すぎしま けんじ
杉島 健二弁護士
すぎしま法律事務所
岐阜県岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
労働・雇用の事例紹介 | 杉島 健二弁護士 すぎしま法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
タイムカードはなかったが、運転日報をもとに労働時間を算出して、解決金300万円を獲得した事案。
依頼者:40代男性
運送会社に勤務していた40代男性が、退職後、その運送会社に残業代請求をしました。
その会社は、タイムカードはなかったが、運転日報があったので、それをもとに労働時間を算出し、残業代を計算しました。
運送会社は、運転日報の作成保存が義務付けられており、その運転日報には、始業開始時間と終業開始時間が書いてあります。
したがって、タイムカードがない場合にも、比較的容易に労働時間を算出し、残業代を請求できる場合が多いです。
その会社は、タイムカードはなかったが、運転日報があったので、それをもとに労働時間を算出し、残業代を計算しました。
運送会社は、運転日報の作成保存が義務付けられており、その運転日報には、始業開始時間と終業開始時間が書いてあります。
したがって、タイムカードがない場合にも、比較的容易に労働時間を算出し、残業代を請求できる場合が多いです。