中西 亮介弁護士のアイコン画像
なかにし りょうすけ

中西 亮介弁護士

弁護士法人オールニーズ法律事務所

三ノ宮駅

兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-4 木口ビル8階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

※「法テラス」の利用は、債務整理のみになります。※交通事故は全国対応

離婚・男女問題

取扱事例1

  • 不倫・浮気

400万円の不貞慰謝料請求に対し、60万円の解決金支払いで示談した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
依頼者は、同じ会社に勤める既婚女性と仲良くなり、路上でキスするなど不倫を疑われる行為をしたところ、配偶者に探偵をつけられ、ラブホテルに二人で入る現場を抑えられてしまいました。
その結果、女性の夫が弁護士に依頼し、弁護士から400万円の慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届きましたた。
幸い、依頼者の妻にはバレずに受け取ることができましたが、このままでは時間の題と思い、弁護士に相談しました。


【相談後】
弁護士からは、先方の結婚生活は既に破綻していたこと、既婚女性には他にも複数の男性との不適切な交際が疑われていたこと、不倫関係は3か月にも満たない短期間であったことなどを主張し、最終的には320万円の減額に成功し、80万円で示談を成立させることができました。


【先生のコメント】
不貞行為自体には否認しようがない部分はあったものの、依頼者の自由になるお金は少なく、なんとか減額する必要がありました。
そこで、先方の夫婦関係について、既に冷え切っている状態であることから、そもそも不貞行為によって家庭が壊されたわけではなく、既に家庭が崩壊していたのであり、損害は少ないはずである、などと主張し、なんとか減額に応じさせることができました。
この依頼者には妻がおり、妻にバレずに解決したいという思いがあったことから、裁判になって裁判所から自宅に書類が届いてしまうことをなんとか避けたかったということもあり、話し合いで解決できて非常に喜んでくれました。

取扱事例2

  • 面会交流

面会交流についてなにかと理由をつけてキャンセルを続ける妻、そして腰の重い調停委員を説得し、早期の面会交流を実現

相談後】
弊所弁護士にご相談いただき、面会交流調停を申し立てました。
そこでの妻の主張は、子供を夫に会わせるにしても妻とその親が立ち会うこと、月に1回1時間、という条件でした。
しかし、子供と夫の関係は良好であり、また、もう乳児ではないことから、母親が付きっ切りでなくても面会を実現でき、また時には宿泊すらしても問題ない状況でした。
しかし、調停委員はなぜか妻の意見ばかりに耳を傾け、一向に面会の条件を修正しようとしませんでした。
そこで、弊所弁護士は、調停委員に両親の子供にとっての存在の大切さ、また、夫の養育監護能力に何の問題もないこと等を根気強く伝え続けた結果、面会条件が少しずつ修正され、最終的には宿泊込の面会まで実現し、調停成立させることができました。


【先生のコメント】
面会交流というものは、家族の在り方を決めてしまう重要なものであり、他人が踏み込めない部分も多く、弊所としても常に関わり方を模索する必要があり、非常に難しいテーマです。
しかし、一生懸命に依頼者の家庭や家族と向き合っているうちに、適切な関わり方にたどり着けると信じています。
しかし、我々が代理人として家族の在り方を模索する一方で、家庭裁判所の調停委員も一生懸命事案に向き合っているとは思うのですが、時にバランス感覚に大きな偏りのある調停委員にあたってしまうこともあります。
それでも、そのような調停委員のせいで、家族関係に影響が出てしまうのは、私は納得できないので、調停委員とぶつかってでも、家族の在り方、子供の成長を守りたいと思っております。
私は、そのような時には馬力の必要な仕事を突き詰めてきた自負がありますし、これからも依頼者の家族の在り方、子供の成長には、人一倍こだわって行きたいと考えています。

取扱事例3

  • 財産分与

別居後の生活費の未払い分をしっかり回収し、裁判所の定める算定表の基準に則った婚姻費用・養育費での調停離婚を成立させた事例

依頼者: 40代 女性

【相談前】
妻(パート従業員)が子供を連れて自宅を出て、別居を開始しましたが、自宅には住宅ローンが残っていたことから、夫(正社員)が妻に対して住宅ローンの一部負担を求め、適正な生活費を払うことを数か月間にわたり、拒否していました。そんな折、ご相談をいただきました。


【相談後】
婚姻期間中の生活費については、婚姻費用を請求する調停を申立て、双方の給与収入に応じた適正な婚姻費用を確定させた上で、調停申立て後の未払い分をまとめて回収することができました。
さらに、引き続き離婚調停を行い、婚姻費用調停申立て前の婚姻費用未払い分についても、財産分与の中で加味して調停離婚を成立させることができました。


