生活保護受給者相手に損害賠償請求が出来るか

昨年春に2回に分けてTwitterで知り合った人にスマホを2台貸しました(SIMなし)
その後、何度催促しても返してくれず、最終的にはTwitterのDMで私を罵る言葉と「正規の方法で弁護士を通してきてね」と書いてきた後、ブロックされました。
(この人の住所、名前、電話番号はわかっていますが、あちらは私の連絡先は知りません)

Twitterでも複数人で私のIDとHNを書いて私を侮辱するツイートをしています。(すでに削除はされていますが)
その為に、精神的に参ってしまい体調をくずしました。
それ以前からもいろいろ恫喝されたりしていたのでこの件でもう食事もとれなくなりました。
(3週間食べてないので親にこの後病院に連れて行かれます)

■スマホは返してほしいです
■出来るなら損害賠償請求をしたいです(因果関係がわからないと無理でしょうか)

しかし、スマホは壊すか売ってしまっている可能性があります。
親には貸したものはあげたものだと思え、とは言われていてそれもわかるのですが
せめてスマホだけは返してほしいです。

■相手が生活保護受給者だというだけで普通にに生活している人になら請求できる内容だとしても、
精神的苦痛に対する損害賠償請求や、スマホを返してもらうことすら無理なのでしょうか。

もし請求できないとして、それを知っていての行動だとしたら悪質すぎます。

慰謝料の点は侮辱する書き込みの内容によるので何とも言えませんが、スマホの返還請求権はあるでしょう。スマホを滅失していれば、中古品としてのスマホの相当額を損害賠償として請求できます。

ただし、裁判を起こされて敗訴しても差し押さえをされる財産がない人は、ある意味「無敵」であり、請求を受けても屁とも思わないところもあります。
スッパリ縁を切って忘れてしまうのが精神衛生上よろしいかもしれません。

ご回答ありがとうございます。

しつこい人みたいになってしまいますが、私には大事なスマホだったのです。
それを貸した私がバカなのですが…

でも、あちらは生活保護受給者ではありますが、私がスマホを貸した後にiPhone4台購入していて、音楽をやっているので高価な楽器も複数台所有しています。
それでも「生活保護受給者」というだけで「無敵」で私のスマホを返してもらえないということになるのでしょうか。
釈然としません。

どうしても何か行動したいというなら、スマホの返還を求める訴訟の他に、福祉事務所やケースワーカーに苦情を入れることも考えられますが、守秘義務との関係で何の返答もされないでしょうね。