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すぎしま けんじ
杉島 健二弁護士
すぎしま法律事務所
岐阜県岐阜市神田町1-8-4 プラドビル7A
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

交通事故や相続問題の初回相談料は無料です。その他の相談料も、ご依頼をいただいた場合は着手金の一部といたします。交通事故については、着手金の後払いや分割払い、弁護士費用特約の利用なども可能です。

交通事故の事例紹介 | 杉島 健二弁護士 すぎしま法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害等級の異議申立
小学生の高次脳機能障害(後遺障害3級)で約1億2000万円で示談成立
【事案】
小学生が交通事故により高次脳機能障害で後遺障害3級となった事案。

【解決】
当事務所で事件を委任後、加害者側の保険会社と交渉し、比較的早期に、総額約1億2000万円での示談が成立しました。
取扱事例2
  • 後遺障害認定
CRPS(反射性交感神経ジストロフィ)の事案で約5000万円で和解成立
【事案】
交通事故で右手首骨折後、CRPSにより右腕が全廃しただけでなく、右足や左手にも、その症状が出ていた事案です。
自賠責の後遺障害事前認定では非該当。保険会社の提示額は100万円ちょっとでした。
被害者の方は、ひどい症状と保険会社の対応にとても悩まされていました。

【解決】
当事務所が相談をおうけした後、訴訟を提起。具体的な症状や、CRPSの原因が本件交通事故以外に考えられないことなどを丁寧に立証したところ、裁判所から実質的に後遺障害5級相当を前提にした約5000万円の和解案が出され、その額で和解が成立しました。
取扱事例3
  • バイク事故
せき柱の変形障害と後遺障害逸失利益
【事案】
バイクを運転していた被害者は、信号のある交差点を黄色点滅信号に従い通過しようとしたところ、左方向から赤色点滅信号であるにもかかわらず同交差点に侵入してきた加害車両と衝突。

被害者は、本件交通事故により第1腰椎破裂骨折を負い、自賠責保険において脊柱の変形障害として後遺障害第11級と認定された。

その後、加害者保険会社は、後遺障害逸失利益を約196万円、後遺障害慰謝料を任意保険上限の190万円などとし、既払い金を引いたうえ、約398万円の極めて低額な示談案を提示した。

【解決】
受任後速やかに訴訟提起したところ、裁判所から、概要、次の内容の和解案が提示されました。

① 後遺障害逸失利益について

67歳までの20年間について、労働能力喪失率を11級の20パーセントとし、現実の収入額を基礎収入として、後遺障害逸失利益の額を2000万円と認定。

② 後遺障害慰謝料について

420万円としました。

③ 結論

裁判所は、一定の過失割合を考慮し、既払い金を控除するなどして、結論として示談交渉の段階において保険会社が提示した6倍の2400万円の和解案を提示したところ、原告・被告双方受諾し、和解により解決した。

【ポイント】
1 後遺障害慰謝料について
交通事故の損害賠償の基準については、自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判所の基準という3つの基準があることは、このホームページでも説明していますが、本件は、示談交渉の段階において、加害者側保険会社が、任意保険の基準で算定した低い額での和解案を提示してきた事案でした。

これに対して、裁判所は、任意保険の基準を排し、裁判所基準により、後遺後遺障害慰謝料について420万円とすることなどを内容とする和解案を提示し、加害者である被告もそれを受け入れて解決しました。

このように、交通事故の損害賠償請求においては、訴訟提起をすれば、裁判所が、裁判所基準に従った適正な和解案を提示してくれることを期待することができます。

2 せき柱の変形障害の後遺障害逸失利益
本件のように第1腰椎破裂骨折を負った場合、後遺障害11級に認定されることが多いです。そして、労働能力喪失率は20パーセント、労働能力喪失期間は67歳までとされるのが通例です。

しかし、保険会社は、本件のような変形障害の場合、直ちには労働能力が喪失しないと考えているためなのか、労働能力の喪失自体を認めなかったり、労働能力喪失期間を極めて短期間しか認めない傾向があります。

本件でも、保険会社は、極めて短期間の労働能力喪失だけを認めたので、低額な後遺障害逸失利益の額の提示となったのです。

そこで、このような場合には、訴訟などの場において、労働能力が喪失していることを具体的に主張立証する必要があると考えます。
取扱事例4
  • 死亡事故
自転車による死亡事故
【事案】
歩道上を歩行中の60代の女性が、通学中の高校生が運転する自転車に衝突され転倒、頭部を強打し、死亡した。

【解決】
約6000万円で和解し、和解金を現実に回収した。

なお、この事案は、自動車事故ではなく、自転車による事故でした。

自動車事故であれば、対人保険などの任意保険に加入している場合が多いので賠償金を回収することにそれほど難しくはないのですが、自転車事故の場合は、自動車事故ほど保険が充実していないので、当初は、賠償金が回収できるかの見通しが困難でした。

