
そこで顧問先には、Y現場における瑕疵の存在、その改修に要する費用(A社倒産後に改修工事を行った業者への支払いなど)などの資料を全て用意をしていただき、これらの資料に基づき破産管財人には、書面でY現場において、顧問先には損害が生じていること、その損害はA社の施工不良に基づくものであることを文書で説明をしながら、提出をしていきました。
前述の点を説明するため破産管財人と複数回の書面のやり取りを行いました。そして最終的には破産管財人から200万円の請求を放棄するという回答をいただき、本件は無事に解決できました。
【3. 担当弁護士からのコメント】
通常の取引関係が維持されている場合は、何ら問題がないものであっても、いざ取引先が破産などの手続きを行った場合、破産した会社から請負代金、売買代金、損害賠償などの請求を逆に受けられます。
その時にはこのような請求に対して、それを阻止するためには、充分な資料をもって証明をする必要が生じる場合があります。
本件においても、X現場について顧問先がA社に支払う請負代金の支払いが、Y現場における瑕疵の改修が終了するまでは支払いを行わないことや、またその瑕疵の改修については、具体的にどの程度の金額が必要となるのか、その事前の見積等がしっかりと揃っていれば、もう少し簡単に破産管財人からの請求を阻止できたと考えています。
通常の取引関係が維持されている場合であっても、前述したような下請の会社が施工不良の工事などを行った場合は、その点に関する簡単な報告書(特にそれに要する費用などが記載された)だけでも、事前に提出をさせるような工夫をしておいたほう良いと思います。
トラブルを事前に回避するためには、常に形に残る書類などを整理しておくことや、問題を起こした相手方から簡単な文書でも良いので、書類を提出させることが重要であったと思います。
顧問先は、破産したA社を下請として使用していた会社になります。
Xという現場について、顧問先は下請のA社に対して、約200万円の請負代金の支払いをすることになっていました。
しかしこのA社はその後倒産して、裁判所に破産を申立て、管財人が選任されました。
一方、A社はYという現場で顧問先の下請けとして工事をしていましたが、この工事施行に問題があり、その改修をしている最中にA社は破産することとなりました。
顧問先は、Y現場の施工不良の工事を他の下請先に依頼することとなり、その改修工事には、300万円以上の費用がかかることになりました。
破産管財人から前記A社の顧問先に対する請負代金の請求がされましたが、顧問先としては、Y現場でA社の施工不良により、300万円以上の改修工事が必要となり、その負担がある以上、破産管財人の請求に従って、200万円を支払うことはできないとの内容でご相談がありました。
そこで私が、正式に前記破産管財人からの請求に対して、その対応を行うことで、事件を受任しました。
【2. その後の手続き】
顧問先としては、Y現場における改修工事に関する損害(300万円以上)とX現場における請負代金債権を相殺することにより、破産管財人の請求を阻止することができます。
理屈の上では、この相殺により破産管財人の請求は阻止できますが、実際には難しい問題があります。
前記請負代金債権の200万円については、顧問先から破産した会社に対して、その支払いをする旨の書類が提出されています。
一方、Y現場において、A社の施工に問題があったとの点及びその改修費用が、300万円以上になることを顧問先の方で、証明することができなければ、破産管財人からの請求を阻止することは法律上できません。
つまり顧問先の方が、300万円という損害がY現場で出たことを証明をするという大きな負担があります。
顧問先とA社とが通常の取引関係にあれば、A社がYの現場における改修をちゃんとしなければ、請負代金の200万円は支払わないということになると思います。
しかし、本件ではA社が倒産をしたため、前述の通常の取引関係にはありません。
従って、A社が今後の取引関係を考えて、Yの現場で改修の必要性があったか否かなどという問題について、協力的な立場をとることは期待できません。
以上のような理由から、顧問先としては、Y現場における瑕疵の存在、その瑕疵を改修する場合の金額等について、破産管財人を説得するだけの資料を提供する必要があります。
