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ささき ひろゆき
佐々木 博征弁護士
青葉台法律事務所
青葉台駅
神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-12 カンゼームビル5階A-2
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

【土日祝・夜間面談可】ご希望の際は、受付時間内に電話またはメールにてご予約ください。【初回相談無料あり】相続/離婚/債務整理/借地借家/顧問契約のみ。そのほかは有料相談になりますが、ご依頼いただいた場合は相談料無料となります。【法テラス可※債務整理関係のみ】

相続・遺言の事例紹介 | 佐々木 博征弁護士 青葉台法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
相続関係にない親族の遺産の分与が認められた事例
【相談前】
相続関係にない(相続の権利のない)親族の看護をしていたが、同親族が突然亡くなった。相続権がないので、遺産を相続できない。

【相談後】
裁判所に対して「特別縁故者に対する財産分与の申立」を行い、遺産の分与が認められた。

【コメント】
相続関係にない方は、遺産を相続できないことが基本です。ただし、亡くなった方の世話をするなど、特別な貢献されていた遠い親族の方については、裁判所への「特別縁故者に対する財産分与の申立」という手続きにより、財産の分与が認められる可能性があります。この事案では、その申立を行うことによって、無事に遺産の分与が認められました。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求
一部の相続人に著しく有利な遺言が残されていたケースで、他の相続人が、遺留分減殺請求により遺産の一部を取り戻した事例
【相談前]
亡くなった被相続人の遺言の内容が、相続人の中の一部の人間に著しく有利な内容だった。

【相談後】
遺留分減殺請求権を行使し、遺言で遺産の大部分を取得した相続人から、遺産の一部を取り戻した。

【コメント】
遺言で法定相続分とは異なる著しく不公平な内容が記載されている場合でも、「遺留分」という権利を行使することができます。これにより、例えば相続人の一人に全ての遺産を取得させるような遺言であっても、他の相続人が遺産の一部の返還を主張することができる場合があります。
取扱事例3
  • 遺産分割
多額の預貯金、複数の不動産を残して亡くなった父親の遺産相続をめぐって、兄弟間で激しく対立した事案
【相談前】
遺産の金額や数が多く、また兄弟間の対立が強いため、遺産分割協議が全くまとまらない。

【相談後】
弁護士が介入しての遺産分割協議、家庭裁判所での調停手続等を通じて、遺産と双方の主張を整理し、最終的に遺産分割協議が成立した。

【コメント】
遺産に当たる不動産や遺産額が多い場合には、相続人間で対立し、当事者同士での解決が難しいケースもあります。また、感情的な対立が激しいケースでは、ご本人での交渉は多大なストレスを感じることも多いでしょう。ご自分の主張を法的な主張として整理するためにも、このようなケースでは弁護士への依頼が望ましいケースだと考えます。
取扱事例4
  • 遺言
子供の中に遺産を残したくない人物がいるケースで、他の子供に遺産を残す遺言を作成した事例
【相談前】
相談者は既に高齢であるが、子供の中に遺産を残したくない人物がいる。

【相談後】
相談者の「子供の中に遺産を残したくない人物がいる」という希望を取り入れた遺言の原案を作成し、公正証書遺言作成のサポートを行った。

【コメント】
当事務所では様々なケース、ご要望に応じて遺言書の作成をサポートします。遺言を残す方のご希望が最大限叶うよう、法律的な観点からしっかりとアドバイスさせていただきます。
取扱事例5
  • 遺産分割
相続人が多数で、さらに全国各地に点在し、連絡のつかない相続人もいるケースで遺産分割を成立させた事例
【相談前】
依頼者は、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産に居住していたが、遺産分割で同不動産を取得するため相続人を調べたところ、相続人が10名以上で、さらに全国各地に点在していることが判明した。他の相続人は、ほとんど交流のない人ばかりであった。

【相談後】
交渉により相続分を譲渡して頂いたり、相続分譲渡を頂けない方・連絡不能の方については、所在調査の上、遺産分割調停を申立て、最終的に居住不動産を相続することができた。

