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なかたに ひろや
中谷 寛也弁護士
桑田・中谷法律事務所
新宿御苑前駅
東京都新宿区新宿1-36-5 ラフィネ新宿2階
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不動産・住まいの事例紹介 | 中谷 寛也弁護士 桑田・中谷法律事務所

取扱事例1
  • 明渡し・立退交渉
常に最適な手続を選択しながら、不動産の明渡しを実現し、さらに滞納賃料の大部分の取立をしました。

依頼者:60代男性

都内の大家さんからのご相談です。マンションの一室を貸しているが、何年か前から賃料の滞納をはじめるようになり、口では支払うと言いながら実際には払ったり払わなかったりで滞納が徐々に増えていき、ついに半年分ほど家賃を滞納されてしまったので、賃借人を追い出したいというご依頼でした。
また、連帯保証人がついているので、本人と連帯保証人に賃料等を請求したいということでした。

すぐに裁判所に訴状を提出して裁判を起こしたところ、連帯保証人は欠席したのですぐに判決(被告が欠席すると、こちらの勝訴判決をもらえます)にしてもらいましたが、本人は出席してきて、必ず払うのでまだ部屋を使わせてほしいとのことでした。
依頼者としても、分割でもきちんと払ってくれれば良いということだったので、滞納賃料の分割金と、新たに発生する家賃を支払う限りはいても良い、そのかわり、一度でも滞納したらすぐに明け渡さなければならないという、厳しめの条件をつけて和解をしました。

その後、半年ほどはなんとか分割金を支払い、滞納分も解消に向かっていたのですが、やはりまた滞納してしまいました。
依頼者も、もうこれ以上は付き合えないということで、ついに和解調書に基づいて強制執行を申し立てました。
すぐに執行官に督促に行ってもらい、強制執行の日が決まりましたが、相手は実際に強制執行の直前まで、いろいろと文句を言っていました。
もっとも、ようやく観念したようで、強制執行の5日ほど前に、ようやく自分から明渡しをしました。

その後、まだ残っている賃料について、本人は財産がなさそうだったので、連帯保証人に対する判決に基づいて、その人の預金(あるかどうかはわかりませんでしたが、おそらくあるだろうと予想して)を差し押さえてみました。
幸いにも、預金自体はありましたが、定期預金であるため、実際にお金として引き出すのにまだ3年ほどかかるとのことでした。
すると、連帯保証人の財産を差し押さえたことで、ようやく本人も重大性がわかったようで、すぐに支払うので少し負けてほしいという交渉をもちかけてきて、依頼者も早期に解決できるならということで若干の譲歩をし、実際にすぐに滞納賃料の残額のほぼ全額を支払ってもらって和解し、差押は取り下げました。

最終的に見れば、明渡しも比較的スムーズにいって、かつ賃料はほぼ全額を回収して、依頼者の方にもご満足をいただきました。
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