【コメント】
別居後の生活費については、婚姻費用調停を申し立てない限りは、相手方からの生活費支払いを確実にすることができませんので、とにかくご依頼後速やかに婚姻費用分担請求調停を申立てを行うことが肝心です。
また、あまり知られていない気がしますが、調停申立て前の婚姻費用の過不足についても、離婚時の財産分与の中で加味して清算することを裁判所は認めています。
このように、先人が勝ち取った成功事例について、弁護士がしっかり戦略として落とし込んで実行することができるかどうかが、離婚事件のような争点が多重構造となっているような複雑な紛争には大きな分岐点になります。

取扱事例4

  • 養育費

妻が、親権を主張する夫に対し、親権を勝ち取ったうえで、適切な養育費を認めさせた事例

【相談前】
相談者(妻)は、夫のモラハラが原因で、子供を連れて家を飛び出し、別居をしながら夫と離婚に向けた話し合いを続けていました。
しかし、夫は妻の話に耳を傾けることはなく、離婚を拒否したうえに、仮に離婚するにしても親権を主張することを言い続け、別居から2年が立ちました。そのタイミングで、弊所弁護士にご相談いただきました。


【相談後】
本人間の話し合いでは埒が明かず、弁護士から相手方(夫)に対して交渉の打診をしてみても進展が見られなかったことから、ご依頼後3か月後には交渉を打切り、離婚調停を申し立てました。
しかし、その中でも離婚への前向きな姿勢は夫からは伺えなかったので、婚姻期間中の子の監護状況を裁判所から判断してもらうべく、監護者指定の調停申立てを追加で行いました。
その結果、監護権者を相談者(妻)と指定する旨の審判結果をえることができ、夫も親権については諦め、主張を取り下げてもらうことができました。
もっとも、離婚時点では養育費や財産分与相当額を支払うつもりがないという主張に終始していたことから、まずは離婚と親権のみについて調停で成立させ、養育費や財産分与については離婚成立後に審判に移行し、裁判所の判断を仰ぐことで、妥当な結論を得ることができました。


【コメント】
この事例は、離婚調停が不成立なら離婚訴訟、という安易な手続き選択よりも、もっとあなたにあった戦略があるのではないか、と気づいていただくきっかけになるのではないかと思って説明させていただきました。
つまり、親権を確実に得たいと思ったときに、相手方も親権を主張するのであれば、裁判ではなく、監護者指定の審判で婚姻期間中の監護権を確定させることで、親権についての裁判所の判断も有利に運ぶことができます。
また、養育費や財産分与は裁判所の基準に基づく一定の正解がありますので、離婚さえ成立させてしまえば、離婚後の審判において裁判所の判断により、妥当な結論を得ることができます。
このように、手続の取捨選択によって、ただ離婚裁判をするよりも、調停と審判を駆使して有利な結論を得られる場合があることを、皆さんにもぜひ知っていただきたいです。

取扱事例5

  • 不倫・浮気

配偶者の不倫相手を特定し、慰謝料請求をし、今後二度と配偶者に会わないこと等を強く約束させることにより、夫婦関係を修復させる方向で家庭を守ることができた事例

依頼者: 40代

【相談前】
配偶者が夜遅くまで帰宅しない日が続き、探偵に依頼したところ、配偶者が不倫をしていることがわかりました。
しかし、不倫相手の特定までは至らず、後日こっそり配偶者の携帯電話をのぞき見した時に、不倫相手の電話番号を見つけることはできたので、意を決して直接連絡してみましたが、一切電話に出ることはありませんでした。
そこで、行き詰まり、弁護士にご依頼されました。


【相談後】
弊所では、不貞慰謝料を請求する場合には、着手金をいただかずにお手伝いさせていただくことが多いです。
今回も着手金無料でご依頼いただいたのち、弁護士会照会という、弁護士特有の情報取得制度を用いることで、携帯電話番号から不倫相手の個人情報を特定することができました。
その後、不倫相手に対して内容証明郵便にて不貞慰謝料請求を行ってみたところ、不倫相手から弊所弁護士あてにコンタクトがありました。
その後、示談交渉を行い、一定程度の慰謝料を支払ってもらったうえで、今後二度と連絡も取らないし接触もしない、もし接触を確認した場合にはペナルティーとして、一定程度の違約金を支払います、という内容の示談を成立させ、不倫をしっかりと終わらせることができました。


【コメント】
配偶者の不倫が発覚した場合、絶対に許せない、離婚したいという思いと、今後の反省する態度によっては、時間をかけて夫婦関係を修復する余地はある、という思いにさいなまれることはあり得ます。
その場合、夫婦関係をいきなり清算してしまうのではなく、不倫相手に対して慰謝料を請求しながら、不倫相手や配偶者の態度をある意味試し、離婚するかどうか決めるというのも悪くないのではないでしょうか。
そして、一般の方に比べて、弁護士の調査能力は幅広いので、断片的な情報から個人情報を特定することが可能な場合も少なくありません。
ぜひ、手がかりがないからと言って諦めるのではなく、なにかできるのではないか、弁護士に聞いてみよう、と、小さな一歩を踏み出してみてほしいなと、切に願うばかりです。
電話でお問い合わせ
050-7586-6912
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。