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まきし やすふみ
眞喜志 康史弁護士
原後綜合法律事務所 立川事務所
立川駅
東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回法律相談は、原則面談としておりますが、事前にご予約をいただければテレビ電話方式でのご相談も受行っております。また事前予約にて土曜日も相談対応致します。なお受任後は、電話、ビデオ面談等での打ち合わせも行っておりますのでご相談ください。

相続・遺言の事例紹介 | 眞喜志 康史弁護士 原後綜合法律事務所 立川事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
相続放棄をした後にもやるべき事があります。
【ご相談内容】
配偶者が亡くなり、私と子どもは相続放棄を考えています。
亡くなった配偶者は、前の妻との間に子どもがいるようです。
私と子どもが相続放棄をした後遺品等どうしたらよいでしょうか。

【解決結果】
配偶者の遺産、相続人を調査するとともに相続放棄の手続を進める。相続人を調査したところ、依頼者がいうように他にこどもがいることが判明した。依頼者の相続放棄が認められたのち、判明した相続人のその子どもへ相続財産を引き継ぐように連絡すると、その子どもも相続放棄をした。依頼者は、相続財産の管理をすることができない状況になったため、裁判所へしかるべき手続きをとり終了した。

【コメント】
相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません(民法第915条本文、同938条)。なお家庭裁判所に3か月の期間の伸長を申立ることができます(同条但書)。今回の相談者は、3か月の期間内に相続放棄を申述し相続放棄となりました。
しかし、相続放棄をした者は、次の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(同940条1項)。そのため、相続放棄をした人が、相続人の遺産等を管理していた場合、相続放棄をしても、遺産等を継続して管理し次の相続人に遺産等を引き渡す必要があります。しかし、相続放棄をした人の中には、相続放棄をしたのち、相続財産の管理ができない状況になる場合があります。今回の依頼者は、管理できない状況にありましたので、依頼者のご負担を取り除くため、裁判所へしかるべき手続きをとって引き継いでもらい、依頼者のご負担を取り除きました。
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