そのような資料を提供できない場合は、破産管財人としては、顧問先を被告として裁判を提訴することになり、裁判の中でも、前述したような資料を顧問先が証拠として提出できなければ、負けてしまうということになります。
そこで顧問先には、Y現場における瑕疵の存在、その改修に要する費用(A社倒産後に改修工事を行った業者への支払いなど)などの資料を全て用意をしていただき、これらの資料に基づき破産管財人には、書面でY現場において、顧問先には損害が生じていること、その損害はA社の施工不良に基づくものであることを文書で説明をしながら、提出をしていきました。
前述の点を説明するため破産管財人と複数回の書面のやり取りを行いました。そして最終的には破産管財人から200万円の請求を放棄するという回答をいただき、本件は無事に解決できました。
【3. 担当弁護士からのコメント】
通常の取引関係が維持されている場合は、何ら問題がないものであっても、いざ取引先が破産などの手続きを行った場合、破産した会社から請負代金、売買代金、損害賠償などの請求を逆に受けられます。
その時にはこのような請求に対して、それを阻止するためには、充分な資料をもって証明をする必要が生じる場合があります。
本件においても、X現場について顧問先がA社に支払う請負代金の支払いが、Y現場における瑕疵の改修が終了するまでは支払いを行わないことや、またその瑕疵の改修については、具体的にどの程度の金額が必要となるのか、その事前の見積等がしっかりと揃っていれば、もう少し簡単に破産管財人からの請求を阻止できたと考えています。
通常の取引関係が維持されている場合であっても、前述したような下請の会社が施工不良の工事などを行った場合は、その点に関する簡単な報告書(特にそれに要する費用などが記載された)だけでも、事前に提出をさせるような工夫をしておいたほう良いと思います。
トラブルを事前に回避するためには、常に形に残る書類などを整理しておくことや、問題を起こした相手方から簡単な文書でも良いので、書類を提出させることが重要であったと思います。
取扱事例7
- 自己破産
うつ病になって借金を返済できなくなってしまった
依頼者:40代 男性
【1. ご依頼】
とある議員さんからの紹介で受任しました。
依頼者はこれまでに真面目に働いてきましたが、職場でのストレスや身内の不幸などが重なって精神的に追い詰められ、仕事を辞めることになりました。他方、車のローンや生活費、身内の葬儀費用などのために250万円以上の借入がありました。
しばらくは傷病手当が給付されますが、借金を返していては生活が成り立たないという様子でした。
【2. 費用のご用意】
弁護士費用については、収入がかなり少ない単身者でしたので法テラスを利用できました。
【3. 破産申立の準備】
収入に確実性がない案件のため、破産手続を選択しました。
破産においては、依頼者様からの事情聴取や、財産関係の資料の取得・調査がとても重要です。
さまざまな資料を持参してもらって打ち合わせを重ね、3~4ヶ月程度かけて必要な書類をすべて整え、裁判所に破産申立をしました。
この依頼者は、一定の預貯金を有していたので、通常の運用だと裁判所が破産管財人を選任し得る事案でした(この場合、破産管財人がさまざまな調査を行うため手続に時間がかかりますし、何より20万円程度の管財費用が必要となり、その準備を迫られてしまいます)。
しかし、借金を負った経緯を極力詳しく説明し、かつ現在の病状や今後の治療の必要性についても裏付け資料を揃えて提出したことで、管財人の選任を免れました。
【4. 結果】
裁判所から補足説明を求められた部分も、依頼者の協力により的確な裏付け資料を入手でき、きちんと説明をできました。
そのため、管財人が選任されない同時廃止というパターンで早期の破産免責が実現できました。
依頼者に一定の預貯金を残すことができ、よかったです。
とある議員さんからの紹介で受任しました。
依頼者はこれまでに真面目に働いてきましたが、職場でのストレスや身内の不幸などが重なって精神的に追い詰められ、仕事を辞めることになりました。他方、車のローンや生活費、身内の葬儀費用などのために250万円以上の借入がありました。
しばらくは傷病手当が給付されますが、借金を返していては生活が成り立たないという様子でした。
【2. 費用のご用意】
弁護士費用については、収入がかなり少ない単身者でしたので法テラスを利用できました。
【3. 破産申立の準備】
収入に確実性がない案件のため、破産手続を選択しました。
