個人再生をする場合に夫婦の共有財産である家計からの借入も再生対象の債権となるのか等について
1、特有財産でなく、共有財産なので、ならないでしょう。 2、同様に通用しないでしょう。 まったく、別会計、別管理で、他人のお金と認識できる レベルなら別でしょうが。
1、特有財産でなく、共有財産なので、ならないでしょう。 2、同様に通用しないでしょう。 まったく、別会計、別管理で、他人のお金と認識できる レベルなら別でしょうが。
再生委員によって、違いはあるでしょう。 決められているわけではないので、再生委員 に問い合わせていいですよ。
経験上勤務先が知られていないなら差し押さえは 無理でしょう。 官庁への調査もできないでしょう。 件数が多いので任意整理か個人再生の相談をさ れたらいいでしょう。
債権者、債権額、残債、毎月の支払額、あなたの支払能力、 このなかで任意整理ができるか否か次第です。 個人再生なら持ち家の価値がいかほどか。 おそらく持ち家の清算価値からするとその金額は700万円を超えるでしょうから個人再生は意味がな...
債務整理の方針(任意整理、破産、再生)というご趣旨のご質問かと思いますが、どのような方針で処理するかは、総債務額や未払いの理由等を伺い、決定することになります。 相談料無料で対応している事務所もありますので、一度、お近くの弁護士に相談...
再生計画認可決定が出た後なら大丈夫でしょう。 妻では特例の対象にはならないですね。 直系尊属が要件ですね。 特例の要件については別途お調べになったほうが いいでしょう。
内容的には、当初分割で払うという約束があって、かつその払い方金額や期間について明確な合意があったのであれば、 それを貸主が一方的に破棄することはできないのが原則です。
母と父は、前回の破産から7年は経っていますかね。 父母については、くわしい事情をきかないとわかりませんが。 分割対応は、やってくれる弁護士は割合多いと思うの で、もう少しあたってみたらいいでしょう。
債権者一覧表にのせないことですね。 極秘でやることですね。 露見したら再生手続きが取れ消されて しまいますよ。 承知の上で。
任意整理は債権者との合意が成立すれば足りますので、退職金の金額については通常必要ありません。他方破産や個人再生といった裁判所を使う債務整理については、退職金も財産にあたるため裁判所へ資料を出すことが必要です。 弁護士に対し、どのような...
170でしたら任意整理で対処できなかったのですかね。 ご主人については、原則は影響ないのですが、事実上 ご主人の与信審査の時にあなたの情報に接してしまう ことがあるので、その場合、否決されることがあります。 したがって、いずれになるか...
借入金の額、財産の額等によって、債務整理の方法は異なってくると思います。 一度、近くの弁護士にご相談された方がよいでしょう。 大阪弁護士会も、各種無料法律相談を実施しているようですので、参考にしてみてください。 https://so...