宮國 航平弁護士のアイコン画像
みやぐに こうへい
宮國 航平弁護士
弁護士法人ラグーン
山口県下関市南部町2-7
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

基本的には面談予約をおすすめしております。 電話相談は、次回以降ご来所頂ける方に限り、15分で内容を伺います。 夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

交通事故の事例紹介 | 宮國 航平弁護士 弁護士法人ラグーン

取扱事例1
  • 死亡事故
自転車乗車中の死亡事故について、裁判外で死亡慰謝料3100万円として示談が成立した事案

依頼者:60代(女性)

【相談前】
被害者は、自転車で帰宅していたところ、丁字路交差点を左折した直後に、右方から進行してきた自動車に追突されて、頭部を損傷した結果、不幸にもお亡くなりになってしまいました。

被害者のご遺族(子2名と母)からの相談でした。突然の不幸に見舞われたご遺族として、とても保険会社や加害者と話ができるような心境ではありませんでした。また、ご遺族としては、被害者の生前の生活状況をあまり把握できていませんでした。死後に確認をしたところ、被害者には借金があることが分かりました。借金も相続の対象になることから、交通事故に関する損害賠償請求権を相続すべきであるのか否かについても、悩まれているご様子でした。

しかし、相談時に、弁護士から今後の賠償として見込まれる金額とその手順をご説明して、借金を相続することによるデメリットは大きくないことを理解していただきました。そのため、弁護士費用特約には加入していませんでしたが、早い段階で、損害賠償請求に関する一切について、弁護士に依頼をして話を進めることをご決断されました。

【相談後】
まずは、事故状況の調査(刑事記録の取得等)をしました。事故態様からして、ほぼ間違いなく加害者側に過失が認定され、かつ自賠責保険の認定においても減額対象となるような事情は認められにくいという見通しを立てることができました。そのため、相続放棄はしないという方針で確定しました。

資料が揃った段階で、被害者請求(任意保険ではなく自賠責保険に対して直接請求して支払いを受けること)の手続を取りました。

想定どおり、自賠責保険では加害者側の責任が認定され、減額対象にもなりませんでした(被害者側に大きな過失がある場合に、一定程度の減額がなされることがあります。なお、本件では、当方が一時停止違反の飛び出しを認定される可能性もあったため、減額の可能性も否定できませんでした)。

自賠責保険から支払を受けた後、差額について、任意保険会社に請求をして交渉を開始しました。被害者に扶養されていた子がいたことも考慮して、死亡慰謝料としては一般的な基準(2800万円)に比べて高い金額3100万円を、賠償されるべき金額として主張しました。

保険会社は被害者の年齢等を考慮して、慰謝料について相場に比べてやや少ない金額(死亡慰謝料として2480万円)を提示してきました。

当方としては、上記のような理由から、裁判例も参考に、当初の提案を維持して粘り強く交渉を進めた結果、最終的には死亡慰謝料を3100万円とすることで保険会社の合意が得られました。その結果について、依頼者も納得したことから、裁判外で和解をするに至りました。

【弁護士のコメント】
交通事故は突然に発生します。お亡くなりになった場合、突然のことですから、本人の資産状況が全く分からないというケースは少なくありません。このような場合、多額の負債があれば、相続放棄を視野に入れる必要がでてきます。ましてや事故態様に争いがあり(または事故態様が不明で)受けることができる賠償金額について判然としないケースでは、今後の方針を立てることが困難になります。一般の方からすれば、暗中模索の状態です。

本件もこのような状態にありましたが、弁護士が速やかに方針を立てることで、法律問題については少しずつ解消していきました。この点で、多少なりともお役に立てたように思います。

また、本件では慰謝料の金額が争点となりました。赤い本(賠償実務において参考とされる書籍)によれば、一家の支柱にあたる方が亡くなられた場合の死亡慰謝料は「2800万円」を基準にするとされています。しかし、これは「一応の目安」にすぎません。

実際に、赤い本の中には、扶養家族の存在、年齢等を考慮して、2800万円を超える慰謝料額が認定されている事案は多数掲載されています。

本件では、これらの裁判例を参考として、粘り強く交渉を重ねたことで、最終的には、裁判外の事案では珍しく死亡慰謝料として3100万円の認定がなされるに至り、無事解決となりました。
取扱事例2
  • 自動車事故
3ヶ月で治療費を打ち切られたものの14級の認定を受け、裁判では治療費が全額認められた事案

依頼者:20代(女性)

【相談前】
「買ったばかりの車両であるにもかかわらず、修理費しか損害として認定されないのはおかしいのではないか」ということでご相談に来られました。

また、同乗されていたご家族も負傷していたため、今後の保険会社との交渉について不安に思うところもありご依頼をされることとなりました。


【相談後】
相手方の保険会社は、事故から3ヶ月経過したからということで、特段の理由を述べるわけでもなく、治療費の一括対応(保険会社が被害者に代わって病院へ治療費の支払をすること)を打ち切ると主張してきました。

