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からさわ ようすけ
唐澤 洋祐弁護士
唐澤洋祐法律事務所
伊那市駅
長野県伊那市荒井3497-3
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

土日祝・夜間の相談を希望の場合は要相談となります。交通事故の被害者側と債務整理のみ初回面談無料となります。

交通事故の事例紹介 | 唐澤 洋祐弁護士 唐澤洋祐法律事務所

取扱事例1
  • バイク事故
相手が交差点に赤信号で入ってきたことを事件記録から証明
【相談前】
単車対歩行者による交差点の事故で、単車がどのタイミングで交差点に進入したかが争いとなった事件がありました。
相手の運転手は「青信号で交差点に入ったが、交差点の中で赤信号に変わった。交差点を出るために進行して向かい側の横断歩道上の人をはねてしまった」という主張でした。

一方こちら側の依頼者(歩行者)は、「単車は赤信号で交差点に入ってきた」という主張で真っ向から対立。

【相談後】
そこで当職で事件記録を取り寄せて確認したところ、目撃者の証言として、相手が赤信号で入ってきたことが実況見分調書に記載されていることが分かったのです。
その結果、依頼者に非がないことがわかり、過失割合は10対0で決着しました。
取扱事例2
  • 保険会社との交渉
過去の判例を示し、軽自動車の評価損を認定
【相談前】
物損事故での相談例で、国産の軽自動車を買ってから半年たたない時期での事故でした。
「保険会社に評価損(修理歴によって車の価値が下がったことによる損害)を認めてもらいたい」という依頼だったのですが、保険会社から「軽自動車の場合、評価損は出ない」と主張されて断られていたのです。

【相談後】
そこで当職において、同じ軽自動車で購入後半年程度の時期で事故をした、過去の裁判例を抽出。
その裁判例では修理費の約2割を評価損として認めていたため、それを示し、示談交渉において評価損を認めさせることができました。
取扱事例3
  • 後遺症被害
外貌醜状の逸失利益について争われたケース
【問題の概要】
依頼者は、交通事故によって、顔に傷跡が残る後遺障害(外貌醜状)を負った男子大学生でした。交通事故後に就職したため、減収がないことから、相手方から労働能力喪失期間を10年間とするよう争われました。

【対応】
当職が受任した後、訴訟提起しました。訴訟では、関係する裁判例を提出しつつ、就職先の規模、営業職で対人折衝が必要な業務であること、職場的に前髪で顔の傷跡を隠すことができないため頻繁に傷跡を指摘されストレスになっていること等を主張して、労働能力喪失期間を67歳までとするよう争いました。

【結果】
依頼者の主張が認められ、労働能力喪失期間が67歳まで認定されて、和解しました。
取扱事例4
  • 保険会社との交渉
希少車の時価額について争われたケース
【問題の概要】
依頼者の車両が交通事故によって全損になりました。依頼者の車両は初年度登録20年以上経過し、走行距離も20万㎞を超えるものでしたが、希少性のある自動車でした。
相手方保険会社からは、同車両の希少性を加味した時価額を認めることはできないため、同車両の時価額を新車購入価格の10%と、同車両の時価額について、争われました。

【対応】
当職が受任した後、示談交渉をしたところ、上記主張でしたので、訴訟提起しました。その際、当職と依頼者とで分担し、同車両に関する雑誌やインターネットの記事を収集し、同車両の希少性やその時価額を主張しました。

【結果】
依頼者の主張が認められ、依頼者の主張通りの時価額が認定され、和解しました。
取扱事例5
  • 子ども
通院付添費と同程度の通学付添費が認められたケース
【問題の概要】
依頼者は、小学生の女の子で、交通事故によって、足首を骨折しました。そのため、保護者が学校や病院への送迎をすることになりました。相手方に対して、保護者の通院付添費、通学付添費を請求したところ、通学付添が短時間であるため、通学付添費を損害として認めないとして、争われました。

【対応】
当職が受任後、依頼者のケガの程度、小学校までの道のりを画像や地図等で説明し、被害者一人では通学できないこと、朝方夕方の送迎によって、保護者の仕事や家事等に大きな支障があったことを陳述書等で主張立証しました。

【結果】
最終的に訴訟提起することになりましたが、第1回目の期日前に相手方弁護士から連絡があり、依頼者の主張どおり、1日あたり3300円の通学付添費が認められて、第1回口頭弁論期日前に和解して終了しました。
取扱事例6
  • 後遺症被害
むち打ち症で後遺障害14級が認められたケース
依頼者は交通事故直後に相談に来ました。初診が頚椎捻挫(むち打ち症)とのことでしたので、後遺障害が残る可能性を考慮して、通院の仕方等について、助言しました。
結果として、上記助言のとおりに通院したため、他覚所見はありませんでしたが、後遺障害14級の認定がされました。
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