不完全な録音データの証拠能力について
契約が特定できなくても、録音内容は明らかに談合の要件である「意思連絡」に当たると思われます。入札談合となれば摘発時には会社が多額の課徴金を課されるリスクもありますから、現段階で通報することにも意味があるでしょう。
契約が特定できなくても、録音内容は明らかに談合の要件である「意思連絡」に当たると思われます。入札談合となれば摘発時には会社が多額の課徴金を課されるリスクもありますから、現段階で通報することにも意味があるでしょう。
身元引受人は捜査実務上の要請に基づいて要求されるだけで、法律上必要とされているものではありません。 したがって、身元引受人がいないから釈放してもらえない、帰してもらえないということはありません。 他方で、捜査機関としては、被疑者と一...
被害届が出ないので事件になることはないでしょう。 終わり