当方としては、治療の必要性がある状態であったことから、治療を続け、その間の治療費については、医療機関の協力のもと、自賠責保険に直接請求をする手続をとりました。これによって、依頼者は、窓口払いをすることなく、通院を継続することができました。

半年間が経過した時点で、症状が残っていたことから、後遺障害の等級認定手続きをとったところ、頚部の痛みについて14級9号の認定がなされました。

【弁護士のコメント】
評価損(格落ち損)については、争点となることが非常に多くあります。

特に、所有者がローン会社になっていたりすると、保険会社はほとんどの事案で、評価損の発生を否定します。形式的に、車の価値を把握しているのは車検証上の所有者だから、使用者に過ぎない者には車の価値が下落しても損害は生じないという論理です。

確かに、そのような解釈が妥当する事案も少なくありませんが、例えば信販会社が貸したお金の担保として所有者になっているにすぎない場合(所有権留保)等は、現実的にその信販会社が加害者側に車の価値の下落分を請求するということは想定できません。他方で、使用者も請求できないとなると、たまたま所有権留保がついていたという理由だけで、本来発生しているはずの評価損を誰も請求できず(請求せず)、加害者としては賠償義務を免れるという不公平な結果となってしまいます。

今回のケースでは、すでに依頼者が車を価値が下落した状態(金額)で売却しており、依頼者に現実的な損害が生じている状況であったことから、その点を重点的に主張・立証して、一部ではありますが、評価損が認定されました。

また、本件では、加害者側から債務不存在の訴訟提起がなされた事案です。被害者側からすると、「普通は逆ではないのか」という思いから、到底容認できない不当な行為であると感じますが、これに対して反訴という手続きをとることで、当方の請求を裁判上で審理してもらうことはできます。

今回のケースでも、反訴提起のうえ、保険会社側が何らの根拠もなく治療費の打ち切りをしたことが結果として不適切であったということが裁判上でも認められる結果となりました。
取扱事例3
  • 保険会社との交渉
保険会社からの過失相殺の主張に対して交渉で無過失の解決ができた事案

依頼者:70代(男性/女性)

【相談前】
大腿骨骨折により股関節の可動域制限が残っている状態でした。治療を継続しましたが、経過観察の状態となり、在宅でのリハビリが主になった時点で、症状固定となりました。

治療期間としては4ヶ月程度でした。ラグーンとしては、適切な等級認定がなされるように、念のため本人からヒアリングした内容をまとめた陳述書を添付して、後遺障害の申請をしました。

その結果、股関節の可動域制限(12級7号)について後遺障害の認定がなされました。

【相談後】
争点の1つは過失相殺の有無でした。事故態様は、原付で直進中の依頼者が、前方で道路(側道)の工事をしていたことから、やや反対車線にはみ出るような形で進路変更をしたところ、後方から二重追越しをしようとしたトラックが対向車の存在に気づき急に左ハンドルをきったことから、巻き込まれるようにして衝突したというものでした。

相手方の保険会社としては、走行中の事故であるから、当方にも多少なりとも過失があるはずという主張でした。

他方で、当方としては、二重追越し自体が違法なものであるため、そのような車両が存在することを予見することはできないし、かつ急ハンドルを切られれば回避可能性もないということで反論をしました。

その結果、最終的には、相手方保険会社も当方の主張に応じ、当方は無過失という前提での和解に至りました。他の損害項目についても、概ね裁判基準での認定がなされたことから、裁判外での早期解決となりました。

【弁護士のコメント】
交通事故の過失割合については、典型的な追突事案を除けば、多くの案件で争いとなることがあります。

実務上は、事故類型に応じて、「この事故類型では原則〇:〇、修正要素としては〇〇があるので、この場合は〇:〇になる」と判断されることが多いです。

保険会社は、比較的この基準を形式的に当てはめて過失割合の主張をしていることが多い印象です。また、同様に、「双方動いていれば何らかの過失がある」と安易に主張してくることが多いのも特徴的です。

本件でも、進路変更時の事故であるとか、当方が走行中の事故であるという理由で、保険会社側は過失相殺の主張をしてきました。

しかし、過失の判断はあくまで形式判断ではなく実質判断(個別・具体的な判断)であるため、被害者側としてはこの点をしっかりと主張立証する必要があります。ただ、その主張立証を専門家ではない一般の方が自力で行なうことは困難です。

本件では、まさにこの点に関する懸念が依頼のきっかけになりました。依頼の結果、適切な主張・立証がなされ、無事に、依頼者の希望に沿った解決に至ることができました。
電話でお問い合わせ
050-7587-7293
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。