お金を友人に預けて連絡がとれない
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...