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うみの かな
海野 花菜弁護士
弁護士法人東部おおさか 本部寝屋川法律事務所
寝屋川市駅
大阪府寝屋川市早子町23-12 千代田ビル6階
対応体制
  • 法テラス利用可
注意補足

離婚問題・不貞慰謝料・男女間のトラブル・終活(遺言作成・死後事務委任など)・相続関係(遺産分割・特別縁故・相続放棄・遺留分など)・後見(認知症など)・交通事故・借金問題の初回ご相談は無料です。その他の分野の相談料は、初回60分まで税込3300円です。

海野 花菜弁護士 弁護士法人東部おおさか 本部寝屋川法律事務所

【京阪電車寝屋川市駅徒歩1分】法律の観点からはもちろん、依頼者様おひとりおひとりのお気持ちやご事情に寄り添った対応を心がけます。お気軽にご相談いただければ、全力でサポートいたします。
どんな弁護士ですか?
弁護士海野花菜
◆ ごあいさつ
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初めまして。
寝屋川法律事務所の弁護士の海野 花菜と申します。

日々の弁護士として活動する上で、「依頼者様おひとりおひとりの希望を尊重すること」を大切にしています。
一見同じように見える事案でも、それぞれが置かれている状況や、大切に考えていることは一人ひとり違うはずです。
法律の専門家としての観点からはもちろんですが、依頼者様のお気持ちやご事情に寄り添い、当該依頼者様にとって最善の解決策を見つけるお手伝いができればと考えています。

私も主婦として生活する中で、弁護士という職業が皆様にとって身近な存在ではないことは実感しています。
それでも、「弁護士に相談してみよう」と思い立ってくださった方の勇気を無駄にしないよう、思い切って相談してよかったと思ってもらえるよう全力でサポートします。

こんなこと弁護士に相談してもいいのかなどと考える必要はありません。
どんなことでも、ぜひお気軽にご相談ください。


◆ 略歴
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同志社大学法学部卒業
同志社大学大学院司法研究科卒業、司法試験合格
瑞木総合法律事務所勤務弁護士(大阪弁護士会)を経て、
平成24年1月、寝屋川法律事務所へ移籍

【現在】
大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会委員
法教育委員会委員
同志社法曹会幹事
特定非営利活動法人遺言・相続・財産管理支援センター相談担当弁護士等


◆ 著書(共著)
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『今を生きる高齢者のための法律相談』(民事法研究会発行、特定非営利活動法人遺言・相続・財産管理支援センター編)
『終活契約の実務と書式』(民事法研究会発行、特定非営利活動法人遺言・相続・財産管理支援センター編) ※財産管理・後見・死後事務委任・遺言等や、これらについてまとめて契約を行うための「終活契約」について、詳しく書かれております。


◆講演
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「認知高齢者・高齢者の虐待・精神障がい者等の権利擁護について」(2014年、大阪府社会保険労務士会にて)
どんな事務所ですか?
寝屋川法律事務所に2つあります相談室のうちの1つです
◆寝屋川法律事務所の紹介
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寝屋川法律事務所は、京阪電車寝屋川市駅徒歩1分の場所に、平成23年1月に開設しました。
当事務所は、主に、寝屋川市や、隣接する枚方市、交野市、門真市、守口市、四條畷市、大東市等の市民の皆様にご利用いただいている事務所です。町の総合病院のように、身近で何でも相談できる法律事務所を目指しています。
お困りのことがあれば、ご相談ください。ご相談の際は、お電話でご予約いただけますと幸いです。


◆ アクセス
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〒572-0837
大阪府寝屋川市早子町23-12 千代田ビル6階

※当事務所専用の駐車場はございません。
お近くのコインパーキング等をご利用下さい。

【電話番号】
072-821-5505

【最寄り駅情報】
京阪本線 寝屋川市駅 徒歩1分


◆法律相談料について
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当事務所では、離婚・不貞慰謝料・男女間のトラブル・終活(遺言作成・死後事務委任など)・相続関係(遺産分割・特別縁故・相続放棄など)・後見(認知症など)・交通事故・借金問題のご相談は、初回無料となっております。その他の分野については、初回60分まで3,300円(税込)です。
2回目からのご相談は、全ての分野について、30分5,500円(税込)ずつです。
交通事故・借金問題については、他の弁護士が対応させていただきます。


◆離婚問題・不貞慰謝料・男女間のトラブルの費用について
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【離婚問題について】
●離婚協議(交渉) 
  着手金―22万円
  報酬金―22万円+経済的利益の11%

●離婚調停
  着手金―33万円(協議から引き続き依頼される場合は11万円)
  報酬金―33万円+経済的利益の11%

●離婚裁判
  着手金―44万円(調停から引き続き依頼される場合は11万円)
  報酬金―44万円+経済的利益の11%

●離婚協議書作成
  手数料―5万5000円(公正証書作成の場合は+5万5000円)
      ※公正証書作成の場合は、公正役場の費用が別途かかります。

※離婚調停とは別に婚姻費用・面会交流・監護者指定・子の引渡しの調停を申し立てる場合または申し立てられた場合の着手金・報酬金は、別途お見積りさせて頂きます。
※全て消費税込の金額です。
※収入印紙、郵便切手、交通費等の実費は別途必要となります。
※上記は標準的な金額であり、事案の難易度によって増減があり得ます(※増減がある場合には事前にご説明致します)

