AVマーケット購入の刑事処分について
前のdvdの事件では、捜索されて児童ポルノを現認されて起訴されて罰金になった人が実名で報道されましたが、起訴猶予の人で実名報道された人はいないと思います。
前のdvdの事件では、捜索されて児童ポルノを現認されて起訴されて罰金になった人が実名で報道されましたが、起訴猶予の人で実名報道された人はいないと思います。
法律上の「自首」を選択すると、破棄済であっても、書類送検(起訴猶予)されるので、警察は、指紋・写真・DNAを求められることが多いでしょうね。 通常、任意で行われているので拒否できるでしょうが、警察が令状を取ってまで採取するかどうかは...
捜索が空振りになった場合、それのままで終わる警察もあれば、検察官送致する警察もあります。児童ポルノが現認できない以上、被疑者の弁解によるというよりも、どこまで捜査を遂げるのかという警察の流儀みたいなものだと思います。
やぶ蛇になることはありません。 電話説明で所持してないことを信じてくれるかどうかはわかりません。当職の情報では、警察が作っている購入者のリストとの突き合わせの都合上、もっと細かいことを確認されるようなので、書面の方がいいと思います。
復元される場合、されない場合がありますが、削除しておけば、単純所持罪での起訴はありません。 復元して、他の罪(製造とか、盗撮とか、性犯罪)は出てくれば、それはそれで捜査されることになります。
購入者のうち、警察が児童ポルノと断定した画像を購入した者として、個人特定された者については、捜索差押される可能性がありますが、割合とか人数というのは、今の時点では警察にもわからないでしょう。
現時点では、捜索があるともないとも回答はないと思いますが、 電話では、伝言ゲームみたいに、趣旨が上手く伝わらないことがあるので、書面にして送って見てはどうでしょうか。書面を送った人には、詳細な事実確認の電話が入り、捜査が始まった感じ...
1.購入者にも当然家宅捜索は来るのでしょうか。 来る可能性がありますが、警察が断定した児童ポルノについて捜査が行われているので、対象外になることがあります。 2.家族のこの件とは関係ないpc等も押収されてしまうのでしょうか。 押収物...
(1)違法動画ダウンロードに使ったパソコンは破棄済みですが、違法動画ダウンロードに使ってない機器(スマホ、テレビ録画HDD)も押収されるのでしょうか?それともその現場で中身を確認して無関係の機器だったら押収はされないのでしょうか? ...
証拠物が現認されなくともPC、スマホの解析のための現物の押収は行われますでしょうか? → 確率はわかりませんが、そういう場合もあります。解析して、他の事件(盗撮とか児童買春とか性犯罪)の証拠が出てくるかも視野に入れていますので。 ...
警察に申し出るにあたり、地元警察は知り合いが多く今後の生活に支障があるため、愛知県捜査本部との接触のみで済ませられないかと考えていますが可能でしょうか? → そうなった人はいますが、個別事情によると思います。可能性はあるとしかいえません。
削除しておけば、最終的には刑事処分はないと思われますが、 復元されると不安で面倒ですので、古い方は物理的破壊でしょうね。
・児童ポルノ単純所持、販売には処罰はある事は知っておりますが、購入する事には処罰はあるのでしょうか? 買った時から単純所持罪を疑われることになります。 ・現在一人暮らしなんですが、仕事の都合で家には週1回もしくは2週に1回しか戻り...
破壊しておくとして 静観していると、捜索差押を受けることがあります。空振りになるので、結論は刑事処分にはなりません。 捜索が平気だというのであれば、対応の必要はありません。
他の事件ですが、単純所持罪の捜索については、実家・勤務先まで行われた事例があります。 破棄しておけば刑事処分はありません。 捜索押収を回避する王道はないので、弁護士に相談くらいはして、捜索差押が回避できた前例を聞いて、よく考えて対...
自首というのは処罰求めることですが、破棄してると刑事処分はないので、自首は受け付けられないことがあります。弁護士からうまく準備とか交渉とかして、受け付けられると、送検されて、多分起訴猶予になります。前歴が残ります。 他の手段としては...
ファイル共有ソフトについては、警察庁が常時監視していると広報していますので、そっちから発覚する方が多いでしょう。 avMARKETの捜査本部は関与しないでしょう。
単純所持罪の捜査実務に詳しい弁護士であれば、警察の方針を見極めて適切に対応するので、相談とか依頼するメリットはあります。そうでない場合は、方針を誤ることがあります。 いまの実務では、児童ポルノの現物がないと、刑事処分にはなりません。...
児童ポルノが無ければ関係ありません。 破棄しておけば刑事処分もありません。 捜索が入っても、破棄してあれば空振りになって、刑事処分にはなりません。その段階で弁護士に相談しても、ほとんど効果がありません。
捜索押収の場所については、令状請求時に警察が決めていますが、令状審査は緩いので、自宅以外に実家・勤務先の捜索が行われることもあります。空振りでしょうが。ケースバイケースなので、お尋ねの事案の回答はできません。 適切な対応をすれば、捜...
前例としては、教育公務員でもデータを完全に廃棄して弁護士同伴で自首すれば注意で終わることはあります。 購入者リストが押収されている場合に、警察相談(破棄しているので自首ではない)でやぶ蛇になることはありません。
閲覧だけでは、児童ポルノであっても、単純所持罪にはなりません。 ダウンロードしていれば、その記録が残っていれば、捜索される可能性があります。
単純所持罪の成立要件や立証方法から、警察が児童ポルノを現認した場合にしか処罰できないという運用になっています。 捜査本部に相談されたのは賢明だと思います。
破壊しておけば刑事処分になりません。 捜索を回避する方法としては決定打はありませんが、捜索に来る警察を特定して、捜索に繰るまでに 破壊してあることを説明することができれば、リスクは下がるでしょう。