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せきね しょう
関根 翔弁護士
池袋副都心法律事務所
池袋駅
東京都豊島区西池袋3丁目29番12号 大地屋ビル6階A号
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可

借金・債務整理の事例紹介 | 関根 翔弁護士 池袋副都心法律事務所

取扱事例1
  • 過払い金請求
多額の週払い金を迅速に回収!
<相談前>
長年借入を行っていたが、いまだ返済が完了していない。弁護士をいれて任意整理を相談。

<相談後>
業者から取引履歴を取り寄せたところ、多額の過払い金(払い過ぎ)が発生していることが判明。
業者と交渉し、迅速に回収に成功。

<弁護士からのコメント>
長年取引をしている人は、利息制限法違反の利率により、過払いが発生している可能性があります。
まずは弁護士に相談し、過払いが生じていないかの確認をしましょう。
取扱事例2
  • 自己破産
自己破産により負債をゼロに!
<相談前>
生活費に充てるために消費者金融から借入をしていたが、収入が減少し、返済が困難に。
任意整理で弁護士に相談。

<相談後>
負債を確認したところ、現在の収入で任意整理により返済を行うことは困難と判断。
破産によるデメリットは非常に少ないこと、破産しても生活に必要な財産は手元に残せること、破産により、返済に充てるべき金員を手元に残せ、新しい生活をスタートできることを説明し、破産手続きをとることに。

<弁護士からのコメント>
破産は法律上認められている市民の権利です。
破産することのデメリットは非常に少ないですし、破産したことを誰かに知られる可能性も少ないです。
任意整理か破産かは弁護士と良く相談して決めるようにしてください。
取扱事例3
  • 個人再生
個人再生により住宅を守る!
<相談前>
返済が困難になり、破産をしたいが、住宅ローンが残っている。
ただ、住宅には家族が住んでおり、なんとか住宅だけは守りたい。

<相談後>
個人再生により、債務を圧縮し、それを分割返済しつつ、住宅ローンを別途支払い、住宅を守る手続きを選択。

<弁護士からのコメント>
破産した場合、住宅は回収されてしまいます。
そこで、個人再生という手続きが用意されています。
個人再生によれば住宅ローンを別途返済しつつ、住宅を守ることができます。
ただ、個人再生の場合、20%又は100万円のどちらか高額の方を長期分割返済しなければならないため、住宅ローンの負担も考えると返済が困難な場合があります。
破産とするか個人再生とするかは弁護士とよく相談して決めるようにしてください。
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