【コメント】
当事務所では、相続人が多数で全国各地に点在しているなど、協議が困難な遺産分割案件でも対応致します。
取扱事例6
  • 相続財産の調査・鑑定
一部の相続人による被相続人が存命の時の預金無断引き出し行為などが問題となった事案
【相談前】
被相続人の世話を近くでしていた一部の相続人が、生前、被相続人が認知症の時期に、被相続人名義の預貯金の無断引きだしして私的に使用していた疑いがある。

【相談後】
裁判により無断引き出し行為について認められ、無断引き出し行為を行った相続人の一部に返還が命じられた。

【コメント】
被相続人の財産について、一部の家族による私的な使用が疑われ、被相続人死亡後に問題化するケースは意外と多いという印象です。その様な場合、弁護士としても証拠の収集、精査などを通じて、地道に上記事実を裁判所に主張、立証していくことになります。
取扱事例7
  • 遺産分割
交渉により、遺産相続の際に、相続権のある相続人からの相続分譲渡を受けた事案
【相談前】
夫が亡くなり、妻である依頼者は、子がいないため、相続権は夫の兄妹や姪甥などに及んでおり、遠方に住んでいる者も多く、ほとんど面識がない。夫の遺産について相続するためにはどうしたらよいか。

【相談後】
夫の兄妹や甥姪から相続分を譲渡して頂くため交渉し、ご協力頂き、無事、依頼者が単独で夫の遺産を相続した。

コメント
お子様のいないご夫婦の場合、一旦相続が発生すると、遺言でも無い限りは、兄弟、姪甥にまで相続の範囲が広がることがあります。その様な場合、弁護士が本人に代わって、兄弟、姪甥の方に連絡をとり、相続分譲渡をお願いし、かかる手続きにより、無事、相続を一本化できたケースであると言えます。
取扱事例8
  • 遺言
遺言作成を行い、また弁護士が将来の遺言執行者に就任した事案

依頼者:女性

【相談前】
夫が亡くなり、自分が亡くなった場合の相続人として子供達がいるが、仲が悪い。
将来自分が亡くなった後に、遺産でもめないか心配だ。

【相談後】
弁護士に遺言作成を依頼し、遺産の分け方などをきちんと明記した。
また、亡くなった後に故人の代わりに遺産の分配を行う遺言執行者として、弁護士を指名した。

【コメント】
亡くなった後に、相続人間でもめないためにも遺言の作成をしておくことはとても重要であると言えます。
また、遺言執行者として第三者であり、法律の専門家でもある弁護士を選任しておくことは、相続人間の調整を期待することもでき、相続人間での対立を防ぐ意味でも有用と言えるでしょう。
取扱事例9
  • 遺産分割
判断能力がない本人が遺産分割に参加するため成年後見の申立を行った事案

依頼者: 女性

【相談前】
ご本人の実父がなくなり、相続人間で遺産分割を行う必要があるが、本人が病気のため、遺産分割の判断が出来ず、遺産分割が進まない。

【相談後】
ご本人に成年後見人を付けるため、家庭裁判所成年後見人選任申立を行った。
その後選任された成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議を行い、無事に遺産分割が完了し、本人にも遺産が分配された。

【コメント】
病気や障害のために判断能力が著しく劣っている場合、遺産分割協議や調停に参加することができません。
その場合は、一旦成年後見人の申立を行い、同成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。
取扱事例10
  • 相続放棄
両親の離婚後、何十年も全く交流の無かった父親が死亡し、相続放棄を行った事例
【相談前】
両親の離婚の際、当時、まだ未成年だった兄弟は母親に引き取られた。
その後数十年、交流がなかったが、つい先日、何十年も交流の無かった実父が死亡したとの連絡がきた。
どうやら実父には財産はなく、借金だけがあるようだ。

【相談後】
兄弟が共同依頼者として相続放棄を弁護士に依頼し、無事に相続放棄が完了した。

コメント
何十年も交流がなくとも、血縁関係のある実父が死亡すると、その子供は相続人となってしまいます。
相続放棄には期限がありますので、早急に弁護士に相談、依頼することをお薦めします。
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