しかし、相手方と粘り強く交渉する中で、自転車通学する場合は自転車の加害保険に加入することが高校側から義務付けられていたこと、および、その高校生が、別の自転車保険に加入していることが判明し、これらの自転車保険から和解金全額を現実に回収することができました。

ちなみに、この被害女性の相続人は、当事務所に相談に来る前に、他の事務所でも相談したそうですが、「自転車事故だと賠償金を回収できない。」などと言われて委任を断られたとのことでした。
取扱事例5
  • 後遺症被害
遷延性意識障害の被害者の成年後見人として訴訟提起し、自賠責保険金4000万円のほか、8300万円の和解金を獲得した事案。

依頼者:20代後半の男性

【事案の概要】
 交通事故により遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)となって、後遺障害1級に認定された被害者の成年後見人として訴訟提起した事案です。

【解決】
 訴訟提起前に、自賠責保険金4000万円を回収したうえで、訴訟提起後、8300万円での和解が成立しました。
 また、本件では、損害賠償請求のほか、身体障害者1級の障害者手帳を取得し、月約8万円程度の障害年金の受給の手続きもサポートしました。
 さらに、自動車事故対策機構からの給付金の申請についても一定のサポートをしました。

 当事務所では、本件のように、交通事故により重度の後遺障害を負った場合は、単に損害賠償請求をするだけでなく、身体障害者手帳や障害年金などの社会福祉制度の利用により、被害者ご本人やそのご家族のその後の生活の負担を減らすように努めています。
取扱事例6
  • 後遺症被害
高次脳機能障害で、自賠責後遺障害等級5級2号を獲得

依頼者:10代の男性

 10代の男性について、交通事故による後遺障害として、自賠責後遺障害認定手続きで、5級2号を獲得しました。

 当事務所では、加害者の任意保険会社任せの事前認定の手続きではなく、必要な証拠を十分に備えたうえで被害者請求として、自賠責後遺障害等級の取得を目指しています。

 このような方法により、確実かつ適正な高障害等級の獲得を目指しています。
取扱事例7
  • 後遺症被害
交通事故による大動脈解離による後遺障害

依頼者:40代男性

【事案の概要】
 自動車を運転中の被害者が、反対車線からセンターラインを越えてきた加害車両に正面衝突されて、大動脈解離となってしまった事案。
 「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として自賠責後遺障害11級10号に認定されました。

【解決】
 訴訟において、損害総額約1900万円で和解しました。
取扱事例8
  • 後遺症被害
事故直後に現実の減収がない場合の後遺障害逸失利益

依頼者:40代男性

【事案】
 事故で後遺障害10級を負った40代後半の会社員の男性について、保険会社から、事故直後に給料額の現実の減少がないとして後遺症逸失利益を一切認めない内容の示談案を提示された事案

【受任後の解決】
 訴訟において、事故前後の会社での役職、職種、地位、具体的な就労状況の変化、就業規則や賃金体系などを詳細に立証し、将来において減収が生じる現実的可能性があることを裁判所が認めてもらい、約2700万円の後遺症逸失利益のほか合計3600万円(訴訟提起前の既払い金を除く。)で訴訟上の和解が成立しました。

【ポイント】
 事故前後で現実の収入額に変動がない場合、保険会社は後遺症逸失利益を認めない傾向にあります。
 しかし、事故により後遺障害を負った場合、事故前と同じように稼働できないのは当然のことで、それにより、会社からの評価が下がったり、昇進の可能性がなくなったりするなど、給与体系上不利益な扱いを受けることは十分に予想されることです。
 そこで、このような場合には、訴訟において、事故前後の会社での役職、職種、地位、具体的な就労状況の変化、就業規則や賃金体系などを詳細に立証して、将来における減収の可能性があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
取扱事例9
  • 後遺症被害
兼業主婦のむち打ちの後遺障害14級の事案で、治療費などを除いた約335万円で示談成立

依頼者:50台代 女性

【事案】
 50代の兼業主婦が、追突事故にあい、後遺障害14級の認定を受けていた事案です。

【当事務所での事件処理】
 名古屋の交通事故紛争処理センターにあっせんを申立をしました。

 紛争処理センターから、治療費などの既払い金約100万円のほか、約335万円の示談案をあっせんされ、被害者、加害者側保険会社ともそのあっせん案を受け容れ解決しました。

【事件処理のポイント】
 本件では、加害者側保険会社が、安い任意保険基準で示談案を提示してきたので、名古屋にもある交通事故紛争処理センターにあっせんを申し立てたところ、、紛争処理センターからいわゆる裁判所基準で示談案が提示され、その示談案で解決した事案です。

 交通事故紛争処理センターは、交通事故関係者の利益の公正な保護を図るため、交通事故に関する紛争の適正な処理と公共の福祉を目的とする組織で、全国に名古屋を含めた11の拠点があります。

 そして、交通事故紛争処理センターでは、いわゆる裁判所基準での解決を目指していて被害者救済に資するとともに、裁判所に比べて迅速な手続きでの紛争解決が図られています。