破産においては、依頼者様からの事情聴取や、財産関係の資料の取得・調査がとても重要です。
さまざまな資料を持参してもらって打ち合わせを重ね、3~4ヶ月程度かけて必要な書類をすべて整え、裁判所に破産申立をしました。
この依頼者は、一定の預貯金を有していたので、通常の運用だと裁判所が破産管財人を選任し得る事案でした(この場合、破産管財人がさまざまな調査を行うため手続に時間がかかりますし、何より20万円程度の管財費用が必要となり、その準備を迫られてしまいます)。
しかし、借金を負った経緯を極力詳しく説明し、かつ現在の病状や今後の治療の必要性についても裏付け資料を揃えて提出したことで、管財人の選任を免れました。
【4. 結果】
裁判所から補足説明を求められた部分も、依頼者の協力により的確な裏付け資料を入手でき、きちんと説明をできました。
そのため、管財人が選任されない同時廃止というパターンで早期の破産免責が実現できました。
依頼者に一定の預貯金を残すことができ、よかったです。
取扱事例8
- 自己破産
事業に失敗し父親を介護しながら暮らしていた男性の2度目の破産
依頼者:50代 男性
【1. ご依頼】
事業をしていましたが経営がうまくいかず、事実上、数年前に廃業していました。
経営に失敗した一因には、親の介護が大変になってきたという不運もあったようでした。
また、約20年前に一度破産した経歴がありました。
【2. 費用のご用意】
弁護士費用については法テラスを利用できました。
【3. 破産申立の準備】
父親の介護のため仕事を続けられず、依頼の直前頃から生活保護を受給し始めていました。
こうなると破産手続を選択するしかありません。
破産においては、依頼者様からの事情聴取や、財産関係の資料の取得・調査がとても重要です。
さまざまな資料を持参してもらって打ち合わせを重ね、半年程度かけて必要な書類をすべて整え、裁判所に破産申立をしました。
この依頼者様は、借金の原因が個人事業の失敗でしたので、通常の運用だと裁判所が破産管財人を選任し得る事案でした(この場合、破産管財人が様々な調査を行うため手続に時間がかかりますし、何より20万円程度の管財費用が必要となり、その準備を迫られてしまいます)。
しかし、事実上の廃業から数年が経過していたこと、現在は事業を行っていないことについて、的確な資料を提出したことにより、管財人の選任を免れました。
【4. 結果】
二度目の破産だったため、裁判所からはかなり厳しいチェックが入りましたが、何とか管財人が選任されない同時廃止というパターンで早期の破産免責が実現できました。
事業をしていましたが経営がうまくいかず、事実上、数年前に廃業していました。
経営に失敗した一因には、親の介護が大変になってきたという不運もあったようでした。
また、約20年前に一度破産した経歴がありました。
【2. 費用のご用意】
弁護士費用については法テラスを利用できました。
【3. 破産申立の準備】
父親の介護のため仕事を続けられず、依頼の直前頃から生活保護を受給し始めていました。
こうなると破産手続を選択するしかありません。
破産においては、依頼者様からの事情聴取や、財産関係の資料の取得・調査がとても重要です。
さまざまな資料を持参してもらって打ち合わせを重ね、半年程度かけて必要な書類をすべて整え、裁判所に破産申立をしました。
この依頼者様は、借金の原因が個人事業の失敗でしたので、通常の運用だと裁判所が破産管財人を選任し得る事案でした(この場合、破産管財人が様々な調査を行うため手続に時間がかかりますし、何より20万円程度の管財費用が必要となり、その準備を迫られてしまいます)。
しかし、事実上の廃業から数年が経過していたこと、現在は事業を行っていないことについて、的確な資料を提出したことにより、管財人の選任を免れました。
【4. 結果】
二度目の破産だったため、裁判所からはかなり厳しいチェックが入りましたが、何とか管財人が選任されない同時廃止というパターンで早期の破産免責が実現できました。
取扱事例9
- 自己破産
夫が倒れてしまい住宅ローン以外の返済が困難になった
依頼者:50代 女性
【1. ご依頼】
依頼者自身には一定の収入があったのですが、住宅ローンを抱えた夫が病気を患って働けなくなってしまいました。
夫の年金収入を住宅ローンにあて、依頼者の収入を生活費に回すと、その他の負債への支払ができないという御相談でした。
