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のじょう けんと
野条 健人弁護士
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
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大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
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交通事故の事例紹介 | 野条 健人弁護士 弁護士法人かがりび綜合法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害等級の異議申立
【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】

依頼者:30代 女性

【ご相談内容】
美容師の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、美容師としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。Xさんは美容師であり、長時間同じ態勢を取ることが辛く、長時間カットすることが困難になっていること、勤務先もこれらの事情を斟酌してカットが難しくなっている場合には他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。
取扱事例2
  • 後遺障害等級の異議申立
【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】

依頼者:40代 女性

【ご相談内容】
配達会社にお勤めの依頼者様は追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、長期にわたりリハビリをされていました。今後の補償について不安が出てきて、しっかりとサポートをして欲しいという要望により、弁護士に相談することにしました。

【結果】
相談後、弁護士に依頼を行い、後遺障害認定の結果12級13号として認定されました。依頼者様は配達業の従業員でしたが、交通事故により大きな減収はなく、当初は後遺障害による補償といわれる逸失利益について、あまり認定してくれませんでしたが、弁護士さんが懸命に交渉を行ってくれたため、当初の金額より高い総額1100万円で示談しました。

【コメント】
依頼後に依頼者様より事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。

実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります。
一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。

このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。

少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
取扱事例3
  • 後遺障害等級の異議申立
【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】

依頼者:10代 男性

【ご相談内容】
コンビニエンスストア店員の依頼者様は、お母様とともに事務所を訪れました。お母様より依頼者様がまだ腰を痛がっている様子ですが、治療の効果もあまりないので少し上澄みで示談できないかという相談でありました。

【結果】
弁護士が診断書等の内容を検証し、依頼者様の腰の痛みの様子から後遺障害申請を強く進めるように助言し、依頼を受けました。そうすると、後遺障害申請の結果、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当し、交渉の結果、相手方保険会社と約3000万円近くで示談することができました。

【コメント】
本件は控えめな依頼者様と交通事故について全く知識がないお母様が相手方保険会社の進め方で進められ、あやうく示談までする一歩手前でした。実際にはこのようなケースがありますが、早めに弁護士に相談して頂き、方針を立てて交渉したり後遺障害申請をすることにより適切な賠償が受けられることがあります。
本件では後遺障害による逸失利益も争点となり、依頼者様の労働能力喪失率が争われた際にも依頼者様から丁寧に聞き取り、どのような職務が事故前後で出来なくなっているか等を主張立証してきました。 このように、弁護士が介入することにより為すべきこともありますので、まずはお気軽にご連絡くださいますようお願いします。
取扱事例4
  • 休業損害請求
【自営者の休業損害が裁判により認められて勝訴的和解で解決したケース】

依頼者:40代 男性

【ご相談内容】
電気工の依頼者様は事故により肋骨骨折等の傷害を負い、6か月間休業していましたが、相手方保険会社より休業の必要性に争いが生じ、依頼者様の希望する休業損害や慰謝料が認められない状態でした。このため、弁護士に相談がありました。

【結果】
弁護士が依頼を受け、相手方保険会社と交渉しましたが形式的な回答に終始したため提訴しました。その結果、休業損害は認められるべきであるとして勝訴的和解で解決致しました。

【コメント】
事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。

もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。

休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。

その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)

さらに、本件では事故により代替の労働費用(依頼者様が仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。

必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
取扱事例5
  • 休業損害請求
【追突事故で5か月間治療、慰謝料・主婦休業損害の増額し、合計140万円近くで円満示談したケース】

依頼者:20代 女性

【ご相談内容】
主婦の依頼者様は追突事故に遭い、約5か月間にわたり治療を行い、慰謝料の増額などの交渉全般をしてもらいたいとのことで相談がありました。

【結果】
相談の際に主婦としての休業損害も請求できることも助言しました。依頼者様は主婦であり、家事が十分に出来なくなっていることを丁寧に主張するようにしました。依頼者様から家事従事者として家族構成の聞き取りや住民票の提出を立証するとともに陳述書としてⅩさんの家事がいかに制約を受けているのかを証拠として提出しました。

