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ながた ひろき

長田 弘樹弁護士

弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所

本町駅

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医療・介護問題

取扱事例1

  • 慰謝料請求・訴訟

感染症(敗血症)により死亡した医療過誤のご相談

【相談前】
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所で取り扱った医療過誤事件です。
相談者は医療過誤を受けた亡お父様の相続人の方でした。お父様は、前立腺針生検を行うため入院し検査が行われましたが、検査後、高熱の発熱をし、数日後退院したものの、退院後まもなく容態が悪化し、感染症(敗血症)により死亡しました。
相談者は、検査後の病院の態様に加え、退院後まもなくお父様が亡くなったことについて、病院側の説明に納得いかず、ご相談されました。

【相談後】
本件は、訴訟に先立ち、証拠保全手続きを経て診療録等を取得の上、診療経過等を検討し、協力医の見解を踏まえ、検査後感染徴候があるにもかかわらず、抗菌薬投与、血液培養による菌の特定をしなかったことが、医療過誤に当たると考え、代理人間で交渉を重ねました。
しかし、交渉において、相手方病院から一定の解決金の支払いの提案があったものの、本件医療過誤が生じた原因について病院の回答が納得できるものではありませんでした。
そこで、病院に対し、医療過誤訴訟を行い、病院側は、検査義務がない、因果関係がない等と争ってきましたが裁判所より、4000万円を超える和解案が提示され、和解に至りました。

【弁護士からのコメント】
本件は、証拠保全から始まり、調査、交渉、訴訟とありとあらゆる手段で、病院側に非を認めさせた事案です。
医療過誤訴訟は、訴訟提起段階から、医学的知見を十分に調査し理解したうえで、相手方病院と戦うことが必要です。
本件でも、病院側は過失がないと主張していましたが、訴訟が進むにつれ、適切な処置をしていても救命できたとはいえない(因果関係)等、様々主張してきましたが、こちらはつぶさに反論していきました。
最終局面で、裁判所の専門委員から医学的知見について回答を得ることができ、その際、こちらの主張が全面的に認められたため、当方の請求をほとんど認めてもらうのに等しい和解で終わることができました。

取扱事例2

  • 出産・産科

出産時の医療過誤により胎児死亡

【相談前】
弁護士法人ALG&Associates大阪法律事務所で取り扱った、産科における出産時の医療過誤事件です。
相談者は、自然分娩を予定され、陣痛後、自然分娩を試みましたが、胎児の大きさが想定より大きかったのか、自然分娩がむつかしいとの判断で、医師が吸引分娩による急速遂娩を行いました。
しかし、吸引分娩によっても、分娩ができず、医師が吸引分娩を何度も試みたのちに、帝王切開に切り替えたものの、それまでの分娩過程におけるダメージが胎児にあったため、胎児は仮死状態になっており、出血性ショック等で出産後数日で亡くなってしまいました。
出産時まで、おなかの中では胎児は元気に育っており、出産にリスクがあることは認識しつつも、相談者は、究明し、子供の命を無駄にしたくないとのご意思で、医療過誤訴訟の依頼をされました。

【相談後】
担当弁護士が、相手方病院に対し、カルテやCTG(胎児心拍数モニタリング)の資料を請求し調査したところ、吸引分娩の方法が不適切であった可能性や早期に帝王切開に切り替えるべき必要性があったことが医療過誤に当たりうると判断し、訴訟提起に踏み切りました。
吸引分娩は、ガイドラインによって回数や時間等が定められているのですが、現場ではおそらく緊急事態だったと予想され、医療過誤ではよくあることですが、カルテの記載も十分とは言えない状況でした。
裁判は、約1年半かかりましたが、相手方医師が医療過誤を認める形で、3000万円を超える解決金を支払っていただくことで、和解により解決しました。

