母壁 明日香弁護士のアイコン画像
ははかべ あすか
母壁 明日香弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所
水戸駅
茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階
対応体制
  • 初回面談無料
  • WEB面談可
注意補足

ご予約制|★当日相談も可能な限り対応|初回相談料0円(60分まで)|LINEでのお問い合わせ可能|全国対応|オンライン相談(ZOOM)可能|

交通事故の事例紹介 | 母壁 明日香弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害等級14級9号の獲得、休業損害増額)

依頼者:女性

【概要】
【相談前】
本件は、丁字路における自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故によって頸部・腰部を中心に強い痛みを訴え、本件事故後は日常生活にも深刻な支障が生じるようになってしまいました。



【相談後】
ご相談を伺い、本件事故の争点は、①丁字路における出会い頭衝突事故であるために過失相殺が問題となること、②重い症状が続いているために後遺障害が残存する可能性があること、③主婦であったために休業損害の評価が問題となること、の3点になることが予想されました。

当事務所では、治療継続中の段階から相談を受けたため、相談者の症状が適切に評価されるよう、担当医の方に正確に症状を伝えることの重要性からご説明しました。

また、相談者が通院治療中に生じた疑問点や不明点があれば、その都度サポートしていきました。

そして、症状固定となり、後遺障害等級認定申請を行う段階になってからは、当事務所で必要書類や資料を取りまとめ、被害者請求を行いました。

その結果、相談者には、神経症状が残存するものとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。

後遺障害等級が認定された後、当事務所で保険会社との示談交渉を行いました。

相談者が主婦であったために、休業損害の評価が問題となりましたが、この点は本件事故前後で日常生活にどのような変化があったのか等を主張・立証することで、当初の提示額から増額を実現することができました。



【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療継続中の段階からご相談をうかがうことで、適切に症状が評価されるようサポートさせていただくことができ、後遺障害等級の認定を得ることができました。

後遺障害等級が認定されることによって、後遺障害慰謝料、逸失利益が認められるだけでなく、休業損害についてもより多くの賠償が認められやすくなるといえます。



適切な後遺障害等級を獲得することができるかどうかは、交通事故による被害回復に大きく影響する要素といえます。

交通事故で受傷し、その後の症状に悩まされている方は、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
【解決事例】兼業主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫等(後遺障害に準じた賠償金の獲得)

依頼者:女性

【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、本件事故被害に遭った後、あまりにも酷い頭痛や腰痛に悩まされてしまい、本件事故以前から長年にわたって勤務していた会社も退職せざるを得なくなりました。



【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、まずは後遺障害等級の認定を目指して被害者請求を行いました。

ところが、それまでの治療中に作成した診断書等の内容中、実際には完治していないにもかかわらず、「治癒」したと判断された旨の記載があったために、後遺障害は認定されませんでした。

しかしながら、相談者の自覚症状の酷さや、長年の勤務先を退職するほどに追い詰められた経緯等からすれば、後遺障害が認定されないこと自体に疑問がありました。

そこで、相談者が本件事故によって受けた被害を具体的に立証するために、本件事故前後の生活状況の変化等について整理しました。

そして、加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果、後遺障害非該当を前提としつつも、逸失利益や後遺障害慰謝料を意識した内容の賠償金を獲得して示談に至ることができました。



【担当弁護士からのコメント】
本件のように、事故の衝撃内容や事故後の症状の重さ等からすれば、後遺障害等級が認定されてもおかしくないにもかかわらず、自賠責では後遺障害等級が認定されないケースというものも少なからず存在します。

自賠責保険では後遺障害等級が認定されない原因としては複数考えられますが、本件のように、通院治療中の診断書等に、完治していないにもかかわらず、「治癒」したとの記載がある場合にも、後遺障害等級の認定が否定されることがあります。

このようなケースでは、後遺障害等級非該当を前提に示談交渉を行うことが一般的ですが、中には自賠責保険上は後遺障害等級非該当であっても、なお後遺障害等級に該当することを前提に示談交渉を行い、増額が認められることもあります。

どこまで争うか、またどこまで認められるかはケースバイケースの判断となりますが、赤い本に記載される裁判基準はあくまでも一般論であって、必ずしもすべてのケースにあてはまるわけではありません。