 そこで、当事務所でも、交通事故紛争処理センターでのあっせん申立てをして、被害者に有利かつ、迅速な解決を目指しています。
取扱事例10
  • むち打ち被害
助手席に同乗中に追突事故にあった独身30代の女性を家事従事者であるとしたうえで、治療費を除いた総額405万円で裁判上の和解が成立した事案
【事案】
 助手席に同乗中の30代の女性が追突事故にあった事案です
 被害者の女性は、独身で、両親とともに同居し、実家の農作業を手伝うとともに、家事に従事していました。

【解決】
 訴訟提起したうえで、被害者の女性が家事に従事していたことを前提にして、自賠責後遺障害保険金75万円と治療費を除いた330万円で和解が成立しました。
取扱事例11
  • むち打ち被害
女性兼業主婦を被害者とする交差点での衝突事故について、約320万円で、裁判外の示談が成立した事案

依頼者:40代女性

【事案】
 被害者である兼業主婦の女性が車を運転中、信号のない交差点で、加害者の運転する自動車と衝突してしまった事案。
 自賠責後遺障害は非該当でした。

【解決】
 当事務所では、まず、自賠責後遺障害の非該当の結果について異議申し立てをし、後遺障害14級が認定され、自賠責後遺障害保険金75万円が支払われました。
 その後、加害者側の保険会社と交渉し、過失相殺を9:1(被害者)としたうえで、約320万円の示談が成立しました。
取扱事例12
  • むち打ち被害
むち打ち症譲渡後遺障害の訴因減額

依頼者:40代女性

【事案の概要】
 40代後半の主婦である被害者が運転する被害車両が交差点で停止していたところ、右折してきた加害車両が反対車線を越えて被害車両に衝突し、被害者が頚椎捻挫などを負い、自賠責で14級の後遺障害等級となった事案です。

 被害者に頚椎症などの既往症がありました。

【訴訟での争点】
 訴訟では、加害者である被告から、被害者である原告に頚椎症などの既往症があるとして、7割の素因減額がされるべきと主張がされた。

【訴訟での解決】
 訴訟において、裁判所は、原告に素因減額されるべき要素がないという前提に、休業損害として約61万円、通院慰謝料として約97万円、後遺障害逸失利益として約77万円、後遺障害慰謝料として110万円、その他含めて合計約367万円での和解案を提示しました。

 そして、被害者である原告と加害者である被告は、裁判所が提案した和解案を受諾しsいました。

【ポイント】
 本件のようなむち打ち症の事案において、被害者に頚椎症などの既往症がある場合に、加害者側の保険会社や、被告訴訟代理弁護士は、被害者に発生したむち打ち症などには、被害者が交通事故に遭う前からもともとあった素因(要因)が大きく影響しているとして、大幅な素因減額を主張してくることがよくみられます。

 つまり、被害者の症状と交通事故との間には因果関係(原因と結果の関係)はあるのだけれども、被害者の現在の症状は、交通事故が原因の部分と、交通事故の前から原告にもともとあった素因(既往症など)が原因の部分とがあって、後者の部分については、損害額から割り引くべきであるという主張です。

 しかし、最近の下級審判決の傾向を見ると、被害者に何らかの既往症があったとしても、その既往症が、その被害者の年齢などに鑑みて、通常の変性の範囲内である(病的な変性でない)場合は、素因減額をしない傾向にあるといえるでしょう。

 本件でも、被害者である原告に、素因減額されるべきような既往症はなく、裁判所もそれを前提として、上記のような和解案を出してきました。

【アドバイス】
 むち打ち症などの神経症状の後遺障害の事案において、加害者側の保険会社や加害者の代理人弁護士が、被害者のわずかな既往症や過去の通院歴をとらえて、明かに過大かつ不当な素因減額を主張してくることがよく見られます。

このような場合は、訴訟を提起し、原告には素因減額されるべき事情がないことについての主張立証を尽くすなどによって(※1)裁判所に被害者には素因減額がされるべき事情がないことを認識させる必要があります。

※1 正確には、むしろ、被告側に素因減額されるべき事情があるとことについての実質的な主張立証責任があると考えられます。
取扱事例13
  • 物損事故
どちらの車両がセンターラインをオーバーして衝突事故が起こったかが争われた事案
【事案】
 40代の男性が、センターラインのある片側一車線の道路を車で走行中、反対車線を走行してきた車のミラー同士が接触した。
 どちらの車がセンターラインをオーバーしていたかが争点になった。
 一審判決では、ミラーが落下した場所を重視して、40代の男性が運転していた自動車がセンターラインをオーバーしていたと判断した。
 40代の男性は、一審判決内容を不服として、控訴した。

【控訴審の判決】
 控訴審は、40代の男性と反対車線を走行していた車の運転者の、一審段階での尋問の供述内容や、事故直後に札令された、両者量の停車位置からして、センターラインをオーバーしたのは、反対車線を走行していた車だとして、逆転判決を下した。 

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