そうすると、相手方保険会社は上記内容を汲んでもらい、大幅に増額しⅩさんの希望どおり示談することができました。

【コメント】
弁護士に依頼すると慰謝料が増額する傾向にあるということをご存知の方はおられますが、主婦(家事従事者)による休業損害が補償されることは知らない方も多く、示談後に知って泣き寝入りすることもあります。

また、実は「主婦の手当を出しておきます」と保険会社に言われ、安堵している場合であっても、その金額の妥当性に問題があることもしばしば見られますので、一度示談提示額が出られた場合、出る前でも大丈夫ですのでお気軽に弁護士までご相談頂ければアドバイスさせて頂きます。
取扱事例6
  • 後遺障害等級の異議申立
【TFCC損傷として後遺障害14級9号が認定・交渉の結果、休業損害も全額認められ、総額400万円近くで円満示談したケース】

依頼者:30代 男性

【ご相談内容】
土木作業員の依頼者は事故に遭い、TFCC損傷等の傷害を負い、約1年近く治療をしていましたが、完治までせずに手首に違和感が残りました。弁護士に相談する前は治療段階のときでしたが、後遺障害申請の時期、打ち切り対応、慰謝料増額、後遺障害認定のサポートや相談を行っていきたいということで弁護士に相談がありました。

【結果】
弁護士が依頼を受けた後は、依頼者様と協議しながら後遺障害の申請時期を決めていきました。後遺障害の認定よりも土木作業員としての仕事が十分できるようになりたいとのことでしたので、治療状況にこだわり打ち切りされないようにしていきました。そして、依頼者様と協議して、後遺障害の申請を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

【コメント】
TFCC損傷については医学的に説明すると難しいところもありますが、かいつまんで述べると小さな骨がいくつも集まっている手首のくるぶし側にある骨と骨の間にある集合体が傷つくことです。
バイクを運転中に転倒して手首をとっさに手をつけたり、手首を使う野球やテニスでも激しい動きをしたりすることでTFCC損傷が生じることがあります。
TFCC損傷はレントゲン写真でも他覚所見が見当たらないこともあり、TFCC損傷を立証するためには、MRI検査や関節造影検査を行うことが必要になります。また、これまで医療記録にないのに事故後しばらくたってTFCC損傷と言われた場合でも、事故との因果関係が争われる場合がありますので注意が必要です。
依頼者様は治療段階より当職に相談し、専門医にTFCC損傷か診察を受けるように勧めてきました。そして、十分な治療を受け、殆ど回復していましたので、後遺障害にまでならない可能性がありましたが、痛みが残存していたため、後遺障害14級9号と認定される結果になりました。
このように初期対応が重要になることもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例7
  • 後遺障害等級の異議申立
【併合9級(9級外貌醜状&14級神経症状)逸失利益が大幅に増額し、円満示談したケース)】

依頼者:50代 男性

【ご相談内容】
自営業(建築業)の依頼者様は自動車運転中に出合い頭に衝突し、乗っていた自動車のハンドル部分等に顔を打ち、右前額面に線状痕の傷ができました。事故による傷が後遺障害にならないのか、なるとして後遺障害の認定サポートと今後の交渉とともに過失割合についてもご不安に思われておりましたので、弁護士に相談をしました。

【結果】
後遺障害の認定サポートと今後の交渉とともに過失割合についても全面的にサポートをさせて頂くため、弁護士が依頼を引き受け、保険会社と全面的な交渉を行っていきました。そして、右前額面に線状痕の傷が最終的には後遺障害9級と認定されました。
もっとも、交渉段階において、相手方保険会社は後遺障害による逸失利益は認めない主張を行い、ねばり強く交渉していきました。
その結果、後遺障害による逸失利益の増額が認められて、円満示談したケースです。

【コメント】
頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残ったものを外貌醜状といいます。細かい議論はここでは致しませんが、内容によりランク分けされており、以下のように位置づけられています。
・外貌に著しい醜状を残すもの   7級12号
・外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級16号
・外貌に醜状を残すもの     12級14号