実際に受けた被害に見合った、適正な賠償金額が認められるためには具体的な主張・立証を重ねることが大切です。

本件は、諦めずに立証を重ねたことが功を奏した一事例と言えます。



交通事故でお困りの方は、弁護士にご相談下さい。当事務所は、初回相談無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

取扱事例3
  • 後遺障害認定
【解決事例】会社員・足舟状骨骨折等(逸失利益・後遺障害慰謝料等の増額)
【概要】
【相談前】
本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。



【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。

その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。

もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。



【担当弁護士からのコメント】
本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。

もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。

実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。

本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。

そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。

この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。

損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。

中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。



交通事故でお悩みの方は、お早めにご相談いただくことで状況が変化する場合がございます。

当事務所は初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

取扱事例4
  • 自動車事故
【解決事例】会社員・頸椎捻挫等・肩腱板不全損傷(傷害慰謝料の増額)
【概要】
【相談前】
本件は、自動車に乗車中、後方から加害車両に追突され、頚椎捻挫等のほか、肩腱板不全損傷、の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は加害者加入の保険会社から、途中まで治療費を立替払してもらっていましたが、約半年を経過した時点で治療費の支払を打ち切られてしまいました。



【相談後】
当事務所でご相談をうかがい、治療終了後の示談交渉を担当いたしました。

保険会社からは、裁判基準全額の傷害慰謝料を出すことはできないとの回答がありましたが、改めて作成した医師の意見書等を根拠に交渉を重ねた結果、最終的に裁判基準に基づいた傷害慰謝料が支払われることで示談成立に至りました。



【担当弁護士からのコメント】
本件では、治療終了後からの対応となったため、示談交渉による増額が主な活動となりました。

本件では、医師の追加意見書等を踏まえて交渉することで、最終的には裁判基準をベースとした傷害慰謝料を支払ってもらうことで示談成立に至りました。

もっとも、治療終了前から関与していたのであれば、肩の腱板不全損傷の点についてもより傷病内容を具体的に立証できる方法があったのではないかと思われるケースでした。



交通事故被害では、できる限り早期の対応をすることで、最終的な解決内容が変わることは珍しくありません。

交通事故被害にあわれた場合には、ご依頼いただかなくとも、まずはご相談をしていただくことをお勧めします。

取扱事例5
  • 自動車事故
【解決事例】専業主婦・胸部骨折等(約40万→約150万、過失割合70%→0)

依頼者:女性

【概要】
本件は、自転車同士の衝突事故によって、胸部骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。



【交渉経緯】
本件では、自転車同士の交差点における衝突事故であり、事故態様及び過失割合が争点となりました。

交渉段階では、加害者側は、被害者側に非があるということを強調し、被害者の過失割合こそ大きいはずであるということを主張し続けました。

そこで、当事務所で事故態様を立証する刑事事件記録を取り寄せて検討し、加賀者の主張は刑事事件記録とも整合しないことを反論しました。

しかし、それでも加害者側は自分の非を認めようとしないばかりか、被害者側の慰謝料や休業損害についても闘う姿勢を示しました。

このままでは埒が明かないと判断し、依頼者様とご相談の上、訴訟を提起することにしました。



【訴訟経過】
訴訟では、刑事事件記録に基づいた主張だけでなく、事故現場までうかがい、改めて事故当時の状況を確認したりしました。その結果、加害者の主張の不合理性を確認することができ、訴訟ではこの点を強調しました。

また、休業損害等については、医療記録を踏まえて立証を重ねました。

その結果、最終的には交渉時の提示額から3倍超の金額で解決することができました。



【示談書を締結する前に】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、過失割合に争いがある場合、必ずしもプロである保険会社が指摘していることが正しいとも限りません。

保険会社の提案に疑問があった場合、すぐに鵜呑みにするのではなく、まずは正確な知識をみにつけることが大切です。



示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますからご安心ください。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずはお気軽にご相談ください。

取扱事例6
  • 保険会社との交渉
【解決事例】会社員・物損(過失割合90:10→95:5へ)
【相談前】
本件は、丁字路を直進走行中、左方から左折進入してきた相手方車両に衝突されてしまい、車両を破損したという物損事故事案です。

