やまもと ひろみ
山本 浩美弁護士
東京虎ノ門国際法律事務所
虎ノ門ヒルズ駅
東京都港区虎ノ門1-16-2 岩尾ビル8階
不動産・住まいの事例紹介 | 山本 浩美弁護士 東京虎ノ門国際法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
建物明渡請求
依頼者:男性
【相談前】
被告である賃借人から相談を受けた。
アパートの賃貸借契約に基づく未払賃料の請求と建物の明け渡しを求める事件である。
賃貸人が原告となって裁判所に建物明渡等請求訴訟を提起された。
依頼人である被告は、賃料が未払いであることを認めている。
【相談後】
裁判所で、結果として、和解調書が作成されて事件は終了した。
その和解調書の内容は、契約期間の満了時に被告が建物を明け渡し、また、未払い賃料を分割払いするというものである。
【先生のコメント】
相手の言い分が全部正しい場合であっても、裁判所の手続や裁判所へ提出する書類の作成が困難な場合もあります。
そのような場合は、弁護士に依頼するという方法もあります。
また、自分が支払い可能な金額・時期での支払いを、和解内容とすることが認められる場合もあります。
被告である賃借人から相談を受けた。
アパートの賃貸借契約に基づく未払賃料の請求と建物の明け渡しを求める事件である。
賃貸人が原告となって裁判所に建物明渡等請求訴訟を提起された。
依頼人である被告は、賃料が未払いであることを認めている。
【相談後】
裁判所で、結果として、和解調書が作成されて事件は終了した。
その和解調書の内容は、契約期間の満了時に被告が建物を明け渡し、また、未払い賃料を分割払いするというものである。
【先生のコメント】
相手の言い分が全部正しい場合であっても、裁判所の手続や裁判所へ提出する書類の作成が困難な場合もあります。
そのような場合は、弁護士に依頼するという方法もあります。
また、自分が支払い可能な金額・時期での支払いを、和解内容とすることが認められる場合もあります。