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いしい まこと
石井 誠弁護士
上大岡法律事務所
上大岡駅
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
対応体制
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  • 夜間面談可
  • WEB面談可

刑事事件の事例紹介 | 石井 誠弁護士 上大岡法律事務所

取扱事例1
  • 再犯・前科あり(加害者側)
【痴漢事件】示談を拒否されるも、不起訴を獲得

依頼者:40代 男性

【相談前】
痴漢をして逮捕された方からの相談。本人が素直に自白をしたために、身柄はすぐに釈放されたものの、前科があるため、検察官からは、「被害者と示談できなければ起訴する。」と言われていた。そこで、依頼を受け、被害者の方との示談交渉を開始した。

【相談後】
被害者の方には何度も示談の申入れをしたが、金額面で折り合いがつかず、なかなか示談に応じてくれなかった。
ようやく金額面で了承を得た後も、約束をドタキャンされるなどして、なかなか示談には至らなかった。
検察官の処分の期限が迫ってきたので、示談には至っていなかったものの、交渉の詳細な経緯を報告書にまとめて検察官に提出した。
結果、示談交渉に誠実であったことが評価され、不起訴処分を得ることができた。
取扱事例2
  • 少年犯罪(加害者側)
【少年事件】非行少年を現在の環境から引き離すことで暴走族から抜けさせることができた事例
【事案の概要】
暴走族に入っていた当時17歳だった少年が、共同危険行為(暴走行為)をしたとのことで警察に逮捕され、少年鑑別所に送られた。
少年の親から石井弁護士が依頼を受け、少年の付添人となった。

【行った弁護活動】
少年としても「できれば暴走族はやめたい」と前から考えていたが、「地元に残っているのにもかかわらず、暴走族の集会に顔を出さないと、必ず他の者からリンチを受けてしまうので、それが怖くて集会に参加してしまった。」とのことで、共同暴走行為をしてしまったと少年は言っていた。
付添人弁護士としては、少年を現在の環境から引き離して、暴走族のメンバーと連絡が付かない場所に少年を隔離することが不可欠であると考え、少年の親を説得して、住み込みで受け容れてくれるところを探してもらった。
その結果、少年の母親の知り合いが長野県のスキー場で従業員として少年を住み込みで受け容れてくれることとなった。
付添人弁護士は、その旨を横浜家庭裁判所に説明して、家庭裁判所調査官から新たな受け入れ先に意向を確認してもらい、長野県の家庭裁判所とも連絡を取って、少年の環境の調整を図った。

【結果】 
審判の結果、長野県の保護観察所での保護観察に付されることとなった。
少年は審判後に長野県の受け入れ先に赴き、そこで数年間過ごすこととなり、結果として暴走族から足を洗うことができた。
取扱事例3
  • 強盗
【裁判員裁判】強盗致傷罪を犯した被告人の刑期が法定刑の下限で認められた事例
【相談前】
被告人(犯行当時46歳)は、老女を床に押し倒す暴行を振るって財布が入ったカバンを奪い、その際に老女に約2週間の加療を要する怪我をさせたことで、強盗致傷罪で起訴された。
石井弁護士が国選弁護人に選任され、裁判員裁判の弁護を担当した。
被告人は若い頃からシンナー等の薬物を継続して使用してきたために脳に障害があり、物事に共感したり反省したりすることの能力が極めて乏しかった。
そのため、捜査段階でも、被告人は被害者である老女に対して謝罪する意思はないと明確に述べていた。

【相談後】
被告人に反省をする能力がないことを、どのようにして被告人の刑を重くする方向に働かないようにするかに最も意を注いだ。
そこで、被告人のことを長年治療してきた精神科の医師に石井弁護士が事前に面会し、被告人が医師の元で受けてきた治療の内容や、被告人には反省する能力がないということを詳しく証言してくれるよう依頼し、了承を得た。

裁判員裁判の最終弁論で石井弁護士は、「悪いことをした人を非難できるのは、やろうと思えばやれるのにあえてやらない場合なのであって、やろうと思ってもやれない人は非難すべきではない。」と裁判員に対して訴えた。
取扱事例4
  • 少年犯罪(加害者側)
【少年事件】少年院送致相当であったが,付添人活動により保護観察処分となった事例
【当事務所に依頼した経緯】
暴走族のリーダー格である17歳の少年が集団暴走行為(道路交通法違反)で逮捕されたとして、少年の母親が当事務所の弁護士に依頼し、少年の付添人となった。

【付添人活動】
まず、少年は暴走族のリーダー格であったため、本件終了後再びメンバーから声がかかって迷惑行為や犯罪行為(少年事件)を起こしてしまうおそれが十分にあった。
 こで、少年の母親に対して、遠方の親戚にしばらく少年を預かってもらうよう指導し、少年の伯父に少年を引き取ってもらった。

次に、少年はバイクを処分することに未練があったため、バイクを所有したままだと同様の迷惑行為等を行ってしまうおそれもあった。
 弁護士は、少年に対し、「これまでの暴走行為によって近隣住民に迷惑をかけてきたのだから、少年自身も痛みを味わう必要がある」と強く説得して、バイクの所有を断念させた。
他方、少年の腕には大きな傷痕があり、これが原因でいじめに遭って登校拒否となっていたことが判明した。
弁護士は、「少年がこの傷痕を気にするあまり自らの殻に閉じこもって現実逃避していることも非行の一因になっている」と考えて、以下のように諭した。