相手方保険会社からは、依頼者:相手方=1:9の過失割合を主張していましたが、依頼者の方はどうしても納得することができず、当事務所にご相談に来られました。



【相談後】
本件では弁護士費用特約が利用できたことから、ご依頼にあたり弁護士費用の負担がないことをご説明した上で、過失割合の変更を最優先する方向で交渉を進めることとしました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。

また、資料の開示後、当方で警察署に「物件事故報告書」の取り寄せを行い、本件事故の態様を精査しました。

そして、当事務所で検討した結果を踏まえて相手方保険会社と交渉を重ねたところ、過失割合を90:10=95:5に変更することで合意に至りました。



交通事故被害に遭われた方にとって、相手方保険会社との交渉も相当な負担となります。

弁護士に依頼することのメリットは、示談金額の増額だけではなく、交渉の負担から解放され、迅速な解決を実現できることにもあります。

特に、弁護士費用特約を利用できる方は、弁護士費用の負担がなくこれらのメリットを得ることができるため、是非弁護士へのご相談をお勧めします。
取扱事例7
  • 自動車事故
【解決事例】幼児・醜状障害(約2300万円の解決)
【概要】
本件は、道路を横断中に自動車に轢過され、顔面の醜状障害等を負ってしまったという事案です。

ご相談者は、本件事故後、当初はご自分で相手方保険会社と交渉をしましたが、担当者と話し合っても埒があかずにお困りのご様子でした。

当事務所でご相談をうかがったところ、お怪我の具合が深刻であったことから、後遺障害等級の認定申請をすべきであると判断し、治療継続中の時点から受任し、代理交渉を行うこととしました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請のサポート以外にも、休業損害に代わる費用の内払を求めるなどして、依頼者の方のサポートを継続しました。



後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級7級と認定されたため、当該等級を前提に示談交渉に移行しました。

示談交渉では、後遺障害に伴う逸失利益と過失割合が争点となりましたが、何度も交渉を継続した結果、最終的に既払い金を除き2300万円を支払う内容で合意することができました。



本件のように、交通事故被害が大きい場合に限りませんが、治療が終了したり、後遺障害等級が認定されたりする前から弁護士に依頼した方がよいケースは数多くあります。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としております。

弁護士に依頼することで、治療継続段階から保険会社とスムーズに交渉を進めることが可能となり、結果として適正な解決を図ることが期待できます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
取扱事例8
  • 後遺障害認定
【解決事例】兼業主婦・頸椎・腰椎捻挫等(約340万の獲得)

依頼者:女性

【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。



【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス

依頼者は、本件事故直後から頭痛や目眩、手の痺れのほか、腰痛などを訴えていました。

当事務所は、事故直後からご相談をうかがい、頸部と腰部の神経症状が残る可能性があることを伝え、本件事故後も上記症状が継続するようであれば後遺障害が残る可能性があることを説明しました。

但し、依頼者は、本件事故以前に手術歴があり、いわゆる既往障害による症状として、本件事故との因果関係を否定されるおそれがありました。

そこで、当事務所では、依頼者の本件事故による症状が適切に評価されるために必要な診断についてアドバイスするほか、今後の通院の頻度や診断にあたって伝えるべき事項などをアドバイスしました。



② 後遺障害診断書作成サポート

さらに、依頼者が後遺障害診断書を作成するにあたり、ご相談者の症状等を踏まえ、どのように作成してもらうべきかをアドバイスしました。



③ 被害者請求サポート

そして、これまでのアドバイス等に従って適切に作成していただいた診断書や後遺障害診断書を踏まえ、当事務所で被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。

なお、加害者請求によった場合、相手方保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できないため、安易に採用することはおすすめできません。



④ 後遺障害等級の認定

当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛及び腰部痛のいずれについても神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。

依頼者の症状が適切に評価され、後遺障害等級の獲得につながったものといえます。



【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、依頼者に本件事故以前の手術歴があり、既往障害による症状として、本件事故との因果関係が否定されるおそれがありました。

このようなケースであっても、事故直後から相談をうかがい、本件事故による症状であるということを適切に評価してもらうために、事故直後から診断書の記載をどうすべきかを適切に対応できたことが、後遺障害等級の獲得につながったものと考えています。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

すでに、事故直後から適切に後遺障害等級が評価されるかどうかの岐路に立たされていると言っても過言ではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

