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のぶた まさしろ
信田 昌城弁護士
信城法律事務所
松山市駅
愛媛県松山市三番町5-7-2 オフィスM 2階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 夜間面談可
注意補足

相談料(5,500円/30分)を頂いております。 ※相談のみの場合には着手金等は発生しません。※着手金などの弁護士報酬が見込まれない相談でも後回しにしたり断ったりすることがないように、また一つ一つの相談に丁寧に対応するために、有料相談としております。

企業法務の事例紹介 | 信田 昌城弁護士 信城法律事務所

取扱事例1
  • フリーランス・個人事業主
共同経営者とのトラブルを円満に解決
【相談前】
Aさんは、Bさんと飲食店を共同経営していました。
しかし、次第に、AさんとBさんとが仲たがいをするようになり、もはや修復不可能となってしまいました。
飲食店の運営に必要な建物や備品はAさんの名義になっている一方で、飲食店のSNS等はBさんが保有していました。
AさんとBさんとは互いに事業を続けていく考えであったのですが、事業の継続に必要なものを二人で持ち合っているため、交渉が行き詰まってしまいました。
しかも、互いに感情的に罵りあってしまうため、関係者が間に入っても交渉が進まない状況でした。

【相談後】
Aさんの代理人に就任するにあたり、感情が高ぶっているAさんの話も伺いつつも、Aさんが事業を続けるにあたって、現在名義を持っている建物や備品等がどの程度必要なのかを確認しました。
すると、Aさんは、Bさんのいうままになるのは嫌であるものの、Aさんが考える事業の継続にあたり建物や備品等は必要ではないということでした。
そのようなことであれば、建物や備品等の対価を得て、両者の紛争を解決することが可能です。
他方で、Aさんの代理人としての立場をもちつつも、Bさんの話を聞いていると、Bさんは建物や備品等の対価として一定の金銭を支払うことは許容できるとのことでした。
そのほかにもBさんから退職金の支払い等の申出もありましたが、粘りづよく調整をしたすべて解決することができました。

【先生のコメント】
弁護士が関与してひとつひとつ事情の整理をしていくとすんなりと解決することがあるものです。
お話を伺いながら、この部分は裁判になっても勝ち目がないからあまり固執するのは適当ではない、この部分は裁判になっても得られない条件であるがこちらにとって有利であるからこの条件は残した方がいい、といった整理をしていくと、目指すべき着地点が見いだせていきます。
相手方が感情的になっても、弁護士が代理人として交渉すると、相手方も冷静になって、相手方自身ももとめる着地点を見出せることがあります。
今回は、まさにそのようなケースで、弁護士が介入することで当事者間では全く話ができなくなっていたケースが早期に解決できたという事案でした。
取扱事例2
  • 不祥事対応・内部統制
利用者家族との紛争を円満に解決

依頼者:医療・介護施設

【相談前】
亡くなった利用者に対する対応が施設として不適切であったのではないかと家族が疑問に思い施設にクレームが寄せられていた。
家族をなくした悲しさや施設に対する不信感もあり、落ち着いてお話を聞いてもらえない。
そうしたことが続くうちに施設の担当者も家族に対する感情を悪化させ、家族と落ち着いた話ができない状況になってしまった。

【相談後】
まずは施設の記録を再確認する。
分かりづらい専門用語、専門的判断についても把握をしたうえで、家族に対する説明会を実施。
家族は利用者が亡くなったことは悲しみながらも、施設の対応もあり得ることを理解し、訴訟等の紛争化を回避した。

【先生のコメント】
医療・介護施設では、病気や老衰等のために亡くなることは避けられません。
家族をなくした悲しみ、ああしておけば良かったのではないかという後悔といった気持ちから、ときとして最期を迎えた施設に対して不信感を待たれてしまうことがあります。
そのような不信感を持たれたときのちょっとした対応のまずさによって、一気に訴訟等の紛争に発展してしまうこともあります。
こちら側に落ち度がなかったとしても、紛争になっていること自体が事業の評判を落としかねません。
今回のケースは紛争になる直前に弁護士が関与することで、紛争化を避けられたケースでした。
取扱事例3
  • 雇用契約・就業規則
従業員との団体交渉を早期に解決

依頼者:介護施設

【相談前】
介護施設で就労している従業員が地域労組に加入し、地域労組から団体交渉の申し入れがあった。
会社は団体交渉の経験がなく、労組の要求も強硬のように見えていた。
要求事項も労組側の誤解に基づくものが多々あった。


【相談後】
会社側の代理人として団体交渉に同席する。
労組側の要求のうち正当なものは速やかに認める。
労組側に誤解がある部分については具体的な資料を作成して丁寧に指摘。
数回の交渉ののち交渉が妥結した。


【先生のコメント】
労組の要求を丸のみする必要はありません。
しかし、正当な要求であっても曖昧な回答に終始したり、誤りについても丁寧に説明をしなかったりすれば交渉をこじらせることになりかねません。
そのため、早期に打ち合わせをして方針を決める必要があります。
取扱事例4
  • 株主総会対応(取締役の解任・選任など)
背信行為をした取締役を解任