(1)自分が思っているほど他人は少年の腕を気にしていない
(2)今後の人生を真面目に考えれば傷痕を隠す必要はない
(3)真剣に心配している母親のためにも傷痕のことを克服しなければならない

と強く説得した。このとき、少しでも傷痕に対する考えが変わるよう当時ベストセラーとなっていた障害者の生活体験を綴った本を差し入れた。
数日後、弁護士が面会したところ、少年は半袖シャツに短パン姿で現れ、腕の傷痕を堂々と晒していた。
少年によると、差し入れた本を読み終え、傷痕に対する考えが変わり、「腕を隠す必要はないと気づいた」とのことであった。

【結果】
少年は、伯父の監督の下、横浜から遠く離れた伯父の家に移り住むこととなった。これを受けて、家庭裁判所は、少年をその場所での保護観察処分とする審判を下した。
裁判所の調査官は、当初少年を少年院送致とするか迷っていたが、当事務所の弁護士の付添人活動により結果が変わった事件であった。
また、付添人活動がきっかけで、少年がそれまで打ち破れなかった厚い殻を自らの力で破れたことは、少年の更生にとって大きな成果であった。
取扱事例5
  • 少年犯罪(加害者側)
【少年事件】暴力事件で逮捕された少年を正常な方向に導いた事例
【当事務所に依頼した経緯】
暴走族グループに属していた少年(当時17歳)が、自分らのグループに属さずに地元で改造バイクを運転していた同年代の少年に対して殴る蹴るの暴力を振るい、全治1年以上の大怪我を負わせて警察に逮捕された。
当事務所の弁護士が、警察による捜査段階から弁護人・付添人として少年をサポートした事件。

【付添人活動】
少年は、自身がおこなった行為の重大性についての認識が薄く、「メンバー以外は改造バイクに乗ってはいけないことは代々地元に伝わる暗黙のルールである。」「何度も警告したが、ルールを守らなかったので制裁した。」「ルールを守らない相手が悪い。」との認識であった。
身柄が解放されれば、また暴走族に戻ってしまう可能性も否定できず、捜査機関や鑑別所からは「少年院送致相当」の意見が付されていた。
弁護士としては、「少年自身が自分の考え方の誤りに気付かなければ、社会に戻しても同じ過ちを繰り返してしまう可能性が高い」と考えた。

そこで、何度も警察署・鑑別所に足を運び、

(1)少年にとって大切な人はいるのか
(2)大切な人は今回のことをどのように感じているのか
(3)大切な人が同じ被害にあったら、どのように感じるのか
(4)少年に目標や夢はあるのか
(5)目標や夢を叶えるためには、今、何をしなければならないのか

などについて、時間をかけて少年と話し合った。その際、弁護士から少年に「答え」を与えることは控え、少年自身の気付きを促す方針をとり、粘り強く対話を続けた。

【結果】
時間が経つにつれて、少年の発言に変化が見られた。
自分の考え方が誤っていたことを認め、被害者や、迷惑をかけた学校の先生に自ら謝罪の手紙を書きたいと希望するようになった。
また、少年は、大学に進学したいとの目標を語るようになり、暴走族グループから脱退することを約束した。
裁判所の調査官や裁判官も少年の変化を認め、審判の結果、少年院送致は免れ保護観察処分となった。その後、少年は暴走族を脱退し、大学受験に向けて勉強の日々を送っている。

取扱事例6
  • 少年犯罪(加害者側)
【少年事件】窃盗事件を起こした少年の観護措置取消が認められた事例
【当事務所に依頼した経緯】
当時15歳だった少年が、友人と一緒に、駐輪場に停めてあったバイク1台を盗んだとのことで逮捕され、横浜少年鑑別所に収容された。
当事務所の弁護士が少年とその親から依頼を受けて付添人となった

【付添人活動】
少年は当時、有名な私立高校の1年生で、事件が学校に発覚して退学になることをとても恐れていた。
そのため、弁護士としては早期に少年鑑別所から出られるようにすることを最優先の弁護方針とし、「観護措置取消申立て」を行う準備を始めた。
具体的には、少年は両親と2人の兄、祖父母と同居していたので、この家族全員に家庭裁判所裁判官宛の手紙を書いてもらい、少年の日頃の生活ぶりや少年が今後非行をしないことは間違いないことを熱くしたためてもらった。 
また、弁護士が少年の家に行って少年の部屋を実際に見せてもらったところ、勉強机や寝具等が整然と置かれていて異常な点は見当たらず、問題点も感じられなかった。

そこで、弁護士は「観護措置取消申立書」を作成し、その中で、

・少年の学校での生活状況に問題がないこと
・少年の家族全員が少年のことをとても心配していること
・少年の部屋には何ら異常な点は見られないことを付添人が確認していること
・少年の資質鑑別は鑑別所ではなく在宅でも十分可能なこと
・鑑別所に収容され続けると少年が退学となってしまうおそれが強いこと
等を主張した。

【結果】
弁護士が、「観護措置取消申立書」を横浜家庭裁判所へ提出してから数日後、観護措置取消決定が出て、少年は少年鑑別所から自宅に戻ることができた。
それから1か月半くらい後に行われた審判では、保護観察処分となった。
また、少年はバイクの窃盗事件を学校に知られることなく、その後も無事に高校へ通い続けることができた。
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