取扱事例9
  • 自動車事故
【解決事例】高次脳機能障害・後遺障害等級3級認定 約2400万円→約7000万円への増額
【相談前】
本件は、道路を横断中に自動車に衝突されてしまい、「高次脳機能障害」等を受傷してしまったという事案です。

被害者は、本件事故後、被害妄想や記憶障害など、様々な症状に悩まされるようになりました。

ご家族は、今後どのように対応したらよいか分からず、当事務所に相談にお越しになりました。

【相談後】
本件では、脳挫傷、急性硬膜下血腫などと診断されている上、症状からしても、高次脳機能障害の罹患が強く疑われるケースでした。

当事務所では、被害者ご本人と面談して病状を確認した上で、適切な高次脳機能障害の等級認定がなされるための立証活動を行いました。

高次脳機能障害の判断項目の各事項について詳細な経過を整理したり、補充資料を収集したりして、当事務所が代理人となって被害者請求を行った結果、後遺障害等級3級3号と認定されました。

そして、後遺障害等級が認定された後に、保険会社との示談交渉を開始しましたが、保険会社側は、特に後遺障害に関する侵害について争う姿勢を示してきました。

後遺障害逸失利益の算定にあたっては、基礎収入を中心に消極的な姿勢を示したほか、将来介護費についても1日あたりの介護費用を少なく主張してきました。

当事務所では、後遺障害等級認定申請(被害者請求)時の証拠に加え、さらに将来の生活設計を踏まえてどのような介護が必要になるのかという点も補足し、主張・立証活動を重ねていきました。

その結果、当初提案額が約2400万円であったところ、最終的に約7000万円まで増額させることに成功しました。

【担当弁護士からのコメント】
本件では、高次脳機能障害の評価に加え、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

重度の後遺障害等級が認定されるケースでは、「将来介護費」も大きな問題となります。

将来介護費の認定にあたっては、将来介護の必要性のほか、相当額がどの程度かという点も立証していく必要があります。

当事務所は、高次脳機能障害が問題となった事案をいくつも経験してきた知見があります。

高次脳機能障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

取扱事例10
  • 後遺障害認定
【解決事例】後遺障害併合12級・760万円→1000万円への増額
【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、てんかんの傷害を負ってしまったという事案です。

当事務所にご相談される前から、ご本人でも交通事故の損害賠償請求の問題についてお調べになり、交渉を続けていましたが、ご本人だけでは交渉をこれ以上進めることが難しいと感じ、当事務所にご相談にお越しになりました。

当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、保険会社が提示する賠償額に疑問があり、当事務所で対応することで増額できる可能性があることをお伝えしました。

当事務所にご依頼をいただいた後、すぐに資料を取り寄せ、損害額について改めて算定し直しました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、受任から約5ヶ月で、示談に至りました。

結果として、当初の提示額から200万円以上増額することができたことになります。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。



示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

なお、弁護士費用特約を利用することができないか、改めてご確認いただくようお勧めいたします。

交通事故の被害に遭われたご本人が加入していないケースでも、ご家族や同乗者、勤務先が加入していれば利用できるケースもあります。
取扱事例11
  • 後遺障害等級の異議申立
【解決事例】後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目)、さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となった事例
【概要】
【相談前】
本件は、相談者が歩行中に自動車にはねられてしまい、「脛骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。



【相談後】
① 被害者請求
相談者は、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。

そこで、相談者に同行して主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも、主治医の診断を受けても、主治医の診断は短時間で終わってしまい、依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。

被害者請求を行なったものの、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。



② 異議申立(1回目)
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。



③ 異議申立(2回目)
無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが、やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等からすれば、後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。

そこで、再度相談者と話し合い、もう一度だけ異議申立を行うことにしました。

改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ、後遺障害等級14級9号から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。



④ 示談交渉による大幅な増額
このように、当初は後遺障害等級非該当だったものの、何度も異議申立を繰り返し行なった結果、最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。

そして、後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果、最終的に賠償金額を900万円以上増額させることができました。



【担当弁護士からのコメント】
本件では、相談者の協力を得ることもできたために、無事に適正な後遺障害等級を獲得することができました。

そして、適切な後遺障害等級を獲得することができたために、最終的に大幅な賠償金額の増額を実現することができたといえます。

もっとも、適切な後遺障害等級を獲得するまでには、相当の長時間を要した上、相談者にも何度も病院を受診していただくなどのご負担をおかけすることになってしまいました。

本件のように、事故態様や障害内容からすれば、後遺障害が残るのではないかと思われるようなケースであっても、適切に障害内容が医療記録に残っていなければ、適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。