依頼者:卸売業

【相談前】
甲社の代表取締役Aさんは親族の取締役Bさんと会社の経営をしていました。
しかし、AさんとBさんとが喧嘩をしたときから、BさんがAさんや甲社の悪評を取引先等に言うようになってしまいました。
AさんはBさんに甲社取締役を辞任するよう求めましたが、Aさんは応じません。
甲社の取締役はAさんとBさんの二人だけでしたから、このままではBさんが反対する株主総会を開催をすることもできません。


【相談後】
Aさんは甲社株式の過半数を保有していました。
そこで、通常行われている方法である甲社が株主総会を招集するという方法ではなく、Aさんの株主としての地位に基づいて株主総会を招集することとしました。
Aさんが招集したした株主総会においてBさんを取締役から解任することができました。


【先生のコメント】
同族会社の場合、株主総会等の手続をしっかりとしていないことも多くあります。
しかし、一回紛争が起こってしまうと、しっかりと手続きをしていなければ、あとで取締役選任・解任や新株の発行といった手続きが無効とされてしまうことがあります。
甲社も今回の紛争があるまで株主総会等の手続きをしっかりと行っていませんでした。
当初Aさんは会社名で株主総会を開催して、Bさんを解任すればよいと考えていました。
しかし、今回の場合、Bさんの同意なく、会社名でBさん解任の株主総会を開催しても、開催手続きが会社法の手続きに沿っていないので、Bさん解任は無効(Bさんは取締役のまま)となってしまう事案でした。
取扱事例5
  • 不祥事対応・内部統制
従業員からのセクハラの申出を円満・速やかに解決

依頼者:建設業

【相談前】
A社代表者のBさん(男性)は、従業員のCさん(女性)と2人きりで現場で作業中、突然眩暈がして倒れそうになりました。
その際、思わずBさんは倒れないようにCさんに抱きついてしまいました。
後日、Cさんは退職を申し出るとともに、Bさんに対して抱きついたことがセクハラに当たるとして慰謝料の支払を求めてきました。
Bさんが性的な感情に基づくものでないことを説明してもCさんは納得をしません。
いままでこの種のトラブルにあったことがないBさんはどうしていいか分からないでいました。


【相談後】
突然の眩暈による転倒の危険を回避するためであれば、抱きついてしまったとしてもセクハラにはあたりません。
そのため、本来であれば慰謝料を支払う必要はありません。
本来であれば、セクハラにはあたらないことを主張して、慰謝料の支払については拒むのが正しい対応といえます。
しかしながら、そのような対応をした場合、訴訟提起などがされて紛争が長期化し、Bさんも事業に集中できないため、事業に悪影響をもたらしかねません。
この件では、Cさんが求めている慰謝料の金額も大きな金額ではありませんでした。
そのため、BさんはCさんにセクハラではないことを主張しつつも、Cさんの請求金額を解決金として支払い、今後さらなる請求をしないことを合意して解決を図りました。


【先生のコメント】
セクハラをしていないのであれば法的な賠償義務はないので慰謝料を支払う必要はありません。
今回のようにやむを得ない理由があるのであればしっかりとそのことを主張するのが本来あるべき対応です。
しかしながら、そうはいっても紛争を抱え続けるストレスや紛争に対応しなければいけない手間等を考えればどこかで着地点を見出さざるを得ない場合もあります。
今回の件はまさにそのようなケースでした。
取扱事例6
  • 雇用契約・就業規則
【独立支援】守秘義務・競業避止義務についてアドバイス

依頼者:サービス業

【相談前】
Aさんは甲社との間で業務委託契約を締結して、甲社専属でマーケティング業務を行っていました。甲社の成長に伴って、甲社はマーケティング文門を拡張していきましたが、甲社のマーケティング部門は実質的にAさんが取り仕切っていました。
甲社が成長していくと、甲社社長とAさんとの間で方針の相違が目立つようになり、Aさんは甲社との契約を解消して、独立することとしました。
しかし、甲社との間の業務委託契約には、守秘義務の定めがあったため、開業後に問題が生じないか不安になって相談に来ました。

【相談後】
守秘義務の条項を確認してみると公知の事項については守秘義務を負わないことが明確に記載されていますAさんから事情を聴取していると、Aさんが行っているマーケティング方法は、甲社のオリジナルなものではなく、一般的に行われているものでした。そのため、Aさんが独立しても、業務委託契約上の守秘義務に反するものではないことがはっきりしました。

【先生のコメント】
公知の事項であれば守秘義務の対象外とされていることが多くあります。ただ、公知の事項といえるか、実際に行為をした時点で公知の事項であったのか紛争となる可能性は残ってしまいます。そのため、今回のケースではAさんにインターネット上で類似のマーケティング手法が紹介されていることを画像データとして保管しておくこともアドバイスしました。インターネット上の情報は、情報が更新される場合もあるので、実際に紛争になった時点では、有用な情報が消えてしまっている場合もあるため、注意が必要です。
独立にあたって守秘義務と併せて注意をする必要があるのが競業避止義務です。Aさんの場合には、競業避止義務について業務委託契約に記載はされていませんでした。そのため、原則として競業避止義務が問題となることはありません。ただ、業務委託契約の内容によっては競業避止義務が定められていますし、その範囲もその定めが有効であるかも場合によってきますから注意が必要です。
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