ネコ被害 近所の飼い猫

近所の飼い猫がうちの庭に糞をします。

この場合は、損害賠償請求できるのでしょうか?

ネコに、そこに糞をしろ!と躾けた訳ではない!と反論されそうですが、
裁判ではどうなのでしょうか?

(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

上記条文による請求が考えられます。
当該猫を飼っていることの立証が必要となることが考えられますので、防犯カメラ等で撮影することを検討なさってください。

また、順序としては、相手方や役所に相談し、それでも対応されなかった場合は損害賠償請求・訴訟といった形がよいでしょう。
なお、認められる金額は微々たるものになってしまうと思われます。