適切な後遺障害等級が認定されるためにも、まずは事故直後からの対応が何よりも重要となってきます。

取扱事例12
  • 人身事故
【解決事例】会社員・骨折等(約900万円の獲得)
【概要】
本件は、自動車にはねられてしまい、「骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。



【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求

依頼者は、「骨折」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、治療がほぼ終了する段階で相談をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害や神経症状が残る可能性があることを考えました。

もっとも、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、依頼者の訴える病状は正確に反映されておらず、治癒したとも考えられるような内容になっていました。

そこで、依頼者の方に同行し、主に通院していた病院に伺い、後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。

もっとも、再度主治医の診断を受けた上で、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。



② 異議申立手続

依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

異議申立を行う際には、改めて医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに、当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り、陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。



【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、当初の被害者請求において非該当と判断された一因として、依頼者の正確な病状が入通院先に伝わっておらず、正確な病状が反映されていなかったことが考えられます。

後遺障害等級認定手続は書面審理が中心であるため、依頼者の正確な病状を記載してもらうことが重要な要素となります。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

交通事故被害の十分な回復を図るためには、できる限り早い段階で適切な治療を受けるとともに、適切なアドバイスを受けることが大切といえます。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

取扱事例13
  • バイク事故
【解決事例】会社員 後遺障害9級、1780万→3000万円への増額
【事案の概要】
本件は、自動二輪車に乗車中、自動車に衝突されたために、大腿骨骨折・尺骨茎状突起骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。



【後遺障害等級の認定】
ご依頼者は、当事務所にご相談される前に一括対応によって後遺障害等級併合9級に認定されていました。



【保険会社からの損害賠償額の提示】
後遺障害等級認定後、保険会社からご依頼者宛に損害賠償額の提示がありましたが、ご依頼者から見ても不十分な金額であると考えられたため、まずはご依頼者ご本人で示談交渉をされました。しかしながら、若干の増額しか提示されなかったため当事務所にご相談されました。

当事務所も、ご依頼者からお預かりした資料を検討し、本件で実現されるべき損害賠償額は保険会社の提示額と相当程度開きがあることから、交通事故の専門家に相談して対応すべきであるとアドバイスしました。

その後、ご依頼者から当事務所に正式にご依頼をいただき、当事務所で代理交渉を行っていくこととなりました。



【逸失利益】
本件では、後遺障害による逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額で合意に至ることになりました。当初の提示額から約1,200万円の増額を実現することができました。



【弁護士に依頼することのメリット】
他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案ではご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは後遺障害が残っていないケースであっても同様ですが、特に後遺障害等級が重大である方の場合にはなおさら当てはまることです。

また,私たちは増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますのでご安心ください。

弁護士に相談することで正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書に承諾する前に、まずは私たちにご相談ください。
取扱事例14
  • 自動車事故
【解決事例】後遺障害14級/175万円→275万円への増額
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」の傷害を負ってしまったという事案です。



【事故直後からのサポート】
① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故直後から頭痛等を訴えていました。

当事務所は、ご相談をうかがい、頸部の神経症状が残る可能性があることを疑いました。

そこで、依頼者の方には、正確に受傷内容を担当医に伝えていただくようご説明するとともに、症状の注意点等をお話しました。



② 後遺障害等級の認定
当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛について神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。



【保険会社との示談交渉】
後遺障害等級14級9号の認定結果を踏まえ、保険会社との交渉を開始しました。

示談交渉を重ねた結果、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも納得できる回答を引き出すことができ、最終的に示談による解決に至ることができました。

本件では、後遺障害等級14級9号と認定されたために、後遺障害慰謝料及び逸失利益も獲得することができたことが、十分な損害賠償金を獲得できたポイントかと思います。



【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、事故直後から通院治療にあたっての注意点等をご説明し、後遺障害等級が適切に認定されたことがポイントであったと思います。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