【弁護士からのコメント】
産科の事故は、医療過誤事件の中で、協力医が見つかりにくく、弁護士としては困難な分野です。
本件は、当事務所のネットワークで協力医が見つかり、協力医の意見を参考に、多数の医学文献をもとに立証を尽くしました。
出産・分娩は、事故の可能性が付きまとう一方、胎児の調子も勘案しなければならないため、緊急性が付きまといます。
そのため、CTG(胎児心拍数モニタリング)を読み解く能力や、医療に関する知識が不可欠です。
本件も吸引分娩には、ガイドライン上で、吸引の回数、時間といった規定だけではなく、CPD(児頭骨盤不均衡)がないことなど、複数の要件が規定されています。
医療過誤事件は、医師の具体的に行った医療行為を特定するためには、原則としてカルテやカルテに付随する資料しかなく、立証に困難をきたすことは多々あります。
本件では、吸引の方法について、不適切だったことを主張するだけではなく、その他要件を満たしていたのかなどを詳細に主張立証したところ、裁判所から医療過誤があったことを前提の和解案が提示されました。
協力医の意見だけではなく、医療文献(書籍・論文等)を交え、丁寧に主張・立証することにより、適切な解決が図られた医療過誤事件と考えています。

取扱事例3

  • 手術ミス・事故

手術中のミスにより、言語障害・記憶障害等の重篤な後遺障害が発生

【相談前】
弁護士法人ALG&Associates東京法律事務所で取り扱った医療過誤事件です。
相談者は、凍結していた路面で転倒し、後頭部にコブができました。特に重篤な症状が現れることはなかったのですが、病院先でCT検査を行ったところ、急性硬膜下血腫、脳挫傷等の疑いがある旨診断され、経過観察のため入院することになりました。
入院後、頭部の血腫は縮小してきたため、退院することになりましたが、受傷後2か月経っても、血腫が消失せず、医師から慢性硬膜下血腫と診断され、穿頭血腫ドレナージ術を受けることになりました。
しかし、同手術後、相談者に言語障害・記憶障害等の重篤な後遺障害が発生してしまいました。医師は、相談者の後遺障害について、合併症によるものであるから責任を負わない旨主張し、損害賠償等について協議できずにいたため、当事務所にご依頼いただくことになりました。

【相談後】
本件は、慢性硬膜下血腫であり、本件では、穿頭血腫ドレナージ術が実施されました。
この手術は、頭蓋骨に約1センチメートルの穴をあけ、その穴に、チューブを差し込み血腫を吸引するといった手術です。
手術の難易度としてもそれほど難しいものではなく、研修医レベルでも実施可能なものとされています。
相談者に発生した後遺障害は、チューブを挿入し処置をしている際、硬膜の下にあるくも膜や軟膜を貫通し、脳を傷つけてしまったとしか考えられず、協力医の意見も、手術中にミスがあったとしか考えられないとのことでした。
協力医の意見を踏まえ、病院側と交渉したところ、病院側は過失については争うことなく、後遺障害の程度が中心の論点となり、金銭面での協議になり、解決金として2000万円で解決することになりました。 

【弁護士からのコメント】
本件は、相談者の話によれば、相談者に対し、合併症によるものであり責任はないとの説明をしていたとのことでしたので、病院側は過失・責任を否認し、全面対決になることも覚悟していました。
医学的論争になった場合は、調査や鑑定など労力もさることながら、相談者に金銭的負担もかかり、さらに解決まで時間を要することが一般的です。
本件は、協力医による聞き取りで、明確に医療過誤があると確信できたことや、それに基づき医学文献などの調査が十分にできたため、相手方に対し交渉をする前提として、相手方が損害賠償を支払わなければならないと覚悟するに足りる、具体的・説得的な内容証明郵便を作成し請求できたことにより、相手方病院とは過失について争うことなく協議ができました。
交渉により、最終的には2000万円の賠償金を支払う旨の内容で合意に至りましたが、交渉で2000万円の損害賠償を獲得できたのは、高額の部類に入ると思います。
それよりもなお、訴訟を行うことなく交渉により上記賠償金を獲得できたことは、相談者にとって、早期解決により金銭的・精神的な負担が軽減できたことが大きいと思います。
また、本件は、早期に協力医が医療過誤であることを明確にしていただいたことからも、協力医に力を借り、調査をすることの重要性を再確認できた事案だと思います。
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