やまもと ひろみ
山本 浩美弁護士
東京虎ノ門国際法律事務所
虎ノ門ヒルズ駅
東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル8階
相続・遺言の事例紹介 | 山本 浩美弁護士 東京虎ノ門国際法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【遺産分割】
依頼者:男性
【相談前】
被相続人亡Aの遺産につき、当初、B及びCが相続人となった。
しかし、被相続人亡Aの遺産につき、B及びCの間に遺産分割協議が成立しないうちにCが死亡した。
その結果、Aの遺産は、Bのほか、Cの相続人であるア、イ、ウ、エ、オ及びカが相続することになった(再転相続)。
この相続はどうすればよいか。
【相談後】
Cの相続人もすべて含めて遺産分割協議書を作成する必要がある。
被相続人亡Aの遺産につき、B、ア、イ、ウ、エ、オ及びカの署名と実印の印影のある遺産分割協議書を作成した(すべての当事者の印鑑証明書も必要で入手)。
この協議書の作成とその内容の実現により、遺産相続は完了した。
【先生のコメント】
被相続人の死亡後の遺産分割協議締結が遅れると、その相続人が死亡してしまってさらに相続が発生することがあります(再転相続・数次相続)。
そうすると、相続人の数が増えてしまって、遺産分割協議がさらに複雑化し、長期化してしまうことがあります。
被相続人亡Aの遺産につき、当初、B及びCが相続人となった。
しかし、被相続人亡Aの遺産につき、B及びCの間に遺産分割協議が成立しないうちにCが死亡した。
その結果、Aの遺産は、Bのほか、Cの相続人であるア、イ、ウ、エ、オ及びカが相続することになった(再転相続)。
この相続はどうすればよいか。
【相談後】
Cの相続人もすべて含めて遺産分割協議書を作成する必要がある。
被相続人亡Aの遺産につき、B、ア、イ、ウ、エ、オ及びカの署名と実印の印影のある遺産分割協議書を作成した(すべての当事者の印鑑証明書も必要で入手)。
この協議書の作成とその内容の実現により、遺産相続は完了した。
【先生のコメント】
被相続人の死亡後の遺産分割協議締結が遅れると、その相続人が死亡してしまってさらに相続が発生することがあります(再転相続・数次相続)。
そうすると、相続人の数が増えてしまって、遺産分割協議がさらに複雑化し、長期化してしまうことがあります。
取扱事例2
- 相続放棄
【遺産分割・相続放棄】
依頼者:男性
【相談前】
依頼者の父親が死亡して、その相続が開始した。父親には配偶者はない。
父親には、依頼者の他にもう一人だけ子がおり、遺言書もない。
その結果、法定相続人は、被相続人の子供2人だけである。もう1人の子である相手方は、住所不明である。
被相続人の子である依頼者と相手方は腹違いであり、今までに一度も会ったことがない。
相手方は、その行動が芳しくなく前科があるかも知れないとのことであった。
依頼者と相手方の2人だけが相続人であるから、依頼者は法定相続分にしたがって、その2分の1を相続できれば十分とのことであった。
【相談後】
依頼者と委任契約締結後、住所不明であった相手方(もう1人の法定相続人)の住所は、戸籍事項証明書などをたどることによって判明した。
その後、手紙、電話およびメールを利用して、相続放棄をしてくれるように相手方に交渉をした。
その結果、相手方は相続放棄をすることになった。そして、家庭裁判所で相続放棄の手続がなされるように、主にこちらで手配をとった。
そして、家庭裁判所から相続放棄申請受理証明書が出されて、これを入手した。
その結果、依頼者の父親の死亡に伴う相続人は、依頼者1人だけとなり、遺産相続は簡略化された。
【先生のコメント】
遺産分割をする際、依頼者(当事者)だけでは、できる限度があります。
弁護士に依頼をすると、相手方の探索や、交渉の難しい相手方との交渉などがスムーズに進行することがあります。
依頼者の父親が死亡して、その相続が開始した。父親には配偶者はない。
父親には、依頼者の他にもう一人だけ子がおり、遺言書もない。
その結果、法定相続人は、被相続人の子供2人だけである。もう1人の子である相手方は、住所不明である。
被相続人の子である依頼者と相手方は腹違いであり、今までに一度も会ったことがない。
相手方は、その行動が芳しくなく前科があるかも知れないとのことであった。
依頼者と相手方の2人だけが相続人であるから、依頼者は法定相続分にしたがって、その2分の1を相続できれば十分とのことであった。
【相談後】
依頼者と委任契約締結後、住所不明であった相手方(もう1人の法定相続人)の住所は、戸籍事項証明書などをたどることによって判明した。
その後、手紙、電話およびメールを利用して、相続放棄をしてくれるように相手方に交渉をした。
その結果、相手方は相続放棄をすることになった。そして、家庭裁判所で相続放棄の手続がなされるように、主にこちらで手配をとった。
そして、家庭裁判所から相続放棄申請受理証明書が出されて、これを入手した。
その結果、依頼者の父親の死亡に伴う相続人は、依頼者1人だけとなり、遺産相続は簡略化された。
【先生のコメント】
遺産分割をする際、依頼者(当事者)だけでは、できる限度があります。
弁護士に依頼をすると、相手方の探索や、交渉の難しい相手方との交渉などがスムーズに進行することがあります。
取扱事例3
- 調停
【遺産分割】
依頼者:男性
【相談前】
依頼者は、Aである。Aの父が死亡した。
その相続人は、その子であるAとBと母(配偶者)の3人である。
母は認知症であり、成年後見人が選任された。
AとBの間で遺産分割協議を終了したが、母(その成年後見人)がその協議に参加していないので、遺産分割協議の有効性に問題がある。
Bは、遺産分割協議は無効であり、法定相続分による相続を主張している。
また、完成目前の遺言公正証書が存在している。
【相談後】
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをした。
家庭裁判所において、Aの母およびBを相手方として、三者の間で遺産分割調停が成立した。
依頼者Aのほぼ希望通りの調停内容であった。その後、少し残務整理をし、ほぼ円満に解決の見込みとなった。
【先生のコメント】
当事者だけで遺産分割協議書のようなものが作成されても、それが法的に有効なものとは限りません。
また、当事者だけで遺産分割協議書のようなものが作成されても、それに不満を持っている相続人が存在することがあります。
このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして、調停委員の前で主張したいことをお互いに述べて、すべての当事者が納得する結論を得た上で問題を解決できることがあります。
依頼者は、Aである。Aの父が死亡した。
その相続人は、その子であるAとBと母(配偶者)の3人である。
母は認知症であり、成年後見人が選任された。
AとBの間で遺産分割協議を終了したが、母(その成年後見人)がその協議に参加していないので、遺産分割協議の有効性に問題がある。
Bは、遺産分割協議は無効であり、法定相続分による相続を主張している。
また、完成目前の遺言公正証書が存在している。
【相談後】
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをした。
家庭裁判所において、Aの母およびBを相手方として、三者の間で遺産分割調停が成立した。
依頼者Aのほぼ希望通りの調停内容であった。その後、少し残務整理をし、ほぼ円満に解決の見込みとなった。
【先生のコメント】
当事者だけで遺産分割協議書のようなものが作成されても、それが法的に有効なものとは限りません。
また、当事者だけで遺産分割協議書のようなものが作成されても、それに不満を持っている相続人が存在することがあります。
このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして、調停委員の前で主張したいことをお互いに述べて、すべての当事者が納得する結論を得た上で問題を解決できることがあります。