Twitter上での顔晒しされました。慰謝料請求できますか?

内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。

肖像権、プライバシーの侵害について

まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...

インターネットで晒され誹謗中傷を受けました

状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...

アクセスログ保管申し立てして長い時間をおいて、情報開示する

プロバイダの通信ログの保存期限は,3~6か月,長くて1年程度と言われています。 各サイトのアクセスログの保存期限は,サイトによってまちまちです。1年以上保存しているサイトもあり得ると思います。 書き込みをされた相手が,「開示請求の前...