適切な後遺障害等級を認定されるためには、後遺障害診断書作成以前の治療時から注意する必要があります。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
取扱事例15
  • 後遺障害等級の異議申立
【解決事例】後遺障害14級/異議申立による後遺障害等級の獲得
【概要】
本件は、自動車同士の追突事故によって、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。



【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、本件事故直後から頭痛や手の痺れ等を訴えていました。

当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがい、頸部の神経症状が残る可能性があることを疑いました。

一方、当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると、これまでに依頼者が通院していた病院では、依頼者の症状を十分に反映されていないことが懸念されました。

当事務所では、依頼者の病状が反映されるよう、これまでの医療記録を検討した上で、後遺障害診断書の作成にあたって注意すべきチェックポイント等を整理するなどのサポートを行った上で、被害者請求を行いました。

ところが、被害者請求を行なった結果、「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で、後遺障害非該当という判断を下されました。



② 異議申立手続
依頼者も当事務所も、損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そこで、交通事故被害者の救済に熱心な医師の協力をいただき、改めて依頼者の病状に関する意見書を作成してもらった上で、依頼者の病状等を整理した意見書を当事務所でも作成し、異議申立手続を行いました。

そして、異議申立の結果、症状の一貫性が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号に該当すると認定が変更されました。



【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級14級9号を獲得することができ、無事に正確な病状が反映されることができたといえます。

もっとも、事故直後から適切に依頼者が病状を通院先に伝えることができていれば、よりスムーズに後遺障害等級が認定されたのではないかとも考えられます。

本件に限りませんが、交通事故による後遺障害等級の認定を適切に行なってもらうためには、治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう当事務所では日々研鑽を重ねています。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
取扱事例16
  • 後遺障害認定
【解決事例】後遺障害等級併合7級・約2000万円→約4000万円への増額
【相談前】
本件は、自動車を運転中、隣の車線を通行していた車両の車載品に衝突されてしまい、自動車が大破してしまうとともに、橈骨骨折、指開放骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

被害者は、特に腕(上肢)や指に深刻な傷害を負ってしまったために、事故後も長期間の入通院治療を余儀なくされた上に、業務にも支障をきたすようになってしまいました。



【相談後】
本件では、後遺障害等級併合7級が認定されましたが、問題は後遺障害に関する損害の評価をどのように行うかという点でした。

被害者は、本件事故後も業務への支障が生じたために、サービス残業等を余儀なくされましたが、被害者本人の努力もあって、直ちに年収が大きく下がるということはありませんでした。

年収が下がっていないことから、保険会社からは、後遺障害に伴う逸失利益は発生していないという主張がなされたために、果たして逸失利益があったといえるかどうかが大きな争点となりました。

この点について、被害者が本件事故後に日常生活や業務上にどのような変化があったのかを丁寧に立証するとともに、被害者の職場における環境の変化等を主張していきました。

このような主張・立証の積み重ねが奏功し、最終的には請求金額に近い内容での逸失利益が認定され、保険会社提示額約2000万円から約4000万円まで増額させることに成功しました。



【担当弁護士からのコメント】
本件では、後遺障害に伴う損害額の立証が最大のポイントでした。

後遺障害に伴う損害では、①後遺障害慰謝料のほか、②後遺障害逸失利益が挙げられます。このうち、②後遺障害逸失利益については、実際に減収がない場合には認められないのではないか、という議論があります。

本件では、被害者の本件事故後の日常生活や業務上の変化を主張・立証することによって、後遺障害逸失利益が認定されることになりました。

交通事故に伴う損害賠償請求は、事案によって問題となる争点は様々です。後遺障害等級や後遺障害の評価についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

取扱事例17
  • 後遺障害等級の異議申立
【解決事例】後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更
【概要】
本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。



【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。

また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。

そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。

そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。



② 異議申立手続
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。

そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。



【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。

特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

取扱事例18
  • 後遺障害認定
【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級(後遺障害等級の獲得)
【概要】
本件は、追突事故に遭ってしまい、「頚椎捻挫」等の傷害を負ってしまったという事案です。

① 事故直後からのアドバイス
依頼者は、本件事故後から頭痛や腰痛を訴えていました。

当事務所は、事故から数ヶ月経過した時点でご相談をうかがい、頸部の神経症状が残る可能性があると考え、通院先や通院頻度についてアドバイスするとともに、どのように診断書を作成してもらうべきかを説明しました。