外貌醜状は、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益は発生しないと主張されることがあります。
しかしながら、顔に傷が残っていることにより、例えば容姿が重要視される芸能人、モデル関係の職業につかれている方 であれば、ファンが減ったりすることもありますし、営業職の方であれば営業利益が少なくなったり、営業職から内勤に命じられたりする不利益があります。

このように、被害者の職業、年齢、性別を前提として被害者の外貌醜状がその労働に与える影響を考慮して決定される必要があります。
また、仮に外貌醜状が直接的に労働への影響がないとしても、間接的には対人関係や対外的活動により不利益があったりすることもありますので、慰謝料としての増額要素になる場合があります。この際の慰謝料の増額はケースによりますが100万円から200万円となる傾向であると思っております。
本件では、依頼者様は自営業で営業がしにくくなったことを強調していき、上記の結論になりました。本件の依頼者様は出張させて頂き法律相談を聞きました。
出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
取扱事例8
  • 過失割合の交渉
【車線変更による事故 0:100に修正させ示談したケース】

依頼者:60代 男性

【ご相談内容】
依頼者様は、大通を自動車で直進していたところ、相手方が急に車線変更がなされ、依頼者様の自動車ミラー、ボディに大きな損傷が生じました。相手方保険会社より、形式的に過失割合3:7の提案がなされましたが、依頼者様は納得がいかず弁護士に相談がなされました。

【結果】
弁護士が依頼者様に代わって交渉を行い、相手方が付けていたドライブレコーダーの開示を求めました。その結果、開示がなされ、ドライブレコーダーを確認すると、相手方が急な車線変更をしていることや依頼者様の車体に指示器の蛍光が反射されていないことに鑑み、指示器を出していないことを主張しました。さらには現場状況から依頼者様が進路変更車を避けようとしても避けることができない車間距離や相手方の落ち度も指摘し、粘り強く交渉した結果、0:10で示談が成立することになりました。

【コメント】
保険会社の主張・考え方は時には形式一辺倒の場合もあり、事故態様や内容を正確にかつ詳細に主張していくことで依頼者にとって有利な内容で過失割合が定まることも少なくありません。依頼者様はお怪我はいわゆる高級車に乗っており過失割合の内容によっては自分で修理費の金額が相当大きくなることも考えられ、凄く感謝の言葉を頂きました。弁護士費用特約に入られていましたので、結果としてⅩさんは弁護士費用を保険会社に払ってもらったのも大きいと思います。
過失割合でお悩みの方は一度弁護士までご相談頂ければと思います。
取扱事例9
  • 死亡事故
【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

依頼者:40代 男性

依頼者様はお母様の事故で悲しみにくれながらもご自身で交渉されていましたが、なかなか相手方の対応が遅れていることに悩んでおられたところでご相談がありました。聞くところによりますと、まず精神的に疲弊なされていたため、ご詳細内容を詳しく聞かせて頂き、サポートできる内容を丁寧に弁護士よりご説明させて頂きました。

【結果】
内容について聞きますと、近親者慰謝料とお墓代が宙ぶらりんのままであったため、これらも補償対象になるように交渉していきましょうとのことで、当職が受任致しました。その結果、殆どこちらの言い分どおりで円満示談できました。
(その後、依頼者様は弁護士の弁護活動ぶりを見て頂き、依頼者様の会社顧問弁護士に就任させて頂き、現在にまで至っております。)

【コメント】
死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。

交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。
お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。

死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。
取扱事例10
  • 人身事故
【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

依頼者:40代 女性

【ご相談内容】
依頼者様は、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。本件事故は加害者による轢逃げによるものであり後々加害者も逮捕されるという内容であり、依頼者様は本来の慰謝料では納得できず、このことも含めて弁護士に相談されました。

【結果】
交渉の結果、相手方より本来の慰謝料に増額した慰謝料の提案がなされるに至りました。

【コメント】
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。

もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。

また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。

このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。
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