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よしだ みちこ
吉田 倫子弁護士
法律事務所リーガルスマート 東京事務所
赤坂見附駅
東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル5階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

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借金・債務整理の事例紹介 | 吉田 倫子弁護士 法律事務所リーガルスマート 東京事務所

取扱事例1
  • 過払い金請求
アコムから過払金60万円を回収できました

依頼者:男性

■ご相談に至った背景
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Aさんは、平成17年11月頃から生活費に充てる目的で、アコムからキャッシングを行い、その後返済と借り入れを繰り返していました。

その後、Aさんは完済に至り、過払金があるのではないかと考えるようになり、法律事務所(弊所)に相談しました。

■ご相談内容
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かつて消費者金融業者等が貸付をするにあたり設定していた利率が、違法な金利である(高すぎる)との判例が登場したことで、この高い金利を前提とした返済をした方については、本来返す必要のなかった利息を払っていた(過払となっていた)ということを理由に、この払い過ぎた利息(過払金)を返還するよう求めることができるようになりました(過払金返還請求といいます)。

担当弁護士は、Aさんから借入先や借入時期及び完済時期等を伺ったところ、Aさんがアコムに対して過払い金返還請求を行うことができる可能性が高いことが分かりました。

■リーガルスマートの対応とその結果
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担当弁護士は、消費者金融に対し、まず取引履歴を開示するよう求め、過払い金の発生を確認しました。

そこで、期限を定めて、過払い金の全額を返済するよう求める内容の内容証明郵便を送りました。

これに対し、アコムからは、Aさんが返済と借り入れを繰り返す中で完済にいたったことがあるため、取引はそこで一度終了し、そこからは新たな契約が成立したことが主張されました。

この主張を前提とすると、途中完済時を起点にするとすでに過払金返還請求権は消滅時効にかかってしまっており、新たな契約においては法廷内利息が適用されていたため過払い金が発生しないという結論となりました。すなわち、アコムからは、過払金として返還するものはないという前提で反論がなされました。

そこで担当弁護士は、判例上、必ずしも消費者金融の時効主張が認められるとは限らないこと等を主張し、アコムにも早期解決というメリットがあることを根拠に交渉し、最終的に60万円の過払金の返還を認めさせることができました。

■解決のポイント
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平成19年(2007年)よりも前に消費者金融等から借り入れをはじめ、完済から10年が経過していない場合には、過払い金の返還を請求することができる可能性があります。

もっとも、消費者金融も簡単には過払い金の返還に応じてはくれません。

しかし、必ずしも消費者金融の主張が正しいとは限りませんし、専門知識を持った弁護士が交渉することで回収できる可能性があります。

消費者金融から借入を行っていたご経験がある方は、一度弁護士へご相談されることをお勧めします。
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