【不貞慰謝料について】
●協議(交渉)
  着手金―11万円~
  報酬金―回収した金額または相手方請求額からの減額分の11% (最低金額22万円)

●裁判
  着手金―22万円(協議から引き続き依頼される場合は11万円~)
  報酬金―回収した金額または相手方請求額からの減額分の17.6% (最低金額33万円)

※全て消費税込の金額です。
※収入印紙、郵便切手、交通費等の実費は別途必要となります。

【男女間のトラブルについて】
男女間のトラブルについては、請求額300万円までの示談交渉の場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づき、着手金として、請求額の税込8.8%程度(最低金額11万円)、報酬金として、回収額の税込17.6%程度が目安になります(請求額が300万円を超え3000万円までの部分は、着手金5.5%・報酬金11%。請求金額が3000万円を超える部分は、着手金3.3%・報酬金6.6%。最低金額22万円。)。お見積りをさせていただきますので、まずはご相談いただければ幸いです。

※全て消費税込の金額です。
※収入印紙、郵便切手、交通費等の実費は別途必要となります。

★離婚問題・不貞慰謝料・男女間のトラブル以外にも、当事務所では、終活(遺言・死後事務など)、後見、交通事故、借金問題を取り扱っておりますので、まずはお電話でお問い合わせいただけますと幸いです。
事務所の特徴
  • バリアフリー
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
寝屋川法律事務所に2つあります相談室のうちの1つです
◆ 取扱分野
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離婚・不貞慰謝料・男女間のトラブル
終活(遺言作成・死後事務委任など)
相続関係(遺産分割・特別縁故・相続放棄・遺留分など)
後見(認知症など)、高齢者・障がい者の問題
【以上の取扱分野については、初回のご相談無料となっております。】
その他民事・家事事件

上記以外でも対応可能な事案もありますので、お気軽にお問い合わせください。

※弁護士海野花菜によるご相談をご希望いただける場合には、その旨をお電話で伝えていただき、平日午前10時から午後1時までの間でご予約をいただくことで、弁護士海野花菜による対応をさせていただきます。


◆ 離婚問題について
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家族間の問題は、感情的な対立が先立ってしまい、なかなか話し合うことができない、問題解決に進まないということが多くあります。特に離婚問題の場合には、婚姻してからこれまでの間に数えきれないほどの出来事が積み重なって、夫と妻の間の対立が深刻になっているケースが多く、夫と妻の間では到底話し合いにならなくなってしまっていることも多く見受けられます。そのようなケースにおいては、当事者間では話し合いが全く進まないため、弁護士がご依頼者様に代わって離婚の交渉をしたり、交渉でも解決できない場合には、離婚調停を申し立てることによって、離婚問題が解決に向かうことができます。
弁護士がご相談者さまのお気持ちを汲み取りながら、スムーズな解決を目指します。

・離婚請求
・財産分与
・慰謝料請求
・親権
・養育費の請求
・面会交流
・離婚までの生活費(婚姻費用)の請求等


◆ 不貞慰謝料について
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不貞とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。この不貞行為に対する損害賠償として認められているのが、不貞慰謝料の請求です。
弁護士が、ご依頼者様に代わって不貞慰謝料に関する交渉をしたり、裁判でご依頼者様の代理人となり、解決を進めます。

・不貞慰謝料を請求したい
・不貞慰謝料を請求されている


◆ その他男女間のトラブルについて
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婚約の不履行の場合に、慰謝料請求が認められるケースもあります。
また、交際期間中には、よく贈与や貸借などの金銭のやり取りがなされますが、後でトラブルになりやすく、交際期間終了後等に、弁護士にご相談をいただくことも多くあります。弁護士が入ることで解決ができる場合もありますので、トラブルになった際には、ぜひ一度ご相談ください。

・婚約の破棄
・交際期間中の金銭のやり取り等


◆ 後見・保佐・補助について
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判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。高齢のために判断能力が低下された方や、知的障がい、精神障がいを有する方等、財産の管理等をする必要がある場合に、法定後見開始等の申立て等を代理します。後見人への就任も可能な場合がありますので、ご相談ください。


◆ 任意後見について
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ご本人が、ご自分の判断力が低下した場合に備えて、将来任意後見人になってくれる人に財産の管理や身の回りの事務を事前に頼んでおく契約です。


◆ 財産管理について
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高齢や障がいのために、財産の管理や諸手続をご自身でされることが困難な場合に、当事務所で財産の管理や諸手続の代行等をします。「任意代理契約」と呼ばれることもあります。


◆ 死後事務委任について
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人が亡くなったあとに必要となる事務を、生前のうちに、ご自身により誰かへ委任しておくことができる制度です。生前に、葬儀・納骨等のご要望をお伺いし、死後に、葬儀・納骨その他の死後事務を行います。病院等の私物の引き取りや、自宅の物の処分も行うことができます。死後にご遺族等から頼んでいただくことも可能です。
・死亡直後の対応(葬儀の手配、火葬など)
・納骨、永代供養の手続き
・入院費、施設利用料の精算
・不動産賃貸借契約の解約
・遺品整理の手配、立会いなど


◆ ホームロイヤー契約について
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個人のかかりつけの顧問弁護士のように、継続的にさまざまなご相談をしていただいたり、定期的に連絡を取り合って(見守り)、安心した生活を送っていただくことができるようにするための契約です。
電話でお問い合わせ
072-821-5505
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。