【2. 費用のご用意】
この方は収入が相当額あったので、法テラスを利用できませんでした。
弁護士費用は半年くらいの分割で支払っていただきました。
【3. 破産申立の準備】
一定の収入があり、依頼者自身の負債額も比較的低額だったので、まずは任意整理を検討しました。
しかし、夫の年金は住宅ローンの返済ですべて消え、依頼者の収入も多くはなく、さらに依頼者の年齢を考えると…任意整理は現実にはかなり難しい事案でした。
破産手続を選択しました。
【4. 結果】
結果としては、比較的速やかに破産免責が認められました。
残った負債は夫の住宅ローンのみであり、こちらは夫の年金でも返済できるということで、生活の立て直しが可能になりました。
依頼者自身には一定の収入があったのですが、住宅ローンを抱えた夫が病気を患って働けなくなってしまいました。
夫の年金収入を住宅ローンにあて、依頼者の収入を生活費に回すと、その他の負債への支払ができないという御相談でした。
【2. 費用のご用意】
この方は収入が相当額あったので、法テラスを利用できませんでした。
弁護士費用は半年くらいの分割で支払っていただきました。
【3. 破産申立の準備】
一定の収入があり、依頼者自身の負債額も比較的低額だったので、まずは任意整理を検討しました。
しかし、夫の年金は住宅ローンの返済ですべて消え、依頼者の収入も多くはなく、さらに依頼者の年齢を考えると…任意整理は現実にはかなり難しい事案でした。
破産手続を選択しました。
【4. 結果】
結果としては、比較的速やかに破産免責が認められました。
残った負債は夫の住宅ローンのみであり、こちらは夫の年金でも返済できるということで、生活の立て直しが可能になりました。
取扱事例10
- 自己破産
飲食店の経営に失敗した女性の管財人が選任された破産事件
依頼者:50代 女性(ブラジル国籍)
【1. ご依頼】
市役所の無料相談会で相談を受け、受任しました。
依頼者はホステスとして働いていましたが、自らの店を持ちたいという夢を叶えようと、銀行などから多額の借入をしていました。
残念ながら、開業したお店はうまくいかなかったのです。
【2. 費用のご用意】
弁護士費用は法テラスを利用できました。
それとは別に、管財人費用として約20万円を1年くらいかけて積み立てていただきました。
【3. 破産申立の準備】
一定の収入はありましたが、負債額が大きかったので破産手続を選択しました。
この依頼者は一定の収入がある上、店を閉めて間もなかったこと、負債額が大きかったこと、母国への送金をしていたことなどから、裁判所が破産管財人を選任する可能性が高いと思われました。
この場合、20万円程度を用意して破産管財人に引き継ぐ必要がありますが、これは法テラスも原則立て替えてくれないので、依頼者に毎月少しずつ積み立てて準備してもらいました。
予想通り、管財人が選任されました。もっとも、店の明け渡しが済んでいたこと、店の備品等にほとんど価値がなかったことなどから、調査そのものはあまり時間がかからずに終わりました。
【4. 結果】
結果としては、破産管財人もかなり穏当な意見を述べ、無事に破産免責が認められました。
市役所の無料相談会で相談を受け、受任しました。
依頼者はホステスとして働いていましたが、自らの店を持ちたいという夢を叶えようと、銀行などから多額の借入をしていました。
残念ながら、開業したお店はうまくいかなかったのです。
【2. 費用のご用意】
弁護士費用は法テラスを利用できました。
それとは別に、管財人費用として約20万円を1年くらいかけて積み立てていただきました。
【3. 破産申立の準備】
一定の収入はありましたが、負債額が大きかったので破産手続を選択しました。
この依頼者は一定の収入がある上、店を閉めて間もなかったこと、負債額が大きかったこと、母国への送金をしていたことなどから、裁判所が破産管財人を選任する可能性が高いと思われました。
この場合、20万円程度を用意して破産管財人に引き継ぐ必要がありますが、これは法テラスも原則立て替えてくれないので、依頼者に毎月少しずつ積み立てて準備してもらいました。
予想通り、管財人が選任されました。もっとも、店の明け渡しが済んでいたこと、店の備品等にほとんど価値がなかったことなどから、調査そのものはあまり時間がかからずに終わりました。
【4. 結果】
結果としては、破産管財人もかなり穏当な意見を述べ、無事に破産免責が認められました。