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さわだ けいご
澤田 啓吾弁護士
弁護士法人泉総合法律事務所 横浜支店
横浜駅
神奈川県横浜市西区南幸2-20-2 共栄ビル6階
対応体制
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  • 夜間面談可
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注意補足

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交通事故の事例紹介 | 澤田 啓吾弁護士 弁護士法人泉総合法律事務所 横浜支店

取扱事例1
  • 後遺障害認定
【300万円獲得】保険会社の判断を覆し、後遺障害認定を獲得した事例

依頼者:60代男性

【相談前】
ご依頼者様は交通事故被害を受ける約8年前から長期的な頸椎の鞭打ち症になっており、今回の争点は交通事故被害での鞭打ち症なのかどうかがポイントでした。
保険会社の見識としては、鞭打ち症は今回の交通事故によるものではなく、従前の鞭打ち症の為、後遺障害は非該当との判断をいたしましたので、ご依頼者様は納得がいかず、当事務所にご相談頂きました。

【相談後】
今回の争点は交通事故被害での鞭打ち症なのかどうかがポイントでしたので、交通事故被害を受ける約8年前の頸椎の鞭打ち症がいつの時点で完治していたかを調査いたしました。
まずカルテを取り寄せましたが、5年の保存期間を超えておりましたので、カルテが存在しませんでした。
次に健康保険の診療報酬明細書(レセプト)を取り寄せました所、約8年前から1年程度で通院していない証拠を入手しました。訴訟提起して、8年前の鞭打ち症はと交通事故被害での鞭打ち症は別個であることについて主張立証を尽くした結果裁判所は後遺障害14等級を認定し、総額300万円近い損害賠償額を認容していただきました。

【コメント】
過去の後遺障害との因果関係を否定するために立証に大変苦労した事案でしたが、高い立証のハードルを何とか乗り越えて、後遺障害認定を勝ち取りました。そして、賠償金額の大幅増額に成功し、ご依頼者様に大変喜んでいただきました。
取扱事例2
  • 後遺障害等級の異議申立
弁護士特約のメリットを活かし、早期相談にて、後遺障害認定等級8級を勝ち取った事例

依頼者:70代男性

【相談前】
夜間、横断歩道のない道路を渡ろうとしていたところ、車が通り、右足を踏まれてしまった事故。
弁護士特約を付けた保険をお持ちだったこと、治療中ではありましたがケガの程度がひどく将来に不安を覚えたことからご相談にお越しになりました。

【相談後】
お客様のお話しを伺い、後遺障害認定の確実な獲得を狙い、治療状況等の確認を続けながら、最適なタイミングでの治療終了時期を弁護士より指示させていただきました。
後遺障害認定も医師の協力をこぎつけ、各種書類を収集し、申し立てをおこなったところ後遺障害等級8級が認定された事案です。
また、お客様は会社役員として、勤務しておりましたが、事故をきっかけに仕事も辞めることになった為、休業損害の面も含め、当方の粘り強い交渉により、赤い本基準の「95%」の慰謝料を勝ち取っています。

【コメント】
この方の様に、弁護士特約をお持ちであれば、早目の相談をお勧めします。
後遺障害等級認定は、書面・画像を基に判断されます。
必要な診断書は、医師でなければ記載できませんが、どんな記載をすれば後遺障害等級認定に有用なのかを把握している医師はわずかです。
そこで弁護士から医師に記載方法のアドバイスなどを行い、有用な書面を作成いただくことが可能となります。
また、会社役員の方の休業損害は、役員報酬のうち、労働の対価とする部分をどこまでとするか?が論点となります。
交通事故の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
取扱事例3
  • 損害賠償請求
車両の損害賠償額を保険会社提示額のおよそ2倍の金額で和解した事例

依頼者:20代男性

【相談前】
高速道路運転中、後続の車のブレーキが間に合わず、玉突きとなってしまった事故。
3台が絡む玉突き事故の真ん中の車両であったこと、大型車に挟まれて事故であったため
車両の破損度合いが激しかったが、保険会社の提示した車両の損害賠償額に納得がいかないとご相談にお越しになりました。

【相談後】
お客様ご協力のもと、車両の価値に関する資料を複数用意いたしました。そのうえで、正当な車両価格について相手保険会社に根気強く説明を繰り返し、結果として、車両の損害賠償額については当初の保険会社提示額のおよそ2倍の金額で和解することができた事例です。

【コメント】
物損事故において、車の損傷が激しく修理費が車両価値を上回る状態(経済的全損)となった場合、その賠償額は事故当時の車両価値を基に決定されます。もっとも、相手保険会社との間で、その車両の事故直前の車両価値について争いが生じることは少なくありません。中古車の査定額はその時点毎に変化しますが、交通事故に遭う直前に車を査定に出している方は稀であり、事故直前の被害車両の車両価値を客観的に正しく評価することはほとんど不可能だからです。

今回の事例では、点検整備記録簿・分解整備記録簿などの資料をお客様の御協力の下で収集し、事故時点におけるお客様の車の状態が一般的な同型の車両よりも良好であったこと、購入時点から事故発生までは1年程度しか経過しておらず、経年劣化も少ないことなどを丁寧に説明し交渉した結果、増額を勝ち得ました。
取扱事例4
  • 過失割合の交渉
過失割合が論点となり訴訟を提起 「1:9」で和解に。

依頼者:50代男性

【相談前】
駐車場の通路を走行中、車庫から急発進してきた車に側撃された事故。
当所、先方は全面的に非を認めていましたが、保険会社が交渉に入ることにより当方の過失割合を主張してきました。
この保険会社の対応に納得がいかず、相談にお越しになられました。

【相談後】
相手方にも早期に弁護士が付きましたが、論点の過失割合について、話し合いをしても何ら進展が見えなかったので、訴訟に臨みました。
訴訟でも先方は当方の過失割合を主張しており、実況見分調書の他、車の修理会社による破損状況の証言なども集めた上、当方としては訴訟上で主張。さらに訴訟上の和解の席で粘り強く交渉したことにより、判例による基本過失割合3:7であるところ、1:9で和解することができました。

【コメント】
当事例は、お客様の後遺障害も等級認定されていました。後遺障害の等級が獲得できている事案では、過失割合1割の違いが大きく示談金に影響されてきます。過失割合が大きく変化したことにより、示談金が大きく増額した事例です。
過失割合が論点となった場合、大切となるのは、言い分を裏付ける資料です。ドライブレコーダーによる証拠があれば最適となります。
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