② 後遺障害診断書作成サポート
本件事故から数ヶ月通院を継続した後、保険会社から治療費の支払い中止を打診されました。

当事務所では治療費の打ち切り時期も交渉して一定程度の延長に成功しましたが、それでもまだ依頼者の症状は収まりませんでした。

そこで、保険会社が治療費の打ち切りをした後も、健康保険を利用してもらい、事故負担で通院するようにしていただきました。

このように、十分に治療を継続してもらった後に、担当医と協議の上で症状固定時期を決めてもらい、後遺障害診断書の作成を行いました。

なお、後遺障害診断書作成の際には、当事務所でもこれまでの診断書等を検討し、必要事項を記入してもらうようにしました。



③ 被害者請求サポート
このように整理した後遺障害診断書等をとりまとめて、被害者請求を行い、後遺障害等級認定手続を行いました。

なお、後遺障害等級認定申請には、被害者側で資料を取り寄せて行う「被害者請求」と、加害者加入の保険会社が対応する「一括請求」の2つの方法がありますが、「一括請求」によった場合、保険会社が依頼者に不利な意見書等を提出する可能性も否定できませんので、「被害者請求」によるべきといえます。



④ 後遺障害等級の認定
そして、当事務所にて事故直後からサポートした結果、頚部痛について神経症状が残存しているとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。



【事故直後からのご相談のすすめ】
本件では、保険会社から治療費の支払い打ち切りを打診されていましたが、一定程度の延長と、その後の自己負担での通院継続等が、後遺障害等級認定の一つの要素になったかと思われます。

後遺障害等級の認定にあたっては、症状固定までの十分な通院治療の継続も検討する必要があります。



治療終了時の後遺障害診断書の作成だけがポイントではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

事故直後から当事務所に相談・依頼することで、適切に後遺障害等級を評価してもらうことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
取扱事例19
  • 後遺障害認定
【解決事例】兼業主婦・後遺障害14級9号(50万円→320万円への増額)

依頼者:女性

【概要】
本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫の傷害を負ってしまったという事案です。

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額が明らかに低額でした。特に、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、自賠責保険金の範囲内でおさまる程度の金額しか提示されていませんでした。

そこで、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。当方にて資料を取り寄せ、交渉を重ねましたが、なかなか担当者が交渉段階では納得のいく金額を提示しないため、交渉は難航しました。

交渉を重ねた結果、最終的に約320万円まで賠償金額を引き上げることができ、合意に至りました。当初の提示額が約50万円でしたが、最終的には6倍以上の賠償額まで増額できたことになります。さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。



他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
取扱事例20
  • 自転車事故
【解決事例】会社員・後遺障害11級(約470万→約1350万の増額)
【概要】
本件は、自転車で走行中、自動車に衝突されてしまい、腰椎圧迫骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

後遺障害等級11級を前提に、保険会社から提示された賠償金額は約470万円というものでした。ご相談者は、保険会社の提示金額に疑問があったため、当事務所にお越しになりました。

当事務所で保険会社の提示金額の内訳を検討したところ、明らかに後遺障害逸失利益の点を過小評価していることが判明しました。

もっとも、本件では過失割合も問題となるため、この点については慎重な検討が必要であることが予想されました。また、ご相談者の休業損害、逸失利益の算定にあたり、基礎収入をどのように算定するかも悩ましい問題がありました。

そこで、当事務所で受任し、ご相談者の医療記録のチェックのほか、刑事事件記録の取り寄せ、さらに基礎収入額が確認できる資料の収集を行いました。

また、逸失利益の算定における労働能力喪失率の検討にあたっては、ご相談者から詳細なご事情の聞き取り調査を行い、本件事故後にどのような影響が生じるのかを整理しました。

このような資料の収集・調査活動が功を奏し、最終的に当初提示額の2.8倍以上である1350万円で解決に至ることができました。

本件は、後遺障害における逸失利益の算定・過失割合の検討など、複数の争点が関わってくるケースでした。詳細に資料を検討することで、解決金額が変わってくるケースであったといえるかと思います。



交通事故に関わる多岐にわたる問題を、お一人で解決することは困難です。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、交通事故への対応を適切に行うことができるだけでなく、保険会社との示談交渉もスムーズに行うことが可能となります。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7587-4895
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。